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石橋みちひろのブログ

「つながって、ささえあう社会」の実現をめざす、民主党参議院議員「石橋みちひろ」の公式ブログです。

久し振りに外務部門会議に参加・・・その理由は?

2011-06-29 23:26:05 | 活動レポート
今朝は、同じ8時台の時間帯に民主党の厚生労働部門会議、総務部門会議、外務部門会議がバッティング。いつもなら、厚生労働部門会議から総務部門会議へとはしごするのですが、今日に限っては外務部門会議へ。久し振りの参加です。

いやいや、本当は外務部門も大いに興味があるので、出られるものなら毎回参加していきたいところなのですが、何せ、フォローする会議の数が多すぎます。正式に登録しているのが総務、厚労、文部科学。内閣部門にも割と頻繁に参加。そして子ども・男女調査会は調査会本体と、その下にある働き方改革WT、子どもの権利条約WTを含めての参加。厚労部門はその下の雇用対策WTとさらにその下の原発作業員問題作業班。総務部門はその下の情報通信WT。さらに、社会保障と税の一体改革調査会、沖縄政策PT・・・挙げればまだまだ続きます。外務部門、フォローしたくてもなかなか出来ないのが現実です。

にもかかわらず、今朝、厚労と総務を振り切って外務部門に参加したその理由は?

実は、国際権利条約の「個人通報制度」が案件にかかっていたのです。日本が未だに批准していない個人通報制度、その批准に向けた政府の立場と、党としての決意を確認しようと、外務部門に乗り込んで行ったわけでした。

民主党は、2009年マニフェストで、「個人通報制度の批准を進める」と明確に記しています。ところが、政権交代後、2年が経とうとしている現在も、批准は進んでいません。政府の立場は、今なお「注目すべき制度だが、検討課題もあり、受け入れの是非について各方面の意見を聞きながら慎重に検討する」です。今さら「是非について検討」はないですよね~。

現在、検討されているのは以下の5つの国際権利条約です:

 ・自由権規約選択議定書 (113ヶ国)
 ・女子差別撤廃条約選択議定書 (102ヶ国)
 ・人種差別撤廃条約第14条 (54ヶ国)
 ・拷問等禁止条約第22条 (65ヶ国)
 ・強制失踪条約第31条 (8ヶ国)

まだ本体の批准が少ない強制失踪条約を除いて、すでに多くの国々が個人通報制度を批准・宣言しています。お隣の韓国も、すでに4条約で批准・宣言を済ませています。日本は、圧倒的に遅れているわけです。国際的に人権後進国と言われるゆえんです。

で、今日の会合に、外務省が資料として出してきたのが「予想される通報案件」というリスト。要は、これらの通報制度を批准・宣言すると、国内からこういう案件が通報される可能性があり、そうするとこういう見解が人権委員会から出される可能性がある、というリストです。「危ないぞ、大丈夫か、覚悟は出来てるか?」という脅し・・・とまでは言いませんが、何だか踏み絵を突きつけるような資料です。

しかしこのリストは、言い換えれば日本が正式に批准した各国際条約を、国内でまじめに履行していないという証に他ならないわけです。つまり、自民党時代は、国際条約を批准しておきながら、まったくそれを国内で適用しようとしてこなかった、日本国民は、国際的に認められた基本的権利を享受できないままで放置されてきた、そういうことなのですね。

個人通報制度を批准・宣言することで、そういう政府の不作為の状態が改善される、放置できなくなるわけです。

私も、そういう趣旨で発言させていただいて、一刻も早く批准を進めるべきだと訴えました。一部議員から慎重な発言もありましたが、多くは賛成・積極意見だったと思います。ただ残念ながら、外務部門としての座長とりまとめは、非常に控えめなトーンに抑えられた感がありました。今後とも、党内でしっかりと訴え続けて行かなくてはなりませんね。

皆さんもぜひまたご意見をお聞かせ下さい。

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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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個人通報制度について気になるポイント (やさぐれ公家)
2011-07-25 20:19:39
 初めまして。失礼いたします。

 個人通報制度についてですが、「親告」か「非親告」かが問題であると考えます。

 私としては「集団としての女性」という全体主義的発想ではなく「個人としての女性」という個人単位の基本的人権を守る観点からも「親告」が望ましいと考えております。

 「非親告」だと、第三者が「人権侵害をでっち上げ」て、「冤罪」を発生させることも可能になりかねず、悪用される隙があります。

 「個人の人権」を守るのは民主主義国家の根本です。なにとぞ、そのポイントをお忘れなきよう、お願い申し上げます。

 また、次のポイントも破ることのないようにお願いいたします。

・女子差別撤廃条約はポルノグラフィーの規制を批准国に義務付けていない。

・フィクション・表現規制(性的表現であっても)は「表現の自由に矛盾しないように」と但し書きをしてる「北京行動綱領」に違反してる。


長文失礼いたしました。
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