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地方自治の危機(7)…【実例1の続き⑤】「廃掃法の要請による『2号』」の疑問<2>

2015-04-20 18:08:42 | 地方自治
 すなわち、「ごみ処理業務をきちんと管理監督」しなければならない重要な例として、業者が処理した資源ごみの「重量」を正確に把握する(市民に説明できる形で)という管理項目がある。この重量を市が検収し、契約単価を乗じて処理費を支払うので、検収義務として重要な管理監督項目である。
 ところが、市民が分別してステーションに出した資源物は業者によって収集され、更に次のリサイクル会社に渡されるので、その処理物は諏訪市の検収員の目に触れることが無い。すなわち、対価を支払う諏訪市は、納品物(検収すべき受領物としての収集物)を見ないで、単に業者から報告された重量に単価を掛けて支払いをしているので、その信憑性について市民に説明できるエビデンスが無い。支払額が業務委託先の言い値通りとは怖い気がする。因みに、モノを見ないで検収した場合の不祥事については、注5、6 のような例がインターネット上にある。
 一般に、委託先(成果物の調達先)を決めたのと同じ部門が、成果物の検収をすると、検収内容について透明性のある説明が出来なくなるので、少なくとも民間の購買では「要求ないし発注」部門が検収することを原則的に禁止している(要求、発注、検収部門の三権分立)。要するに、検収方法の具体的規定(要綱)が市役所に無いので、検収手順が不明で、確認のためのフォローもできない。地方自治法第234条2項「契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならない」にも抵触する。
(注5)『不正発生原因と再発防止策』(放射線医学総合研究所)ネット情報
(注6)『不正使用防止に向けた事務処理の実施について(Q&A)』(埼玉大学)ネット情報

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