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地方自治の危機(追記11)… 三権

2016-04-04 15:52:19 | 地方自治
  ここに記す「三権」は、いわゆる立法権・司法権・行政権であり、地方自治の危機(7)同(追記4)、同(追記6)などで述べた「調達の三権」とは異なる。
 2016年3月19日付け天声人語に「関西電力高浜原発3,4号機の運転を差し止めた大津地裁の仮処分決定に対する批判として、関西経済連合会副会長の角和夫氏は『なぜ一地裁の裁判官によって、国のエネルギー政策に支障をきたすことが起こるのか』と述べた」とあった。私も自身の住民訴訟で負けたとき同じことを感じたので、角和夫氏が述べたという意見には、体制側であっても反対側であっても、裁判で負けると同じ事を考えるものだ」といかにも得心した。最高裁事務総局の意向を汲む傾向の裁判官と、自身の良心に従う裁判官とがおられるようである。
 しかるに、天声人語はその後に「裁判所が常に万人を納得させる決定を下すとは限らない。だとしても、三権の一角を軽んじすぎる言葉ではないか。(中略)権力分立の原理が十分理解されていないとすれば残念だ」と続く。当然、わたしは後段の「三権の一角である司法を軽んじてはいけない」という原則に疑問がある。
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