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地方自治の危機(追記14)… 弁護士とは(その3-1)

2016-07-04 21:50:42 | 地方自治
 正義感ばかりの自分、似非ドンキホーテが思い余って初めての住民訴訟に戸惑っていた時、前報の「30分毎の相談料の弁護士さん」のアドバイスの一つが、役に立った。
 地方自治法第242条1項で規定されている財務会計上の行為の違法の是正を求める監査請求が予定調和的に却下となったので、諦めずに頑張るとすれば住民訴訟(詳細は本ブログ「地方自治の危機(0~13)」参照)を提訴するしか道はなかった。しかし法令は、次の1号~4号のいずれかの請求のみ訴訟として認めることを規定していた。

 1号請求は「当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 」、
 2号請求は「行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 」、
 3号請求は「当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 」、
 4号請求は「当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求」

 私は当初単純に、「自治体の発注業務が法令通り(民間では当然に行われている)でないことを是正してもらいたい」という気持ちであったので、2号請求により「一般廃棄物処理業務委託(資源物の中間処理)などの契約が無効」という確認をしてもらうのがよいと思った。2号請求の場合「請求の趣旨」としての記述は、『 (1)○○の契約が無効であることの確認を求める。(2) 随意契約の見積もり合わせの手続きを、次期から「法」、および商取引の常識に則った本来の在るべき姿に戻すよう見直しをし、規程化し、実行せよ。(3) 諏訪市監査委員は本住民監査請求を却下したが、却下に当らない内容である。内容の詳細について検討しているということは、監査をしていることと同等であり、疑問点は請求人を呼んで「陳述の機会」を与えるなど、あくまでも住民の側に立った監査をすべきである。との判決を求める。』とした。
 なお(3)は、1~4号請求のいずれにも入らないと思ったが、いかに市長さんから俸給をもらっている監査委員とはいえ、監査請求者の意見陳述も許さずに門前払いしたのは許せなかったので、正義の味方の裁判所は受け付けてくれるのではないかという素人考えであった。
 相談した弁護士は、「2号請求の対象は行政処分であることを要するので、市が業者と取り交わした契約書が行政処分と認められなければ、訴えは却下される。4号請求の方が良いのではないか」とアドバイスしてくれた。参考書にも「住民訴訟に関する裁判例において行政処分であると認められているものは少ない」とある。(つづく)
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