難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

対策中央本部の舛添厚生労働大臣宛の要望書

2007年12月06日 15時05分51秒 | 福祉サービス
071202_1757~001.jpg11月27日に、聴覚障害者自立支援法対策中央本部は舛添厚生労働大臣宛に要望書を提出し、その内容について、協議した。

聴覚障害者自立支援法対策中央本部のブログに写真と要望書が掲示されている。
http://blog.goo.ne.jp/houantaisaku/e/bf65eda5e680400d5c66e22365f9c266

(下記の要望書の改行はラビット)


ラビット 記
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2007年11月27日
厚生労働大臣
舛添要一様

聴覚障害者「自立支援法」対策本部
本部長安藤豊喜

障害者自立支援法の見直しと行政のバリアフリーの推進に関する要望書

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、聴覚障害者の福祉向上については、深いご理解とご配慮を
いただき、厚くお礼申し上げます。

さて、昨年施行された障害者自立支援法におけるコミュニケーション
支援事業は、聴覚障害者の社会参加を支援する手話通訳「派遣」の
体制の整備が進んではいるものの、手話通訳士(者)の「設置」

が進んでいない状況がみられます。このため、聴覚障害者が障害者
福祉サービスを利用するに際して、情報提供と相談・支援が不十分な
状況にあることが明らかになってきています。また、要約筆記事業の
伸展が遅れており、都道府県事業、市町村事業の役割分担などの
再編成により、コミュニケーション支援事業の派遣対象・範囲・
内容などに地域間格差が生まれている状況もあります。

コミュニケーション支援事業のもつ役割は、聴覚障害者の社会参加
支援にとどまらず、障害者福祉の現場で「聴覚障害者への対応が十分に
できる体制」を作ることであり、さらに、行政や地域のコミュニケー
ションバリアフリーに繋がる重要な意味を持っています。

今年9月28 日に政府が署名した「障害者の権利に関する条約」
では、
コミュニケーションの定義に手話、要約筆記を含む文字表示が位置
づけられており、それに基づいての一般原則、一般的義務などが明示
されました。このことは、前述の「聴覚障害者への対応が出来る体制
作り」が国内法整備の出発点となるものであると認識しています。

障害者自立支援法などの障害者施策が等しく享受できる体制作り、
聴覚障害者の社会参加支援などのため、下記の通り要望致しますので、
早急にその具体化をお願いします。

聴覚障害者「自立支援法」対策中央本部構成団体
財団法人全日本ろうあ連盟
社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
全国手話通訳問題研究会
日本手話通訳士協会
全国要約筆記問題研究会

【連絡先】
162-0801 東京都新宿区山吹町130 SK ビル8 階
財団法人全日本ろうあ連盟
Tel 03-3268-8847・Fax 03-3267-3445




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