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地方自治の危機(追記15)… 弁護士とは(その3-2)

2016-08-07 09:46:49 | 地方自治
 市の監査委員に真摯な業務遂行を求めたいのが本旨であり(つまり下記「訴状の請求の趣旨」の第(2)項)、損害賠償を求めるのは不本意であったので、4号請求(損害賠償請求)にすることはためらわれたが、裁判所で門前払いの「却下」になっては元も子もない。しかし、請求すべき損害額が分からない。弁護士は、損害として、無効と訴えた契約書の印紙代でも郵送料でもよいのでは、という。
 私が考えた損害請求額算出根拠は、訴状の提出日が概ね年度の半分を経過していたことから、支出予算額の半年分と算出した。
 4号請求の場合「請求の趣旨」としての記述は、『(1)被告(この場合は市長)は市長に対し、金****円及びこれに対する訴状送達翌日から支払済みにいたるまで年5分の割合による金員を請求せよ。(2) 諏訪市監査委員は本住民監査請求を却下したが、却下に当らない内容である。内容の詳細について検討しているということは、監査をしていることと同等であり、疑問点は請求人を呼んで「陳述の機会」を与えるなど、あくまでも住民の側に立った監査をすべきである。との判決を求める。』とした。
 その後、民事訴訟法248条に「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる」とあることが分かった。これを適用して損害額を認定した最初の裁判例(奈良地判平成11・10・20)で、損害額を契約価格の5%と認定したので、以後、多くの裁判がこの例によっていると参考書に書いてあった。私の損害額もこの方式に変更したが、被告側弁護士、裁判所とも棄却の判決を前提としていたためか、そんなことはどうでもよいと全く意に介さないようであった。(つづく)
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