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地方自治の危機(追記9)… 実体法??

2016-01-30 14:14:49 | 地方自治
 地方裁判所の様子を体験してから、新聞記事に散見する裁判所の判決について目が行くようになった。最近は首を傾げたくなるような判決にも、むべなるかなと思える。
 それにしても、くどくなるが、前報で述べた「実体法に違反」(いかなる実体法上の根拠に基づいて諏訪市に対して損害賠償義務を負うのか特定して主張しなさい)とはどういう事か。これこそ専門に法律を学んだ方々の専売特許かもしれず、先達に教えを請うことも可能であろう。しかし、もっと重要なことがある。繰り返しであるが、裁判所は「『公の手続き』のあるべき姿」について一言すべきであった。社会のあり方について分からないなら仕方ないが、「何も言わない」という慣習を改めていくべきである。
 行政訴訟の中で、実体法とか何とか言う前に、もっと心配なのは「見えない対価物(本件ではゴミ重量)の検収方法」であるという問題点が明らかになった。前報のように、「ごみ収集量の正確さ」の求釈明をしたが裁判所に無視された。
 事後、それなら自分で調べようと、市の担当課に伝票類の情報公開を求め整合性を見ようとした。数年分を統計的に見比べれば、ごみ重量の報告の正しさは推測可能と考えた。しかしながら、業者からの報告書、市担当課の検収書、支払伝票などの書類の山から、どれとどれが対応しているのかほとんど判別不明で整理は諦めた。生の伝票類が整理不能に、山になっているだけであった。確かに実体的に意味不明であった。
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