「無い」
というのが、先週のレクチャーをきいた限りの、私の現在の態度
ミシガン州でのマリファナの処方解禁にあわせて、シニアレジデントによる医療用マリファナの総論のレクチャーがありました
この数日だけで、日本でも中村雅俊の息子の逮捕やら、元若麒麟の公判やら、果ては映画ハリーポッターの俳優が逮捕と
マリファナは世間では「違法な麻薬」の代名詞ですが
ミシガンでは、医師によるサインがあれば、マリファナを使用するだけでなく、栽培し、持ち歩くことも出来ます
注意が必要なのは、医療用マリファナはアメリカでも13州でみとめられているにすぎず
連邦政府は未だに「違法」だとしている点
このあたりが、地方分権がすすんでいるアメリカならではなのですが
それが混乱のもとになる可能性大で
ミシガン大学病院の法律対策専門家のコメントとして、
「求められて処方をするのは良いが、医者が医療用マリファナを勧めると、あとで厄介なことになる」
つまり「処方をした患者さんが、栽培したマリファナを売るなどして逮捕された場合、法的責任が医者に及ぶ場合がある」
決して勧めてはいけないし、カルテには絶対に「患者さんが話をきり出した」と書かないとヤバそうです
さて、医療的な効果について簡単にまとめますと、
「吸引用マリファナ」には根拠がない(未だ証明されていない)
という結論を出さざるを得ません
適応としては、
「痛み、吐き気、食欲不振、てんかん(epilepsy)、緑内障 etc」
ところが、これらの効用は全て、経口剤のDronabinolやNabiloneで証明されているにすぎません
証明されていると言っても、それすらかなり不十分で
吸入用について示されているのは、「健常人で体重が増えた」ことぐらい
「絶対に処方しない」とは言いませんが、自分から話をもちかけることは絶対になさそうです
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参考までにミシガン州で適応がとれているのは以下です
o Chronic debilitating disease causing
- cachexia or wasting syndrome
- severe or chronic pain
- severe nausea
- seizures (including but not limited to those caused by
epilepsy)
- severe or persistent muscle spasms, including but not
limited to multiple sclerosis (MS).
o Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
o Alzheimer’s agitation
o Cancer
o Crohn’s disease
o Glaucoma or nail-patella syndrome (increased risk for
glaucoma)
o Hepatitis C
o HIV/AIDS