更に、市代理人弁護士の言う「『2号』採用の理由」の一つである、「リサイクルを実効化するため」の具体的業務には、業者の手間を計算して契約単価の予定価格を決める設計作業がある。実際にはこの設計は行なわれておらず、処理プロセス(処理物の品質や分別精度など)が不明でどの位のコストが掛かる委託業務なのか把握せず、業者任せであるものが多かった。いみじくも市代理人弁護士の答弁書が、「再生品のグレードを考慮して業者選定をする義務はない」と述べているには驚く。折角の『第二次諏訪市環境基本計画』の理念を無視していることが推察できる。
このように、「廃掃法の要請」が実績として満足されているとは言えず、後出しの『2号』の具体的理由は、実態を伴わない理屈のための理屈であったことが分かる。業務規定(要綱)が無く、後任の担当者には口伝による仕事の引継ぎが長年続いて、「廃掃法の要請」が忘れられつつあると考えられる。裁判所はこの事実を完全に無視した。
このように、「廃掃法の要請」が実績として満足されているとは言えず、後出しの『2号』の具体的理由は、実態を伴わない理屈のための理屈であったことが分かる。業務規定(要綱)が無く、後任の担当者には口伝による仕事の引継ぎが長年続いて、「廃掃法の要請」が忘れられつつあると考えられる。裁判所はこの事実を完全に無視した。
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