酒気帯び運転で懲戒免職、元教諭が不服申し立て…横浜 2006年9月13日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060912it13.htm
飲酒運転で今年1月、懲戒免職となった横浜市立中学校の元男性教諭(50)が「重すぎる」と市人事委員会に不服申し立てをしていたことが12日、わかった。横浜市が2003年9月から、市教委は04年7月から、飲酒運転を「原則免職」としたが、同市での飲酒運転に対する処分への不服申し立ては初めて。
市教委によると、元教諭は昨年12月、自宅でビール1杯とウイスキーの水割り2杯を飲み、約1時間半後に車を運転し、酒気帯び運転で摘発され、罰金20万円の略式命令を受けた。経緯は学校に報告した。
処分には「特段の事情がある場合は停職にできる」との例外規定があり、市教委は05年10月、飲酒運転で摘発されながら報告しなかった中学校教諭について、「良好な勤務態度」を理由に停職にとどめていた。
市教委は「自己申告は軽減事由にあたらない。校内で飲酒運転防止の研修を2度開催した直後だったことを重くみた」としている。
一方こちらは『何だと~! 飲酒運転しておいて懲戒処分が重すぎるとは何事だ!!!』と、怒りで頭に血が上ってしまった事件です。
主要な問題点は3つ。
第一にこの教諭は公務員でしかも中学教師。彼のお給料は我々の税金から負担していますし、子供を導いていくはずの教育者が犯した罪という面では、一般市民がアルコールが入った状態で物損事故を起こしたのとは全くその責任度合いも意味合いも違うはずです!
第二に、この容疑者 飲み屋さんではなく、自宅でビール1杯と水割り2杯を飲んでいる事。帰る足がないというのではなく(それでも問題ですが…)、そのまま家で寝ているか、100歩譲ってコンビニやスーパーに食べ物を買いに出るとしても、自転車を使うとか(本来なら泥酔時は自転車も禁止ですが…)他の方法はあったはずです
そして第三に校内で飲酒運転防止の研修を2度開催した直後に飲酒運転が発覚している事。セクハラが原因で会社を解雇されたようなケースでも、(全く同じような事例でも)会社のセクハラ防止策が整備されておらず啓蒙活動も十分に行なわれていないようなケースでは懲戒解雇にするのは無理でも、就業規則を整備して、定期的な研修を行なっている会社では懲戒解雇有効とされたケースもあります。その場合、自己申告されたかどうかは罪の重さには関係ありませんし、停職は民間企業なら、事実関係をはっきりさせるために自宅待機させる(いわゆる『首 洗って待ってろよ』期間)方がむしろ普通かと思います。市の教育委員会の判断は妥当だと思いますね。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060912it13.htm
飲酒運転で今年1月、懲戒免職となった横浜市立中学校の元男性教諭(50)が「重すぎる」と市人事委員会に不服申し立てをしていたことが12日、わかった。横浜市が2003年9月から、市教委は04年7月から、飲酒運転を「原則免職」としたが、同市での飲酒運転に対する処分への不服申し立ては初めて。
市教委によると、元教諭は昨年12月、自宅でビール1杯とウイスキーの水割り2杯を飲み、約1時間半後に車を運転し、酒気帯び運転で摘発され、罰金20万円の略式命令を受けた。経緯は学校に報告した。
処分には「特段の事情がある場合は停職にできる」との例外規定があり、市教委は05年10月、飲酒運転で摘発されながら報告しなかった中学校教諭について、「良好な勤務態度」を理由に停職にとどめていた。
市教委は「自己申告は軽減事由にあたらない。校内で飲酒運転防止の研修を2度開催した直後だったことを重くみた」としている。
一方こちらは『何だと~! 飲酒運転しておいて懲戒処分が重すぎるとは何事だ!!!』と、怒りで頭に血が上ってしまった事件です。
主要な問題点は3つ。
第一にこの教諭は公務員でしかも中学教師。彼のお給料は我々の税金から負担していますし、子供を導いていくはずの教育者が犯した罪という面では、一般市民がアルコールが入った状態で物損事故を起こしたのとは全くその責任度合いも意味合いも違うはずです!
第二に、この容疑者 飲み屋さんではなく、自宅でビール1杯と水割り2杯を飲んでいる事。帰る足がないというのではなく(それでも問題ですが…)、そのまま家で寝ているか、100歩譲ってコンビニやスーパーに食べ物を買いに出るとしても、自転車を使うとか(本来なら泥酔時は自転車も禁止ですが…)他の方法はあったはずです
そして第三に校内で飲酒運転防止の研修を2度開催した直後に飲酒運転が発覚している事。セクハラが原因で会社を解雇されたようなケースでも、(全く同じような事例でも)会社のセクハラ防止策が整備されておらず啓蒙活動も十分に行なわれていないようなケースでは懲戒解雇にするのは無理でも、就業規則を整備して、定期的な研修を行なっている会社では懲戒解雇有効とされたケースもあります。その場合、自己申告されたかどうかは罪の重さには関係ありませんし、停職は民間企業なら、事実関係をはっきりさせるために自宅待機させる(いわゆる『首 洗って待ってろよ』期間)方がむしろ普通かと思います。市の教育委員会の判断は妥当だと思いますね。
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