難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

【問い合わせ】国連の障害者権利条約とホテルでの火災警報の情報

2007年12月08日 08時49分57秒 | 権利
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>> 国連の権利条約にはホテルでは火災報知器は光りや振動で知らせる事、また情報は文字て知らせる事を明記していますか?教えて下さい。できれば今日中に。

【お答え】
権利条約では、第2条のユニバーサルデザインを「「ユニバーサルデザイン」とは、改造又は特別な設計を必要とすることなしに、可能な最大限の範囲内で、
すべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計(デザイン)をいう。「ユニバーサルデザイン」は、特定の範囲の障害のある人のた
めの支援装置が必要とされる場合には、これを排除してはならない。」と定義し、第4条の一般的義務で「すべての人向けに設計された物品、サービス、備品
及び設備」は障害を持つ人にもアクセシブルであることを義務付けている。

その他、第9条のアクセシビリティ、第21条の情報へのアクセスでも具体的な義務を示している。

・・・・・
第9条 アクセシビリティ

1締約国は、障害のある人が自立して生活すること及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にするため、障害のある人に対し、他の者との平等
を基礎として、都市及び農村双方において、物理的環境、輸送機関、情報及びコミュニケーション(情報コミュニケーション機器及びシステムを含む。)並
びに公衆に開かれた又は提供される他の設備及びサービスへのアクセスを確保するための適切な措置をとる。このような措置は、アクセシビリティにとって
の妨害物及び障壁を明らかにし及び撤廃することを含むものとし、特に次に対して適用する。
(a) 建物、道路、輸送機関その他の屋内外の設備(学校、住居、医療設備及び職場を含む。)

(b) 情報サービス、コミュニケーション・サービスその他のサービス(電子サービス及び救急サービスを含む。)



第21条 表現及び意見の自由、並びに情報へのアクセス

締約国は、障害のある人が、他の者との平等を基礎として、自ら選択するあらゆる形態のコミュニケーション(第2条に定義するもの)を通じて、表現及び意
見の自由(情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適切な措置をとる。こ
のため、締約国は、特に次のことを行う。

(a)
障害のある人に対し、適時にかつ追加の費用の負担なしに、アクセシブルな形式で、かつ、異なる種類の障害に適応した機器を用いて、公衆向けの情報を提供
すること。

(b)
公の対話において、手話、点字、拡大・代替コミュニケーション、並びに障害のある人が自ら選択する他のすべてのアクセシブルなコミュニケーションの手
段、様式及び形態を用いることを承諾し及び容易にすること。

(c)
公衆にサービス(インターネットによるものを含む。)を提供する民間主体が、障害のある人のために情報及びサービスをアクセシブルかつ使用可能な形式で
提供するよう勧奨すること。

(d) マス・メディア(インターネットにより情報を提供する者を含む。)が、そのサービスを障害のある人にとってアクセシブルにするよう奨励すること。

(e) 手話の使用を承認し及び促進すること。

ラビット 記





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