ファイナンシャルプランナーのニュースチェック

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明日12月23日の扱いは?

2019-12-22 14:56:07 | Weblog
 昨年末に購入した2019年用の卓上カレンダーには12月23日には『平成の天皇誕生日』と奇妙な表記がなされていて赤塗りされてはいないので、国民の祝日扱いにはならないのだろうな…という認識でいましたが、パソコン内のカレンダーには反映しておらず(ウィンドウズ10なら初期設定としてカレンダーのパネルが表示されていて、ここには明日が天皇誕生日と表示(誤認識)されています)ん? んんっ? と内閣府の「国民の祝日」について を調べてみました。
 明日の扱いだけでなく、令和2年は東京オリンピックの開催で祝日がずれる影響もあり、来年は「海の日」は7月23日に、「体育の日(スポーツの日)」は7月24日に、「山の日」は8月10日になりますが、今年は先月の勤労感謝の日(11月23日)が年最期の祝日となり、来年は元日(1月1日)、成人の日(1月13日)、建国記念の日(2月11日)、そして令和に就任した現在の天皇の誕生日となる天皇誕生日が2月23日に、同23日が日曜日になるために翌24日が振替休日となり、続いて春分の日(3月20日)と続くようです。
 ん。クリスマスイブの前日に祝日があった平成の感覚を引きづっていると、6月に続いて12月も祝日がなくなってしまうのか…と妙な感傷に陥ってしまいそうになるのですが、この感覚にも慣れていかなければならないのでしょうね。

参考 内閣府 「国民の祝日」について はこちら
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html