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飲酒運転で事故死、でも保険金は支払え…名古屋地裁

2006-10-23 08:09:50 | Weblog
飲酒運転で事故死、でも保険金は支払え…名古屋地裁 2006年10月19日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061018i114.htm
 酒を飲んで正常な運転ができなかったという理由で保険金を支払わないのは不当だとして、自損事故で死亡した男性(当時25歳)の遺族(名古屋市)が、保険会社「損害保険ジャパン」を相手に保険金2500万円の支払いを求めた訴訟の判決が18日、名古屋地裁であった。
 野口卓志裁判官は「男性は、正常な運転ができない状態だったとは言えない」として、請求通り、同社に2500万円の支払いを命じた。
 判決によると、男性は2004年11月3日深夜、名古屋市緑区で、制限速度50キロのところを約120キロで乗用車を運転中、反対車線にはみ出して別の車と接触し、街路樹に衝突、翌日未明に死亡した。
 男性は事故前、少なくともビールをジョッキで1、2杯飲み、愛知県警の調べで血液から1ミリ・リットル当たり0・45ミリ・グラムのアルコールが検出された。呼気1リットル中0・15ミリ・グラム以上に相当する酒気帯び運転だった。
 保険会社側は「酒に酔った状態で、正常な運転ができなかった恐れがある。保険金を支払わなくてもいい免責条項に該当する」とし、支払いを拒否。原告側は「飲酒の影響はほとんどなかった」と主張していた。
 アルコール濃度について、野口裁判官は「認識や運動能力が低下するとはいえ、正常な運転ができない状態にまではならないのが通常」と指摘。「男性は、高速度で無謀かつ危険な運転をしていた」と認定したが、「前の車をあおるためかカーチェイスのためで、アルコールの影響だったとは言えない」とした。


 損保会社から見れば『酔っ払い運転のあげくの自損事故までは面倒見切れないよ!』 と啖呵をきりたいところではないかと思いますが、このようなケースでも保険金の支払い義務は間逃れないのですね…(驚
 こういう言い方はお亡くなりになられた方に追い討ちをかけるようで気が引けるのですが、彼の場合、単にアルコールが入っていたというだけでなく、制限速度50キロのところを約120キロで暴走していたようですし、その理由も暴走族に煽られて逃げようとしていたというのではなく、「前の車をあおるためかカーチェイスのため」だったとか。全額支払拒否はともかく、全く減額されずに2500万円の支払いを認めることは、他の加入者への公平性にも欠けるような気がするのですが、どうなんでしょうね。


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