難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

都議会日本共産党の手話通訳、要約筆記事業要望書

2013年05月06日 12時56分49秒 | 要約筆記事業
要約筆記者派遣事業の実施を求める申し入れ - 日本共産党 東京都議会 ...
都としての手話通訳、要約筆記者派遣事業の実施を求める申し入れ

 聴覚障害者にとって、手話通訳や要約筆記のコミュニケーション支援(意思疎通支援)は、なくてはならないものです。
 ところが東京都は、障害者自立支援法で手話通訳者や要約筆記者の派遣が区市町村の事業に位置づけられたことを理由にして、都として実施していた手話通訳者派遣事業および要約筆記者派遣事業を廃止してしまいました。このため、区市町村による格差がうまれただけでなく、住所地の区市町村をこえて広域的に利用することが困難になるなど、都レベルの事業の実施・再開は、関係者の切実な要望となっています。
 そのなかで、障害者自立支援法にかえて、今年4月1日から施行された障害者総合支援法では、専門性の高い手話通訳者・要約筆記者の派遣等が、都道府県の必須事業として、明確に位置づけられました。
 厚生労働省は、障害者総合支援法にもとづく意思疎通支援への対応に関する通知(「地域生活支援事業における意思疎通支援行う者の派遣について」)を、3月27日付で都道府県宛てに出し、専門性の高い手話通訳者・要約筆記者の派遣等を都道府県が実施する場合の実施要綱をしめし、同要綱を参考に事業を実施するように努めることを、都道府県にもとめています。また同要綱では、利用者(申請者)の費用負担について、「原則、無料とする」ことも明記されています。
 日本共産党都議団は、厚生労働省がしめした実施要綱を、当事者団体・関係団体と協議し、東京都としてただちに具体化し、都としての手話通訳派遣事業、要約筆記者派遣事業を1日も早く実施するよう、つよくもとめるものです。

以 上

http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2013/20130426170658.html
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2013/20130426170658_1.pdf

両耳人工内耳の目的、きっかけ、効果について

2013年05月05日 16時04分34秒 | 人工内耳
keikoさん、こんにちは。ご返事が遅くなってすみません。
お問い合わせから2ヶ月近くなってしまいました。

私の人工内耳装用の体験はその後もブログに書いたり、Facebookにもお知らせしていますので、お読みになったかもしれません。

人工内耳の両耳装用のきっかけは家族が両耳装用したので、その効果を目の当たりにしたことと、メドエル社の新しい人工内耳コンチェルトが保険適用されたニュースに接したことですが、目的は、やはりもっと聞こえるようになりたいということです。
理由は、昨年4月定年後再就職して管理職となり、もっと職場や外部でコミュニケーションを確実にする必要があったからです。民間会社に勤務中は難聴ということもあり、同僚、上司とのコミュニケーションが上手くいかず 仕事にも限界がありました。特に定年前の数年間会社の会議に必ずついていた要約筆記がなくなってからは、そうです。
定年後、図らずも聴覚障害者福祉関係の事業体に就職して、管理的な仕事をすることで、難聴者ですから手話だけではコミュニケーションに限界を感じたこともあり、音声のコミュニケーションをもっとしたいと感じたのです。

両耳装用の効果は私の場合想像以上です。一つは、聞き取れるようになるまでの期間が非常に短かったです。最初の人工内耳は聞き取れるようになるまで補聴器併用だったので、1年もかかりました。しかし、反対側の耳に人工内耳を装用した時から少し分かりました。マッピングを繰り返して1ヶ月もすると、ほどほどに言葉が聞き取れるようになりました。
これは、脳が2例目の人工内耳で聞こえたオンをすでに片側の人工内耳が蓄積した言葉の「辞書」を参照するので、聞こえるようになるのも早いのではないかと思っています。
もう一つの効果は騒音下での会話ができるようになったことです。補聴器で聞いていた時や片耳人工内耳装用の時には、絶対に行かなかったようなジャズバーとかレストランのような場所にも行くようになりました。音楽がかかっていても騒がしいところでも、聞き返すことはあっても聞こえるからです。もちろん、人との会話にも臆することが少なくなったように思います。
これは単なる聞こえの向上ということではなく、人生に新たな力を与えてもらった、エンパワーメントではないかと思います。つまり、人生の質、QOLが向上するのです。

難聴者の人工内耳に関する大きな誤解の一つが聞こえなくなったら、人工内耳を検討するというものです。人工内耳の適応基準が「補聴器の効果がなかったら」と日本耳鼻咽喉科学会で定められていますが、物理的に聞こえなくなったらではなく、補聴器で会話が聞き取れなくなったらということです。私は、目の前で話している同僚の話が分からなくなったので人工内耳を医師に「要望」しました。
両耳装用も最初の人工内耳と違うメーカーを選択しました。結果はメーカーの違いはあります。コクレア社のニュークレアスN5はスマートサウンドという様々な環境や聞こえの状態により好みの聞こえを提供するシステムがあります。メドエル社のオーパス2というシステムはフィンストラクチャーという仕組みをとっています。
同社のマッピングの違いは下記を参照ください。
http://jinkounaiji.blogspot.jp/2013/04/blog-post_3.html

長くなりましたが、keikoさんと同じような方がいらっしゃると思いますので、ブログ上でもご返事させて頂きます。参考になれば幸いです。何か、ご質問等がございましたら、メールを下さい。

ラビット 記

人工内耳の「聞こえる」について

2013年05月05日 13時17分30秒 | 人工内耳
人工内耳を装用すると補聴器を使っていても聞こえなかった音や声が聞こえるようになる。あるいは補聴器で聞こえていた言葉ほど聞こえなかったのが徐々に聞こえるようになると「聞こえる」と言う。
聞こえの不全状態から、聞こえるようになるので嬉しくなって「聞こえる」と言う。
決して、すべてが聞こえる訳ではなく、聞こえている状態でもない。

健聴者はいつも聞こえているので「聞こえるようになる」という体験があまりないので、「聞こえる」が状態変移の言葉であることを理解しにくい。
聴覚は自然の環境では聞こえなくなることはなく、いつも聞こえている。危険から身を守るためにいつも聞こえている必要があったからだ。
夜になって暗くなって見えなくなるので余計だ。耳にはふたがない。

人工内耳装用者が「聞こえる」から「分かる」までには時間がかかるが、意識的な効果的のトレーニングでより早くよりレベルアップが可能になる。

聞こえるようになる過程は、人それぞれなので決して人と比べられない。赤ん坊が這い這いからよちよち歩きするまでどのくらい日がかかるかは皆違う。
特に成人の場合は聞こえていた聞こえて期間や言語生活の違いで人工内耳の効果の現れ方が異なる。トレーニング(リハビリ)の内容、頻度も人と同じではない。
人工内耳装用者は聞こえの向上に自信を持って欲しい。

人工内耳の装用も補聴器装用も手話の使用も聴覚補償方法の一つで優劣もない。その人それぞれなので合理的配慮として音環境や通訳配置などその環境整備の内容に違いはあるがどれも尊重されなくてはならない。
聴覚主義として、人工内耳装用を非難することは筋違いだ。聴覚でコミュニケーションすることは権利だ。手話でコミュニケーションする権利と何ら変わらない。
非難されるべきは聴覚コミュニケーション至上主義だったり、聴覚に障害のある人に対する合理的配慮を無視する社会だ。

ラビット 記

障害者差別解消促進法案、内閣府HPにアップされました。

2013年05月01日 02時04分36秒 | 障がい者制度改革
4月26日、障害者差別解消法案が閣議決定されました。
法案概要、法案要綱、法律案及び理由などがアップされました。
http://www.cao.go.jp/houan/183/index.html 

ラビット 記
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第三章行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置

(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている 旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

(事業者のための対応指針)
第十一条主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる

(事業主による措置に関する特例)
第十三条行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところによる。

事業体は明日が新しい始まり。

2013年05月01日 00時20分45秒 | 健康と食事
明日5月1日から、25年度が始まる感じだ。
自治体との契約更新も進み、手話通訳養成講習会の開講式もある。
新年度の事業計画、予算も承認されて始まっている。
しかしやはり新しい職員が着任するからかな。長く担当した職員も新しい仕事をしてもらう。
職場に新しい風が吹くことを期待している。

ラビット 記