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セブンFCロイヤルティー、加盟店主の控訴棄却・東京高裁

2008-01-01 11:39:30 | Weblog
セブンFCロイヤルティー、加盟店主の控訴棄却・東京高裁 2007年12月28日
日経 http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20071227AT1D270BO27122007.html
読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071227i413.htm
 セブン―イレブン・ジャパンのフランチャイズチェーン(FC)の埼玉県内の加盟店主が「ロイヤルティーの算定方法が不当」として、約3400万円の返還を求めた訴訟の差し戻し審判決で、東京高裁(青柳馨裁判長)は27日、請求を棄却した一審・東京地裁判決を支持し、加盟店主の控訴を棄却した。
 訴訟では、ロイヤルティー算定の基礎となる売上総利益の計算方法について、売れ残って廃棄した商品(廃棄ロス)の原価を売上商品原価に含めるかどうかが争点になった。売上商品原価に廃棄ロス分を含めれば売上総利益が小さくなり、加盟店が支払うロイヤルティーも減額される。


 セブンイレブンのフランチャイズ店のロイヤルティ訴訟ですが、一審に続いて控訴審でも加盟店側が敗訴したようです。
 このコンビニ経営。実際に行ってみると、『24時間お店を空けていなければならないために人件費や光熱費がバカにならない』、『(酒屋などからの)業態転換で売り上げこそ伸びたが、ロイヤルティ負担が思いのほか重たい』、『近隣にセブンイレブンや他のコンビニチェーンが出店して売り上げが急減した』、『売り上げ予測と現実が余りにも異なる』『営業不振でも借り入れがあるため撤退したくてもできない』『15-20年程度の長期の契約期間が終了していないために辞めたくても辞められない(同業他社に移れない)』…などなど、外部の華やかなイメージとは異なり、オーナー達は中々苦労しているようです。
 まあ、『契約書をじっくり読まなかった方が悪い』というのが裁判所の見解なのだとは思いますが、今フランチャイズ加盟しているのは、企業ではなく個人が大半ですし、力関係が対等な企業同士ならまだしも、個人がオーナーになるようなケースでは、契約内容を外に持ち出して、弁護士など第三者の意見も聞くことなどなどまずさせてもらえないでしょう。別に加盟店側に過度に肩入れするつもりはありませんが、力関係が対等でないことを考慮すれば、加盟する側にあまりにも厳しい判決が出たように思います。
 別にセブンイレブンが悪いとは言いませんが、今のような判断がなされる限り、悪徳フランチャイズが加盟金目的で暗躍し続ける可能性もありますし、契約時のガイドラインを決めるなど、そろそろこの世界でも一定の基準作りを行い、このようなトラブルを未然に防ぐ必要性が高まっているように思います。

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