難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

難聴者のCIFを専門家から聞くと

2012年06月14日 21時35分21秒 | 日記(つぶやき)
一般社団法人全国補聴器販売店協会懇親会に先立ち、16時から17時半まで「ICFの視点に基づく自立支援・社会参加促進と認定補聴器専門店および認定補聴器技能者の役割」として、テクノエイド協会理事長の大橋謙策氏が講演された。

Ⅰ 戦後社会福祉設計の問題点と課題
からはじまり、
Ⅱ 戦後社会福祉の展開と地域福祉の考え方
Ⅲ 『地域における「新たな支え合い」を求めてー住民と行政の協同による新しい福祉』(2008年3月31日)が出された意味と内容
Ⅳ 地方自治体の主体性確立及び住民と行政の協働を促進する政策動向
Ⅴ 地域包括ケアシステムの必要性
Ⅵ 地域自立生活支援において求められる医療、保険、福祉の連携
Ⅷ ICFの視点と枠組みに基づくアセスメントシートの作成とソーシャルワークの課題
Ⅸ 地域自立生活支援における「補聴器」の位置とフィッティングシステム
と続く。

聴覚支援とICFについては聞く機会が滅多にないので勉強したかったが後半は時間が足らず、レジメ通りには終わらなかった。

講演には事務所から磁気ループのアンプとドラムを持ち込んで聞いた。

ラビット 記

松竹・歌舞伎座は磁気ループを設置して下さい。

2012年06月12日 05時02分32秒 | 障害年金問題
松竹・歌舞伎座は現在改築中だが、東京都中途失聴・難聴者協会は観劇用に磁気ループを設置するよう要望書を提出し、幾度と交渉してきた。
しかし、先日の松竹側の回答は航空機の座席のように前の関の裏にモニターを設置して、文字が表示される装置を付けるということだ。
観客の大多数は高齢者で難聴者が多いのではないか。

高齢難聴者は多くは低下した聞こえを音量を大きくして補おうとする。
テレビで字幕放送があっても、映像にかぶさった字幕を読みとるのは難しいのだ。高齢者は自動車の運転免許更新の際の動体視力検査は能力が低下していることが知られている。つまり背景が始終動いていたりパッパッと変わる字幕を読み切れないのだ。
我が家の84歳の義母もプロ野球と大相撲以外はテレビは聞こえないので新聞を読んでいる。

松竹・歌舞伎座はこうした高齢難聴者の聞こえの特徴を理解して、補聴器を使う難聴者や高齢難聴者のために磁気ループを設置して、受信機の貸し出しを行うべきだ。
聞こえのバリアフリーに配慮した歌舞伎座のオープンを願う。

ラビット 記
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歌舞伎鑑賞教室 - 東京都中途失聴・難聴者協会
特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会様.
平成 24 年 5 月.
国立劇場の歌舞伎鑑賞教室は、初心者の方に日本の伝統芸能に親しんでいただくことを目的に企画された公演で、各教育機関のご支援のもと、平成22年度には累計入場者数が 500 ...
http://www.tonancyo.org/chirasi/120624kabuki.pdf

人工内耳装用者の自助組織

2012年06月07日 08時36分45秒 | 人工内耳
人工内耳で聴覚活用するには人工内耳の適切なマッピングと継続的なリハビリテーションが必要で、その途上の様々な心理的様相に対する支援が不可欠だ。
人工内耳を装用する人も、多くのニーズと支援が必要な聴覚に障害を持つ人々と言える。

全難聴の加わった障害者制度改革推進会議の第二次意見により、改正された障害者基本法は、障害は社会の障壁の影響により発生するものであり、国や地方公共団体は障害の有無に関わらず、障害を持つものが社会の中で暮らせるように必要な施策、措置が義務付けられている。
全難聴が取り組む障害の定義と難聴の範囲の拡大や難聴者施策の充実に、人工内耳装用者も含まれる。

こうしたことに人工内耳装用者の自助組織はもっと自らのニーズ、取り組むべき課題と認識して欲しい。
適切な診療、リハビリテーションを受けるために、休業保障、交通費の補助は欲しい、セカンドオピニオンも医療相談も受けられるようにして欲しい、人工内耳の機種変更も
健康保険を適用して欲しいなどを要求がある。

ろう団体が手話言語法の制定に際して、人工内耳について厳しい指摘をしていることにも深い関心を持ち、理論的対応が必要だ。

人工内耳装用者自助組織は、テクニカルなことにのみならず人工内耳を装用するひとの社会な啓発と必要制度を権利として要求する意識が必要だ。

ラビット 記
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振り出し 難聴、そして人工内耳へ: 聴こえ・・一服
ところで、昨日(6月2日)は、福岡市でACITA(人工内耳
友の会)総会が開催されたとのこと、この総会では、所謂「ACITA一本化」 ...
それは同じ20デシベルの聴こえであった場合、「裸耳」と「補聴器」そして「人工内耳」では、聞こえ方が違い、一番よく聞こえるの ...
http://taku-pc.blog.ocn.ne.jp/furidasi/2012/06/post_c7c3.html

日曜に、ハーマイオニーさんから、お便り。

2012年06月06日 23時13分29秒 | 日記(つぶやき)

静岡県掛川にある、「ねむの木村」に来ています。
ここは宮城まりこさんが作った「ねむの木学園」があるところ。
村の民家の間に、みんなの家家があり、みんなが村民として暮らしています。

写真は「ねむの木・森の喫茶店」の、カレーセット800円と、看板。
食後は場所を、茶室「和心庵」に移し、おうすと和菓子をいただきました。

ねむの木のみなさん、茶道(裏千家)をされるのですが、これは「茶道」として習ったものではなく、「挨拶ができるように」、「どうぞ・ありがとうございました、と言えるように」と、「道徳」の授業の中で学んでいるものだそうです。

2つの美術館には、素敵な作品。
お昼にカレー、食後におうすと和菓子をいただくなど、ねむの木の皆さんに、とても有意義であたたかいな時間を
過ごさせていただきました。

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今夜新宿駅の雑踏を両腕に補助具を付けて歩いている脚に障害をもつ人を見た。後ろには二人の大柄な男性が付き添っていたが、彼の後ろにいても決して腕を支えるような仕草は見られなかった。
この3人は外国の人だった。障害を持つ人への尊厳を守る支援を見たような気がした。

ラビット 記

総合支援法の要約筆記事業(2)

2012年06月06日 22時50分46秒 | 要約筆記事業

参議院で審議が止まっている障害者総合支援法が成立して、厚労省の障害者福祉関係予算が増えるだろうか、地方交付金が大幅に増えるだろうか。
政府は社会保障の充実の財源として消費税増税を図ろうとしているが、それでも足りないとさらに年金、介護、保育、医療の分野で数千億円単位でサービスの切り下げを進めている。

障害者自立支援法の予算の仕組みは新法でも変わらない。地域生活支援事業は統合補助金なので、あらたなコミュニケーション支援事業の拡大を図ろうとすると他の障害者関係予算を削られる恐れがある。
要約筆記者養成事業に一元化するとされている要約筆記奉仕員養成事業がその対象になりかねない。

厚労省が聴覚障害者のコミュニケーション支援事業の充実のために特別支援事業枠を設けているが、ずっと続くものではなく、都道府県、市町村間の広域派遣事業を除くと養成事業の対象がほとんど。

社会の中で聴覚障害のある人にとって、派遣の範囲が限定されては個人の尊厳が尊重された暮らしは出来ない、充実した就労も出来ない。
国と地方自治体があらゆるコミュニケーションの保障を支えるだけの予算を組むよう要求しなければならない。
それだけの法的背景がある。後は聴覚障害者側がそれをしっかり学習して、実例に基づいた緻密な要求をすることだ。

ラビット 記
※新宿早朝7時半の通りは車もほとんど通らない。

今週は要約筆記者養成講座の後、甲府と京都へ。

2012年06月06日 22時41分40秒 | 日記(つぶやき)
往復の乗車券を購入するのに、JRの窓口で最初に聞こえませんと言ったので、担当者が筆談はないが顔を見て口型をはっきりと話してくれ、一番安くなるように経路をいろいろ考えてくれたので、ご丁寧にありがとうと御礼を言った(^^)/。

京都で開催されている第60回全国ろうあ者大会に参加する。金曜日から参加したかったが、金曜、土曜とも要約筆記者養成講座の講義を担当する日程上、難しかった。

ラビット 記

総合支援法案と要約筆記事業(3)

2012年06月06日 08時55分41秒 | 要約筆記事業
総合支援法案には意思疎通支援事業の養成と派遣を都道府県と市町村の必須事業としている。
県レベルの派遣事業はどのようなケースを対象とするのか。
「特に専門性の高い」意思疎通支援とはいうのに知的障害、失語症、高次脳機能障害を持つ人への意思疎通支援とされるだろう。市町村の必須事業とするには対象者、支援者が散在しているので困難だからだ。
逆に、それを理由に聴覚障害者の手話通訳、要約筆記者派遣事業の対象が狭められないようにしないとならない。

「専門性が高い」ことを「内容が高度」だけにせず、「対応や対人援助に高度な専門性」が求められることも含めないといけない。各種社会資源との連携が図れることも専門性だ。これらを総合して通訳を派遣をコーディネートする専門性もある。

ラビット 記

デジタル教科書法案概要

2012年06月06日 07時45分02秒 | バリアフリー
著作権のメーリングリストに情報提供があった。
聴覚障害者制度改革中央対策本部では、情報・コミュニケーション法案の骨格提言がされている。

改正障害者基本法には、意思疎通を支援することの国と地方公共団体の義務が記述されている。
それを受けて厚生労働省は手話通訳や要約筆記者の養成とは健事業の充実を図る特別支援事業を都道府県と市町村にその活用を強調している。聴覚障害者以外の代筆、代読などの方法を例示したり、「知的障害、失語症、高次脳機能障害など意思疎通が困難な者に対する支援にも配慮されたい」と他の機能障害を持つ人の意思疎通支援にも考え方を広げていることは注目される。

法律の意思疎通に関わる条文に影響を与え、実際に上程された法案にも反映しているようになっている。

ラビット 記
※朝7時半のJR新宿駅新南口
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デジタル教科書教材協議会 2012/06/05 発表
デジタル教科書法案 概要

第一 前文
資源に乏しい我が国が、文化及び経済を更に発展させ、社会の活力を維持するためには、豊かな人間性と創造性を備えた人間を育成する必要があ る。特に、世界的に進行する高度情報通信ネットワーク社会を生きる世代には、情報活用能力
を駆使して創造力、表現力及びコミュニケーション力 等を発揮することがこれまで以上に求められる。
このような資質を備えた人間を育成するには、二十一世紀にふさわしい教育の機会を保障することが重要であり、その実現のためには、教育におい てコンピュータやインターネット等の情報通信技術を最大限に活用するとともに、主た
る教材である教科書については、デジタル教科書で学べる環境を全ての児童生徒に保障することが必須である。このよう基本認識に立ち、ここに、デジタル教科書の普及及び利用を促進する施策を総合的か つ計画的に推進するため、この法律を制定する。

第二 目的及び定義
一 目的
教科用図書としてのデジタル教科書の普及の促進を図り、もって二十一世紀にふさわしい教育の実現に資することを目的とする。
二 定義
この法律で「デジタル教科書」とは、児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形、音声又は映像を組み合わせたものに係る情報を電子計算機 を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)をいうも のとする。

第三 学校教育法等の一部改正
一 学校教育法関係
学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)第三十四条第一項中、「教科用図書」を「教科用図書(デジタル教科書法第二条に規定す るデジタル教科書を含む。)」に改める。
二 教科書の発行に関する臨時措置法関係教科書の発行に関する臨時措置法((昭和二十三年七月十日法律第百三十二号)第二条第一項中、「図書」を「図書(デジ タル教科書法第二条に規定するデジタル教科書を含む。)」に改める。
三 著作権法関係
著作権法(昭和四十五年五月六日 法律第四十八号)第三十三条中、「児童又は生徒用の図書」を「児童又は生徒用の図書(デジタル教科書法第二条に規定するデジタル教科書を含む。)」に、 「掲載すること」を「掲載すること並びにデジタル教科書にあっては複製及び自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと」に改める

第四 責務
一 国の責務
国はデジタル教科書の普及の促進等のために必要な措置を講じるものとする。
二 地方公共団体の責務
地方公共団体はデジタル教科書の普及の促進等のために必要な措置を講じるものとする。
三 学校の責務
学校は児童及び生徒がデジタル教科書を適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。

第五 規格等
一 規格
国はデジタル教科書、それを表示する端末及びデジタル教科書等に関する情報の電磁的流通について標準的な規格(障害のある児童及び生徒へ配慮 したものを含む。)を策定し、公表するものとする。
二 障害者対応
国は障害のある児童及び生徒が読み上げ、拡大等の機能に対応するデジタル教科書を使用することができるために必要な措置を講じるものとする。
三 端末無償給付
国はデジタル教科書を表示する端末(読み上げ、拡大等の機能に対応するものを含む。)を児童生徒へ無償で給付するものとする。
四 調査研究
国はデジタル教科書に関する調査研究等を推進するものとする。
http://121.119.176.71/office/DiTThouan_gaiyo_ver2.pdf

厚労省会議資料に、障害者基本法改正法が記述。

2012年06月05日 20時08分14秒 | 要約筆記事業
平成24年2月20日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」
(8)コミュニケーション支援事業
に、障害者基本法の改正法により、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が義務付けられたことが記されている。

(前略)
各都道府県・市町村においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)(以下「改正法」という。)第22条第1項において「国及び地方公共団体は、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない」とされたことも踏まえ、これらの事業を有効に活用し、広域利用体制を整備するとともに、併せて、以下の点にも留意の上、未実施市町村の早期解消を進めることにより、コミュニケーション支援事業の一層の推進を図られるようお願いしたい。
(後略)

言うまでもなく、この障害者基本法改正は障害を持つものと持たないもの平等な権利を保障することをうたっており、障害を機能障害を持つ者が社会的障壁により影響を受けることとして、いわゆる障害の社会モデルの考えを取り入れた画期的なものだ。

意思疎通支援のサービスも「権利」として提供されなければならない。
しかも、障害者基本法の規定なので、福祉サービスにとどまらず、社会のあらゆる分野での意思疎通支援の派遣が保障されなければならない。

このことは、都道府県、市町村が地域生活支援事業で提供される聴覚障害者に対する意思疎通支援事業は、その対象を幅広い、柔軟なものにしなければならない。
予算は、実定法が障害者自立支援法であれ、総合支援法であれ、学校教育法であれ、多重的に相互補完的に措置する必要がある。

ラビット 記

総合支援法案の要約筆記事業

2012年06月05日 08時11分05秒 | 要約筆記事業


参議院に回されてからタナザラシにされている「障害者総合支援法案」。厚生労働省案に民自公三党による修正が加えられているが、障害者自立支援法を一部変えたものだ。
骨格提言を無視した法案だが、きちんとした審議で政府答弁で縛りをかけないといけない。

しかし、税と社会保障一体改革法案の審議が昨日の内閣改造と消費税修正協議で一挙に動くかも知れない。この時、総合支援法案も審議なしで採決されてしまう恐れがある。

コミュニケーション支援事業を本来の制度にするための交渉が必要だ。
●都道府県の派遣事業は、市町村の派遣事業が実施されていない場合や、市町村で対応できない、していないケースを「特に専門性の高い」通訳に関わらず、対象とすべきだ。

●都道府県派遣事業は、「内容の高度な」ケースだけではなく、他の疾患が合ったり複雑な背景のある利用者なども特に専門性が高い対象として派遣すべきだろう。

●教育や就労は、それぞれ文科省や労働行政の制度化が進んでいない間は、総合支援法で対応すべきだろう。
障害者基本法を受けた制度だからだ。

平成24年2月20日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」
(8)コミュニケーション支援事業 については下記のように記されている。

ア コミュニケーション支援事業の推進について
コミュニケーション支援事業については、法律上必須事業としているにもかかわらず実施していない市町村が約4分の1ある状況(平成23年3月31日現在)となっている。
なお、個別の事業ごとでは、手話通訳者設置事業は約7割の市町村が未実施であり、要約筆記者派遣事業については約5割の市町村が未実施という状況であるが、コミュニケーション支援の方法としては、主に手話通訳と要約筆記があり、それぞ
れ対象者が異なることから、手話通訳と要約筆記の両方の派遣事業を行うことが必要であることに特に留意されたい。

このコミュニケーション支援事業については、市町村域又は都道府県域を越えた手話通訳者の派遣等に課題があることから、市町村域又は都道府県域を越えて手話通訳者や要約筆記者を派遣する事業に対しては、地域生活支援事業の特別支援事業
(「コミュニケーション支援充実強化事業」)として優先的に支援することとしている。また、コミュニケーション支援事業の円滑な実施には人材の養成が重要であることから、地域生活支援事業の特別支援事業である「コミュニケーション支援従事者ステップアップ研修事業」及び「コミュニケーション支援従事者養成研修促進事業」については、引き続き優先的に支援する。

各都道府県・市町村においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)(以下「改正法」という。)第22条第1項において「国及び地方公共団体は、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必
要な施策を講じなければならない」とされたことも踏まえ、これらの事業を有効に活用し、広域利用体制を整備するとともに、併せて、以下の点にも留意の上、未実施市町村の早期解消を進めることにより、コミュニケーション支援事業の一層の推
進を図られるようお願いしたい。

○ 事業の単独実施が困難な市町村については、視聴覚障害者情報提供施設などの関係機関や団体への委託、近隣市町村との共同実施などの方法により、効率的な事業の実施に努めること。
○ 障害当事者団体主催の行事や会議等、複数の利用者がいる場合についても手話通訳者等の派遣が適切に行われるよう努めること。
○ 派遣対象について、利用者の意向に配慮されたいこと。
○ 視覚や聴覚に障害のある方々の意思疎通を図る方法については、手話通訳等の他にも代読や代筆などの方法があるので、それぞれのニーズを的確に把握し、円滑な事業の実施に努めること。
○ 知的障害、失語症、高次脳機能障害など意思疎通が困難な者に対する支援にも配慮されたいこと。

ラビット 記
※JR新宿南口とタカシマヤタイムズスクウェアの間の巨大な穴ぼこ

リオンが軟骨電動補聴器を開発。

2012年06月02日 09時22分33秒 | 補聴器
これはBAHAとは違うものだろうか。
リオンは人工中耳を日本で初めて開発している。

ラビット 記
※頂きもののウコンをピーマンの肉詰めにかけてみた。
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リオン、耳漏や外耳道閉鎖症の難聴者でも使用 ... - 日経プレスリリース
耳漏や外耳道閉鎖症の難聴者でも使用できる新たなスタイルの補聴器~ 世界初(※1)の軟骨伝導補聴器の開発に成功
国内補聴器メーカーの大手であるリオン株式会社(社長:井上清恆、本社:東京都国分寺市、資本金:12億円、東証1部 コード:6823) ...
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=311008&lindID=4