厚生労働省が、補聴器のFM型送受信器に関わる告示を出している。
これは、FM受信機内蔵補聴器が製造中止になっているので、その替わりに補聴器に受信機をオーディオシューで装着するかまたは手持ち型のFM受信機をネックループなどで補聴器のT回路で聞く方法で、FM送受信機能を行えるような機器が支給になったということだ。
○障害者自立支援法の自立支援給付の補装具給付事業。
○補装具なので、医師の診断書が要る。
○診断書は有料。
○福祉事務所、障害福祉課で申請手続きをする。
○従来自立支援給付の補聴器の申請をしていなかった人も対象になる。新規扱い。
○耳かけ式以外の補聴器、アナログ、デジタル補聴器とも、人工内耳も対象になる。
○身体障害者手帳保持が必要。
○補聴用周波数の電波に対応したもの
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>> 個人用補聴システム(磁気ループとワイヤレス送受信器)は、補装具として今年の4月から新電波帯用も含めて、支給されます。
>> 申請いただければ、医師の意見書を付けて書類審査で交付を受けることができます。
2.補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準H18.9.20
厚生労働省告示第528号の一部を改正する第4次改正H22.3.31厚生労働省告示第124号
(1)別表 購入:補聴器
備考
重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲で必要な額を加算すること。
(2)別表 修理基準表(FM型:新周波数対応のみ)
修理部位 価格 円
FM型用ワイアレスマイク交換(充電池を含む) 98,000
FM型受信回路組立交換 46,000
FM型受信機交換 80,000
オーディオシュー交換 5,000
これは、FM受信機内蔵補聴器が製造中止になっているので、その替わりに補聴器に受信機をオーディオシューで装着するかまたは手持ち型のFM受信機をネックループなどで補聴器のT回路で聞く方法で、FM送受信機能を行えるような機器が支給になったということだ。
○障害者自立支援法の自立支援給付の補装具給付事業。
○補装具なので、医師の診断書が要る。
○診断書は有料。
○福祉事務所、障害福祉課で申請手続きをする。
○従来自立支援給付の補聴器の申請をしていなかった人も対象になる。新規扱い。
○耳かけ式以外の補聴器、アナログ、デジタル補聴器とも、人工内耳も対象になる。
○身体障害者手帳保持が必要。
○補聴用周波数の電波に対応したもの
ラビット 記
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>> 個人用補聴システム(磁気ループとワイヤレス送受信器)は、補装具として今年の4月から新電波帯用も含めて、支給されます。
>> 申請いただければ、医師の意見書を付けて書類審査で交付を受けることができます。
2.補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準H18.9.20
厚生労働省告示第528号の一部を改正する第4次改正H22.3.31厚生労働省告示第124号
(1)別表 購入:補聴器
備考
重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲で必要な額を加算すること。
(2)別表 修理基準表(FM型:新周波数対応のみ)
修理部位 価格 円
FM型用ワイアレスマイク交換(充電池を含む) 98,000
FM型受信回路組立交換 46,000
FM型受信機交換 80,000
オーディオシュー交換 5,000
つい先だって人工内耳用のFMシステムを補装具として支給申請したところ、人工内耳用は対象外、ということで却下されました。
こちらの記事に、「人工内耳も対象となる」と明記されていますが、記述の根拠になった法令や公的文書などがあったら、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
補装具や自立支援医療(更生医療)の適用の可否は、身体障害者更生相談所が判定します。
「鳥取県西部総合事務所福祉保健局障がい支援課」に併設されている「鳥取県東部身体障害者更生相談所」に直接、または市町村を通じて間接的に訊ねてみると、却下理由が示されると思われます。
その上で、「人工内耳も対象となる」根拠法令・公的文書と付き合わせると、事の流れがハッキリしてくるでしょう。
実は前回の質問の書き方があいまいだったのですが、不支給の決定通知には「理由:難聴学級で少人数の教育が適正になされるため」と書かれていました。実際には難聴学級でも親学級と過ごす時間が半分近くあるので少人数でずっといるわけではなく、補聴器のお子さんには難聴学級であってもFMが支給されています。そこで理由はなにかとたずねると、人工内耳のFMは特例補装具に当たるので基準が厳しくなる、という答えでした。担当者は「もし、法令が人工内耳の適用だと明記されているのなら支給の対象となる。」と言っていました。
一般に、補装具については役所の担当内で決定するのではなく、すべての案件について身体障害者更生相談所にたくされているのでしょうか。それとも判断に困ったときのみなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
要するに、(1)または(2)のペーパーが出ているかどうかが最初の関門で、この点を直接または間接的に確認するのが先決です。
出ているのかな? と個人的には疑問を感じていて、(3)の身更相による解釈の可能性が強いのではないか、と想像しています。
ちなみに、市町村は、身更相の判定を参考として支給決定を行いますが、あくまで参考であって、決定権(と責任)は市町村にあります。
風紋様、ご説明をありがとうございました。
厚労省の補装具研究会(委員会の)担当に聞いてみたところ、「補装具として給付される」ので、人工内耳、補聴器装用者にも対象となるとのことです。
人工内耳だからだめということではないのことです。
厚労省の告示は
補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準H18.9.20
厚生労働省告示第528号の一部を改正する第4次改正H22.3.31厚生労働省告示第124号
http://www.techno-aids.or.jp/mhlw/05syogai220331.pdf
ありがとうございます!!
厚生労働省の補装具研究会という委員会に直接問い合わせてもらうよう役所にいえば良いですね。
頑張ってみます。
友人が厚生労働省の代表電話に直接電話しました。障害保健福祉課の自立支援振興室というところに電話を回されたそうです。そこでの担当者は、現行の自立支援法では、人工内耳のFMは、補装具にあたらない、と明言されたそうです。
厚生労働省の意見も部署によってまちまちなのでしょうか?
補装具研究会とは、厚生労働省の補装具評価検討会のことでしょうか?
病院で語音明瞭度検査など、いろいろ手続きが煩雑だった記憶があります。
最終決定権は自治体になるかとは思いますが・・・情報提供できることがあれば、記憶をたどってみますのでおっしゃって下さい。
FMは学校生活を送る上で、情報保障の面からも非常に効果的で必要なものだと思います。
給付になった自治体の例を集めて、当局に提出して行くことが大事と思いました。
「補装具」は自立支援のために給付されるものです。
「補装具」は補聴器の装用を前提とは書かれていないでしょう。FMシステムは、単独の補装具として、認定されるべきと思います。
ありがとうございます。
京都市、神戸市、岡山市、総社市は人工内耳用FMの支給がなされていると聞いています。が、補聴器店を通じてフォナックに問い合わせたところ、やはり自治体によっては厳しいようです。
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FMは学校生活を送る上で、情報保障の面からも非常に効果的で必要なものだと思います。
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「補装具」は自立支援のために給付されるものです。
「補装具」は補聴器の装用を前提とは書かれていないでしょう。FMシステムは、単独の補装具として、認定されるべきと思います。
おっしゃる通りだと思います。
そのあたりも説得材料に入れていきたいと思います。