補聴器の両耳装用に付いては、厚生労働省から告示が出て、申請しやすくなっている。
「(4) 補装具費の支給対象となる補装具の個数について
補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目に
つき1個であるが、身体障害者・児の障害の状況を勘案し、職業又
は教育上等特に必要と認めた場合は、 2個とすることができること。
この場合、当該種目について医学的判定を要しないと認める場合
を除き、更生相談所等に助言を求めること。」
(平成18年9月29日付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
障発第0929006号「補装具費支給事務取扱指針」P4-5
第二具体的事項の(4))
(最終改正:平成21年3月31日付 障発第0331029号)
http://www.techno-aids.or.jp/mhlw/03-0331029.pdf
条件として職業又は教育上等とされているので、「仕事をしているのでどうしても聞き取らなくてはならないので両耳装用が必要」、「学校のPTAとか自治会、サークルなど地域社会の参加に聞こえの確保が必要」などと医師や厚生相談所に主張すること。
新入会員説明会でも、補聴器の両耳装用と会社の研修の手話通訳派遣の質問が出ていた。
自己研鑽のセミナーなどは手話通訳の派遣が有料になってしまうことがほとんどなので、補聴器の両耳装用とFMワイヤレス受診システムの活用が効果がある人は補装具の申請をすると良い。
前に投稿した記事が参考になるので、再掲する。
http://blog.goo.ne.jp/hearingrabbit/e/fd396928c67b856a3c5a456478f60dd8
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
厚生労働省が、補聴器のFM型送受信器に関わる告示を出している。
これは、FM受信機内蔵補聴器が製造中止になっているので、その替わりに補聴器に受信機をオーディオシューで装着するかまたは手持ち型のFM受信機をネックループなどで補聴器のT回路で聞く方法で、FM送受信機能を行えるような機器が支給になったということだ。
○障害者自立支援法の自立支援給付の補装具給付事業。
○補装具なので、医師の診断書が要る。
○診断書は有料。
○福祉事務所、障害福祉課で申請手続きをする。
○従来自立支援給付の補聴器の申請をしていなかった人も対象になる。新規扱い。
○耳かけ式以外の補聴器、アナログ、デジタル補聴器とも、人工内耳も対象になる。
○身体障害者手帳保持が必要。
○補聴用周波数の電波に対応したもの
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>> 個人用補聴システム(磁気ループとワイヤレス送受信器)は、補装具として今年の4月から新電波帯用も含めて、支給されます。
>> 申請いただければ、医師の意見書を付けて書類審査で交付を受けることができます。
2.補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準H18.9.20
厚生労働省告示第528号の一部を改正する第4次改正H22.3.31厚生労働省告示第124号
http://www.techno-aids.or.jp/mhlw/05syogai220331.pdf
(1)別表 購入:補聴器
備考
重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲で必要な額を加算すること。
(2)別表 修理基準表(FM型:新周波数対応のみ)
修理部位 価格 円
FM型用ワイアレスマイク交換(充電池を含む) 98,000
FM型受信回路組立交換 46,000
FM型受信機交換 80,000
オーディオシュー交換 5,000
「(4) 補装具費の支給対象となる補装具の個数について
補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目に
つき1個であるが、身体障害者・児の障害の状況を勘案し、職業又
は教育上等特に必要と認めた場合は、 2個とすることができること。
この場合、当該種目について医学的判定を要しないと認める場合
を除き、更生相談所等に助言を求めること。」
(平成18年9月29日付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
障発第0929006号「補装具費支給事務取扱指針」P4-5
第二具体的事項の(4))
(最終改正:平成21年3月31日付 障発第0331029号)
http://www.techno-aids.or.jp/mhlw/03-0331029.pdf
条件として職業又は教育上等とされているので、「仕事をしているのでどうしても聞き取らなくてはならないので両耳装用が必要」、「学校のPTAとか自治会、サークルなど地域社会の参加に聞こえの確保が必要」などと医師や厚生相談所に主張すること。
新入会員説明会でも、補聴器の両耳装用と会社の研修の手話通訳派遣の質問が出ていた。
自己研鑽のセミナーなどは手話通訳の派遣が有料になってしまうことがほとんどなので、補聴器の両耳装用とFMワイヤレス受診システムの活用が効果がある人は補装具の申請をすると良い。
前に投稿した記事が参考になるので、再掲する。
http://blog.goo.ne.jp/hearingrabbit/e/fd396928c67b856a3c5a456478f60dd8
ラビット 記
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厚生労働省が、補聴器のFM型送受信器に関わる告示を出している。
これは、FM受信機内蔵補聴器が製造中止になっているので、その替わりに補聴器に受信機をオーディオシューで装着するかまたは手持ち型のFM受信機をネックループなどで補聴器のT回路で聞く方法で、FM送受信機能を行えるような機器が支給になったということだ。
○障害者自立支援法の自立支援給付の補装具給付事業。
○補装具なので、医師の診断書が要る。
○診断書は有料。
○福祉事務所、障害福祉課で申請手続きをする。
○従来自立支援給付の補聴器の申請をしていなかった人も対象になる。新規扱い。
○耳かけ式以外の補聴器、アナログ、デジタル補聴器とも、人工内耳も対象になる。
○身体障害者手帳保持が必要。
○補聴用周波数の電波に対応したもの
ラビット 記
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>> 個人用補聴システム(磁気ループとワイヤレス送受信器)は、補装具として今年の4月から新電波帯用も含めて、支給されます。
>> 申請いただければ、医師の意見書を付けて書類審査で交付を受けることができます。
2.補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準H18.9.20
厚生労働省告示第528号の一部を改正する第4次改正H22.3.31厚生労働省告示第124号
http://www.techno-aids.or.jp/mhlw/05syogai220331.pdf
(1)別表 購入:補聴器
備考
重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲で必要な額を加算すること。
(2)別表 修理基準表(FM型:新周波数対応のみ)
修理部位 価格 円
FM型用ワイアレスマイク交換(充電池を含む) 98,000
FM型受信回路組立交換 46,000
FM型受信機交換 80,000
オーディオシュー交換 5,000
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