ろう者にとって、手話が母語であることは受け入れられつつあると思うが、ろう者は障害者ではないという主張をWFDがしているのは初耳だった。
聴覚障害は、ICFで理解すれば機能・構造の一部である聴覚機能が低下あるいは欠損した状態だ。
欠損はないという状態であり、劣るとかそういう意味ではない。
ろう者を手話という非音声言語を用いる人とだけ位置づけたら、障害者基本法の「障害」の定義にも「障害者」の定義にも入らない。
身体障害者福祉法、障害者自立支援法を法的根拠とする手話通訳派遣サービスも受けられない。
ろう者が手話を使って生きることは自然権に属する。その自然権が保障されるためには、手話通訳が派遣される権利が必要だ。それを社会権という。
現在の社会に生きる以上、手話を用い、手話通訳を受ける権利を行使しなければ差別的な状態から脱却できない。
障害者基本法で、障害者は機能障害を持つものでその障害と社会的障壁の影響を恒常的に受けるものとされている。
障害者と定義されることに、何の負い目も引け目もない。
ユニバーサルデザインと合理的配慮のある社会を求めることは障害者の権利である。
この権利を自ら捨ててしまうことはそれを営々と築いてきた世界の障害者運動を否定することにならないか。
ろうだから手話を言語としていると思うが、国に手話を日本における言語として認めさせると言うことだろうか。
聴覚障害を持つ人を言語のみから見るのでは英語、韓国語などの言語を使う人との差異はどう規定するのだろうか。
ラビット 記
聴覚障害は、ICFで理解すれば機能・構造の一部である聴覚機能が低下あるいは欠損した状態だ。
欠損はないという状態であり、劣るとかそういう意味ではない。
ろう者を手話という非音声言語を用いる人とだけ位置づけたら、障害者基本法の「障害」の定義にも「障害者」の定義にも入らない。
身体障害者福祉法、障害者自立支援法を法的根拠とする手話通訳派遣サービスも受けられない。
ろう者が手話を使って生きることは自然権に属する。その自然権が保障されるためには、手話通訳が派遣される権利が必要だ。それを社会権という。
現在の社会に生きる以上、手話を用い、手話通訳を受ける権利を行使しなければ差別的な状態から脱却できない。
障害者基本法で、障害者は機能障害を持つものでその障害と社会的障壁の影響を恒常的に受けるものとされている。
障害者と定義されることに、何の負い目も引け目もない。
ユニバーサルデザインと合理的配慮のある社会を求めることは障害者の権利である。
この権利を自ら捨ててしまうことはそれを営々と築いてきた世界の障害者運動を否定することにならないか。
ろうだから手話を言語としていると思うが、国に手話を日本における言語として認めさせると言うことだろうか。
聴覚障害を持つ人を言語のみから見るのでは英語、韓国語などの言語を使う人との差異はどう規定するのだろうか。
ラビット 記