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相続放棄の判断、被災者は11月末まで期限延長

2011-06-08 06:36:28 | Weblog
相続放棄の判断、被災者は11月末まで期限延長 2011年6月8日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110607-OYT1T00980.htm
 民主党は7日、東日本大震災で死亡した人らに関し、親族らが「相続放棄」の判断を求められる期限を11月末まで延長する方針を決めた。
 11日で震災から3か月を迎えるのを前に、「相続を知った時から3か月」という規定を見直すもので、週内にも民法の特例法案を議員立法で提出する方針だ。
 民法では、肉親らが死亡するなどして相続人が自分への相続が始まったことを知った場合、3か月以内に相続を承認するか放棄するかを決めなければならないと規定している。経過すれば、財産や借金は自動的に相続される。家庭裁判所に延長を申し立てる制度がすでにあるため、政府は法改正には否定的だが、同党は「避難所生活を送るなどの混乱の中で、3か月の期限自体を知らない相続人の被災者も多数いる」とし、延長が必要と判断した。
 法案では、震災によって相続放棄の手続きができなくなった被災者も救済するため、対象は昨年12月11日以降に相続が始まったことを知った人とする方針だ。




 ん…。これは議員立法でも何でも作って貰い、特別措置を取るというのも致し方ないでしょうね…。
 そもそも相続において、3か月放置すれば単純承認したとみなされるという規定は、相続する遺族の側が大切な家族を失った以外の物質的・精神的損害を被っていない(冷静な判断力を保つことができる状態にある)ことが大前提で考えられた規定でしょうし、今回の場合、家族を失っただけでなくこれまで住んでいた家も流され生活の再建が最優先で、とても相続どころではないという方も多いことが予測されますし、かってはわざと債務者が死亡してから3カ月経過するのを待って借金の返済を迫る悪質なサラ金の手口もあっただけに、法律を知らないが故に不利益を被ることは何があっても避けなければならないかと思います。
 こういった議論はもっと早い段階で出てくるべきだったのでは…と思うんですけどね。


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