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医療廃棄物不法投棄、都内50病院が適正処分確認怠る

2006-11-13 00:31:02 | Weblog
医療廃棄物不法投棄、都内50病院が適正処分確認怠る 2006年11月9日 読売夕刊
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061109i205.htm?from=main2
 医療廃棄物を不法投棄したとして、警視庁に逮捕された東京都内の産業廃棄物処理業者に、廃棄物の回収を依頼していた約350の医療機関のうち、少なくとも50の病院や医院が、産廃が適正に処分されたことを確認する「管理票(マニフェスト)」を受け取っていなかったことが9日わかった。
 いずれも、「処分先を確認する必要があるとは思わなかった」と釈明するなど、不法投棄の防止を目的にしたマニフェスト制度を理解していない医療機関がほとんどで、同庁は、近く監督官庁の東京都などに問題の医療機関名を通知し、指導を求めるなどの異例の措置に踏み切る。
 廃棄物処理法に基づくマニフェスト制度は、収集から運搬、処分までの産廃処理の流れを管理するため1991年に導入された。廃棄物を出す企業などが、廃棄物の種類や量を記載したマニフェストを処分業者に渡し、業者側は、一定の期限内(医療廃棄物は180日以内)に、最終処分先を明記したマニフェストを排出元の企業などに提出しなければならない。
 排出元の企業などは、このマニフェストで処分先を確認するよう義務付けられているが、確認を怠っても罰則がなく、当初から実効性が疑問視されていた。
 今回、問題になっているのは、警視庁生活環境課が今年9月に社長を逮捕した東京・府中市の産業廃棄物収集運搬会社「ケイ・エム・シー」。同社の社長・斉藤作男被告(58)は、医療廃棄物18・5トンを無許可で回収したうえ、貸しコンテナに放置したとして廃棄物処理法違反(不法投棄等)の罪で起訴されている。
 その後、警視庁が捜査を進めた結果、同社は、首都圏の病院や医院347か所から、使用済みの注射器など計37トンに上る医療廃棄物を回収していたことが判明。うち同庁が事情を聞いた都内の50の医療機関は、いずれも、同社から最終的にマニフェスト提出を受けていなかったことがわかった。
 同庁では、このうち清瀬市と目黒区の獣医師2人について、同社が医療廃棄物の収集許可を受けていないことを確認しないまま処分を依頼したとして、同法違反(委託基準違反)容疑で書類送検したが、2人は「印鑑だけ押してくれと頼まれ、マニフェストの記入は同社任せだった」などと供述したという。
 また、ほかの医療機関も「処分方法を確認する義務があるとは知らなかった」などと釈明したという。


 医療廃棄物を一般ゴミとして捨てた大バカ者の医師の話(http://www.asahi.com/national/update/1108/TKY200611080181.html http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20061108k0000e040058000c.html)は記憶に新しいと思いますが、今度は処理業者の不祥事と医師の側の確認不十分というニュースです。
 いくらお医者さんが多忙でも、医師会から仕組が変わった旨の通知くらい来るでしょうし、「処分先を確認する必要があるとは思わなかった」と釈明しているのも『本当かな?』と疑いたくなるのですが、一般の方が知っているようなことを医療廃棄物を大量に排出する医師が知らないというのもどうかと思います。
 とりわけ書類送検された清瀬市と目黒区の獣医師2人については「印鑑だけ押してくれと頼まれ、マニフェストの記入は同社(=産業廃棄物収集運搬会社のケイ・エム・シー)任せだった」とありますが、あまりにもいい加減ですね。
 現時点ではこの仕組には罰則がないようですし、罰則を一律に適用することには賛成できませんが、法律を実効たらしめるためにも、悪質と判断されるケースは 場合によっては罰則を適用することも、今後は検討されなければならないのではないかと思います。


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