障害者総合支援法で、市町村では、手話奉仕員の養成が必須事業化されるが、要約筆記奉仕員養成事業は要約筆記者養成事業に一元化され、都道府県事業として実施されるため、市町村では難聴者の意思疎通支援を行うものの養成は行われないことになる。
これに代わり、市町村で同法第77条の1と2による、
・障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業、
・障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業、
を用いて、難聴者支援員養成事業が出来るよう事業案を検討し、早急に各自治体に提起しなければならないだろう。
ラビット 記
これに代わり、市町村で同法第77条の1と2による、
・障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業、
・障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業、
を用いて、難聴者支援員養成事業が出来るよう事業案を検討し、早急に各自治体に提起しなければならないだろう。
ラビット 記