国税庁HPより 復興特別所得税のおしらせ
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に納付していただくこととなります。
とまあ、小難しい文章を引用したのですが、要は1昨年の3月に発生した東北地震の復興に必要な税金を確保するために源泉徴収する所得税の額の2.1%相当額を追加徴収します(所得税率が10%の方なら10%+0.21%=10.21%に増税)ということなのですが、この期間が今月から平成49年末という実に25年もの長期間にも及ぶということで、この話が出てきてから実際に徴収開始になるまでの時間のブランクが長かったことから、すっかりその存在を忘れていた…という方も少なくないのではないでしょうか…。
私も昨日送付されてきたばかりの某専門誌の 「復興特別税の実務」という記事を慌てて読んでいますが、会社の中でも実務処理を担当する給与計算担当の方などは絶対許されないミスだけに十分お気をつけられた方がいいと思います。
復興特別所得税の源泉徴収のあらまし http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
平成25年分 源泉徴収税額表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に納付していただくこととなります。
とまあ、小難しい文章を引用したのですが、要は1昨年の3月に発生した東北地震の復興に必要な税金を確保するために源泉徴収する所得税の額の2.1%相当額を追加徴収します(所得税率が10%の方なら10%+0.21%=10.21%に増税)ということなのですが、この期間が今月から平成49年末という実に25年もの長期間にも及ぶということで、この話が出てきてから実際に徴収開始になるまでの時間のブランクが長かったことから、すっかりその存在を忘れていた…という方も少なくないのではないでしょうか…。
私も昨日送付されてきたばかりの某専門誌の 「復興特別税の実務」という記事を慌てて読んでいますが、会社の中でも実務処理を担当する給与計算担当の方などは絶対許されないミスだけに十分お気をつけられた方がいいと思います。
復興特別所得税の源泉徴収のあらまし http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
平成25年分 源泉徴収税額表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm