難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

大震災と障害者シンポから 放送法の改正を要するところ

2011年07月03日 22時37分05秒 | 放送・通信
総務省の報告では、視聴覚障害者向け放送行政の指針の見直しを来年度平成24年に行うために今年の秋頃検討のための委員会を設けるとのことだ。

報告は、緊急災害時の放送に国もいろいろ取り組んでいることは話されたが手話のシの字もなく、そのことを指摘されると現在の施策の説明をしたと弁明していた。逆に現在の国の施策に手話の放送・通信の対策がないことを公言したことになるが。国会で指針に付いて手話に関する目標がないことを指摘されているのでと今度の指針には盛り込む方向と言う。

手話放送の実施は全日本ろうあ連盟の長年の要求であり、4年前の指針の検討の場で何度も要求したにも関わらず実施しないで、国会で言われたからというのではどちらを向いて仕事をしているのかと思う。

放送法第三条の二 4の「文字又は図形」を「文字又は手話など」とする必要がある。しかし、補聴用の音声出力も含めるとこの一文を「聴覚に障害のあるものが利用出来る放送番組を・・・」とその部分をそっくり削除すればよいか。

また「できる限り」という言葉も削除が必要だ。米国のように経営にかかる費用の2%までとか基準を別途設けることを検討すべきだろう。

ラビット 記
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第三条の二  放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
(中略)
4  放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。



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