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町工場 職人の声

職人と現場人間の想いを誰かに伝えたい!

沖ノ鳥島

2012年04月29日 | 国家防衛
日本のEEZ排他的経済水域拡大要求が通って拡大されたと伝えられます。
水面すれすれの島なので難しい交渉だったと推測します。
こういう領土として主張するかしないかという島だと日本人的気弱さで

は主張しない事を選ぶ可能性さえ在りましたから。至近距離に他国の領
海は無いので強く領土として主張すべきです。また公的な施設を建設し
周囲の領海を含めて利用を進め周辺海域の安全を担うのが日本の良政策。

具体的には小艦艇とヘリと飛行艇の総合基地を作り人員を常駐させて警
備と領海防衛に当たる。主体は海上自衛隊が適していると思います。
政策を実行すれば我日本国の領土防衛の強い意思表明と理解、認識され

排他的経済水域の安全と持続が高まる。これは領土に関する他の国際問
題にも波及するので日本の国益にかなう。領土防衛の強い意思と政策だ
けが領土と領海を守るという認識が重要です。他国の判断で防衛は不能。

また領土に関して金銭の損得だけを国益と主張する意見を眼にしますが
とんでもなく大きな間違いです。国益とは国の存立に寄与する度合いを
言うのです。金をもらえば領土を差し出すと言うのを売国奴と呼んだ。

国家防衛とは戦争だけでは無くて不断の防衛意思持続による。

尖閣軍事学園 2

2012年04月28日 | 国家防衛
さて実現性はどうでしょうか?少し考えを進めてみましょう~

アメリカ現役軍人を教官に呼べるのかという点が有りますが昔は軍人が尖閣で活動して
いたのですから無理は少ない。台湾に近いのでアメリカは活動拠点として評価するかも。
アメリカ軍縮小という時代なので職業軍人の数は多いと思える。人材不足は無い。

小艦艇の訓練実習はフィリピンなどの島国に歓迎されると思われる。技術的難度は低い
ので訓練が容易。肝心なのは小艦艇の購入金額が小さいので装備が進むと推測する。
国是変更が必要だけども我日本で建造して輸出すれば国同士の友好関係が深まる。

76SR砲一門と機関銃を武装とした高速小艦艇。海域警戒任務に最適と考える。
戦争用の艦艇というよりも警戒艦として用いられるので輸出許可しても良いと判断する。
尖閣軍事学園の生徒、卒業生として個人間の信頼が生まれれば西太平洋の未来は明るい。

中共国の脅威下で学んだ経験が西太平洋の安全保障を作り出す。

学園事故に対しては台湾と特別協定を結び緊急対処を確保する。沖縄は対処支援を担保。
学園生は西太平洋地域を対象とするが状況次第では海の無い国の海軍軍人をも受け入れる。
たとえばボリビア海軍の軍人を受け入れて海洋作戦行動の実務を教えるなど。

西太平洋諸国の共通軍事学園として設立するのが、尖閣軍事学園です。

憲法 1

2012年04月26日 | 国家防衛
憲法に関して改正や無効という主張を含めて多くの意見がありますよね。
多くの人が現憲法制定により大日本帝国憲法は失効したとも言います。

大日本帝国憲法の適用された地域の一部に対して適用をしないという状況
なら失効という呼び方で良いでしょうが国家主権の全地域で適用しない状
態ならば停止あるいは消滅と呼ぶべき。単に失効と言えば効力を失う事で

あり大日本帝国憲法下で行なわれた法行為の全てが意味を失う事に成る。
戦後においても戦前の判例に言及される例は多い。大日本帝国憲法の適用
が無いのは戦後憲法制定後であり憲法が最高法規で在る事を考えれば憲法

は一つだけ存在する。単に効力を失ったのではなく現憲法により停止ある
いは消滅したとの認識が妥当。憲法制定は国家主権に基づく法行為であり
いかなる条約をも超える規定力が在る。主権国家の成立が先であり条約は

その後の行為。したがって現憲法を否定するのにわざわざ占領下に適用さ
れる条約を持ち出す必要は無い。我日本国は現在も主権国家なのだ。国家
主権を考慮しない者達の主張と言える。憲法制定の手続きが独立して憲法

より優先する事が無いのは当然。そんな合意が在ればそれ自体が憲法。憲
法とは主権領域に適用される最高法規なのだから。国家主権の理解が無け
れば国際法も条約も憲法も理解不十分と成るのは当然と言えば当然の事です。

無人機

2012年04月23日 | 国家防衛
【イランのファルス通信などによると、同国の精鋭部隊「革命防衛隊」のアミールアリ・ハジザデ航空部隊司令官は22日、イランが昨年12月に撃墜、押収したと発表した米軍の最新鋭無人偵察機「RQ170」について、機体の分析と機内に残された情報の解読に成功し、同機を模した無人偵察機の製造に乗り出したことを明らかにした。】

というニュースが有りました。正直な感想はイランもやるもんだ~です。
今後はアメリカ軍も無人機に自爆機能をつけるんでしょうね・・・
でも電子攻撃で制御を無力化させられれば自爆も不可能という設計?

昔の様に時限爆弾を起動して任務をこなし帰ったら解除するとか。
思い出すのはアリューシャンに不時着した無傷のゼロ戦をアメリカ軍が
手に入れて後の戦局を決定付けた事ですよね。あのゼロ戦に時限爆弾

を搭載し操縦員が気絶したり死亡したら爆散していればゼロ戦の秘密
は数年は保てたと思う。当時の日本帝国は戦闘機に時限爆弾を搭載す
るべきだったと考えます。操縦員は嫌だと感じるでしょうが機密防衛

には必要でしたね。

尖閣諸島と共産党

2012年04月21日 | 国家防衛
2010年10月4日 日本共産党の主張です。日本民族主義の共産党かな?

●●日本の尖閣諸島周辺で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件をきっかけに、尖閣諸島の領有権にかかわる日本と中国の主張の対立が、国際的にも注目を集めている。日本共産党はすでに1972年に日本の尖閣諸島の領有は正当であるとの見解を発表しているが、この機会にあらためて尖閣諸島の領有の正当性について明らかにする。
1、日本の領有と実効支配
 近代まで「無主の地」
 尖閣諸島の存在は、古くから日本にも中国にも知られており、中国の明代や清代の文献に登場する。当時、琉球は中国との間で朝貢貿易をおこなっており、中国の使節である冊封使が琉球国王の代替わりにさいして往来した。琉球と中国大陸の福州とを結ぶ航路のほぼ中間に位置する尖閣諸島は、海路の目標とされていた。しかし、中国側の文献にも、中国の住民が歴史的に尖閣諸島に居住していたことを示す記録はなく、明代や清代に中国が国家として領有を主張していたことを明らかにできるような記録も出ていない。

 一方、日本側にも、この時期について日本の領有を示すような歴史的文献は存在しない。近代にいたるまで尖閣諸島は、いずれの国の領有にも属せず、いずれの国の支配も及んでいない、国際法でいうところの「無主の地」であった。

 日本による領有
  「無主の地」の尖閣諸島を1884年(明治17年)に探検したのは日本人古賀辰四郎だった。古賀氏は翌85年に同島の貸与願いを申請した。同島でアホウドリの羽毛の採取などが試みられ、周辺の海域で漁業をおこなう漁民の数も増えるなか、沖縄県知事は実地調査をおこなうこととし、尖閣諸島が日本の領土であることを示す国標を建てるべきかどうかについて、政府に上申書を提出する。政府内での検討の結果は、国標を建てて開拓にあたるのは他日の機会に譲る、というものだった(『日本外交文書』第23巻)。

 日本政府はその後、沖縄県などを通じてたびたび現地調査をおこなったうえで、1895年1月14日の閣議決定によって尖閣諸島を日本領に編入した。歴史的には、この措置が尖閣諸島にたいする最初の領有行為である。これは、「無主の地」を領有の意思をもって占有する「先占」にあたり、国際法で正当と認められている領土取得の権原のひとつである。

 日本の実効支配
 日本政府は、尖閣諸島を沖縄県八重山郡に編入したあとの1896年9月、以前から貸与を願い出ていた古賀辰四郎氏に4島(魚釣、久場、南小島、北小島)の30年間の無料貸与の許可を与えた。古賀氏は尖閣諸島の開拓に着手し、貯水施設、船着き場、桟橋などの建設をすすめ、アホウドリの羽毛の採取や鳥糞の採掘などを主な事業にして「古賀村」が生まれた。これが尖閣諸島における最初の居住である。大正期に入ってからは鰹節の製造や海鳥のはく製製造がおもにおこなわれた。最盛期には漁夫やはく製づくりの職人など200人近い人びとが居住していた。

 1919年には、中国福建省の漁民が魚釣島付近で遭難し、同島に避難した31人を住民が救助し、全員を中国に送還した。この救援活動にたいし、中華民国の長崎駐在領事から、1920年5月20日に感謝状が届けられた。感謝状のなかには、尖閣諸島がはっきりと日本の領土として記述されていた。

 このように、尖閣諸島にたいしては、第二次世界大戦まで中断することなく日本の実効支配がおこなわれてきた。

 1945年の日本の敗戦により、日本が中国から奪った台湾などの地域は、連合国のカイロ宣言(1943年11月)やポツダム宣言(1945年7月)にもとづいて、中国への返還が決められ、実行された。このなかには、尖閣諸島は含まれていない。

 尖閣諸島は、沖縄の一部として、アメリカの軍事支配下におかれることになった。1951年9月に調印されたサンフランシスコ平和条約によって、尖閣諸島を含む「北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)」などは米軍の施政権下に置かれ、米国は、一定の地代を支払うことと引き換えに、尖閣諸島の大正島と久場島を米軍射撃場として使ってきた。施政権は奪われていたとはいえ、尖閣諸島にたいする主権は日本にあった。日米の間で1971年6月に調印された沖縄返還協定が1972年5月15日に発効したことにともなって、尖閣諸島の施政権は日本に返還され、今日にいたっている。



2、国際法上明白な日本の領有
 中国は75年間異議をとなえず
 中国側は、尖閣諸島の領有権を主張しているが、その最大の問題点は、中国が1895年から1970年までの75年間、一度も日本の領有に対して異議も抗議もおこなっていないという事実である。

 中国、台湾が尖閣諸島の領有権を主張しはじめたのは1970年代に入ってからである。台湾は1970年に尖閣諸島の領有を初めて主張し、71年に入って主権声明を出した。中国政府は、1971年12月30日の外交部声明で領有権を公式に主張した。尖閣諸島のある東シナ海から黄海について、国連アジア極東経済委員会(ECAFE)は、1969年5月に公刊した報告書で、石油天然ガスの海底資源が豊かに存在する可能性を指摘していた。

 侵略による奪取とは異なる
 尖閣諸島に関する中国側の主張の中心点は、同諸島は台湾に付属する島嶼として中国固有の領土であり、日清戦争に乗じて日本が不当に奪ったものだ、という点にある。

 日清戦争(1894~95年)で日本は、台湾とその付属島嶼、澎湖列島などを中国から不当に割譲させ、中国への侵略の一歩をすすめた。しかし、尖閣諸島は、日本が不当に奪取した中国の領域には入っていない。

 この問題では、台湾・澎湖の割譲を取り決めた日清講和条約(下関条約)の交渉過程、とりわけ、割譲範囲を規定した同条約第2条の「二、台湾全島およびその付属諸島嶼」のなかに尖閣諸島が含まれていたのかどうかが、重要な論点となる。

 第一に、経過の点で、日本が尖閣諸島の領有を宣言したのは1895年1月14日であり、台湾・澎湖の割譲を取り決めた講和条約の交渉が開始される同年3月20日よりも2カ月ほど前のことである。

 第二に、下関条約は、割譲範囲について第2条で、「台湾全島及其ノ附屬諸島嶼」、「澎湖列島即英國『グリーンウィチ』東經百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十四度ノ間ニ在ル諸島嶼」と規定しており、尖閣諸島については一切言及してない。

 第三に、下関条約を締結する交渉の過程で、中国側の代表は台湾とその付属島嶼や澎湖列島の割譲要求にたいしては強く抗議したが、尖閣諸島についてはなんら触れなかった。かりに中国側が尖閣諸島を自国領土だと認識していたならば、尖閣諸島の「割譲」も同じように強く抗議したはずだが、そうした事実はない。それは、公開されている交渉議事録から疑問の余地がない。

 第四に、1895年4月17日に下関条約が締結されたのちの同年6月2日、「台湾受け渡しに関する公文」に署名する際、台湾の付属島嶼とは何かが問題になったときに、日本側代表は、台湾の付属島嶼は、それまでに発行された地図や海図で公認されていて明確だとのべ、中国側はそれを了解している。当時までに日本で発行された台湾に関する地図や海図では、例外なく台湾の範囲を、台湾の北東56キロメートルにある彭佳嶼までとしており、それよりさらに遠方にある尖閣諸島は含まれていない。尖閣諸島は、台湾の付属島嶼ではないことを、当時、中国側は了解していたのである。いま、中国側は、尖閣諸島が台湾付属の島嶼であり、日本によって強奪されたと主張しているが、それが成り立たないことは、この歴史的事実を見れば明らかである。

 中国側の立場を擁護する主張の中には、日清戦争で敗戦国となった清国には、尖閣諸島のような絶海の小島を問題にするゆとりがなかった、とする見解もある。しかし、国際法上の抗議は、戦争の帰趨とは無関係にいつでもできるものである。もし、尖閣諸島が台湾に属すると認識していたのなら、講和条約の交渉過程でも、またその後でも、抗議できたはずである。

 このように、日本による尖閣諸島の領有は、日清戦争による台湾・澎湖列島の割譲という侵略主義、領土拡張主義とは性格がまったく異なる、正当な行為であった。

 戦後の25年間も異議をとなえず
 第二次世界大戦後、中国政府は、サンフランシスコ平和条約について、中華人民共和国が参加したものではなく無効という態度を表明した(1951年9月18日の周恩来外交部長の声明)が、尖閣諸島について、それが米国の施政権下に置かれ、日本への「返還区域」に含められたことは不法と主張するようになったのは、1970年代に入ってからである。戦後の25年間も、尖閣諸島については領有権を主張することはなかったのである。

 このように、1970年代にいたる75年間、第二次世界大戦が終了してからも25年間、中国側から日本の領有にたいする異議申し立ても抗議も一度もなされてこなかったことは、戦後も中国側が、尖閣諸島を中国の領土とは認識していなかったことを裏付けている。

 逆に、1953年1月8日付の中国共産党機関紙「人民日報」は、「米国の占領に反対する琉球群島人民の闘争」と題して、米軍軍政下の沖縄での日本人民の闘争を報道し、そのなかで、「琉球群島は、わが国台湾の東北および日本九州島の西南の間の海上に散在し、尖閣諸島、先島諸島、大東諸島、沖縄諸島、大島諸島、吐か喇(とから)諸島、大隅諸島など7つの島嶼からなっている」と、「尖閣諸島」という日本の呼称を使って同諸島を日本領土に含めて紹介していた。

 また、北京市地図出版社から1958年や1966年に発行された中国全図などでは、尖閣諸島は中国領の外に記載されている。

 このように、尖閣諸島が台湾など中国の領土に属するものではなく、中国側も1970年代にいたるまではそのように認識していたことは明白である。

 日本の領有は国際法上も明白
 日本は1895年1月14日の領有宣言によって、国際法上の先占の法理にもとづいて尖閣諸島を領有した。

 先占の法理は、特定の条約に明文化されているものではなくて、近代を通じての主権国家の慣行や国際裁判所(国際仲裁裁判や国際司法裁判所など)の判例の積み重ねによって国際慣習法として確立してきたものである。その核心として、領有が国際的に認められるには「主権の継続的で平和的な発現」が基本的な要件となる。「平和的な発現」とは、領有にたいして歴史的に異議がとなえられてこなかったことを指す。先占については通例、(1)占有の対象が無主の地であること、(2)国家による領有の意思表示、(3)国家による実効的な支配――この三つが国際法上の条件としてあげられる。また、関係国への領有の通告は、あらかじめ取り決めなどがある場合を除いて、国際法上、一般には義務とはされていない。尖閣諸島にたいする日本の領有は、このいずれの条件も満たしており、国際法上、まったく正当なものである。

 一方、領土紛争においては、相手国による占有の事実を知りながらこれに抗議などの反対の意思表示をしなかった場合には、相手国の領有を黙認したとみなされるという法理も、国際裁判所の判例などを通じて、確立してきている。この法理にもとづいて、1895年の日本の領有宣言以来、中国側が75年間にわたって一度も抗議をおこなっていないことは、日本の領有が国際法上、正当なものである決定的な論拠の一つとなる。

 このように、尖閣諸島にたいする日本の領有権は、歴史的にも国際法上も明確な根拠があり、中国側の主張には正当性がない。



3、領有に関わる紛争の解決のために
 尖閣諸島をめぐる紛争問題を解決するために、何よりも重要なことは、日本政府が、尖閣諸島の領有の歴史上、国際法上の正当性について、国際社会および中国政府にたいして、理を尽くして主張することである。

 この点で、歴代の日本政府の態度には、1972年の日中国交正常化以来、本腰を入れて日本の領有の正当性を主張してこなかったという弱点がある。

 領土画定を明確にするよい機会であった1978年の日中平和友好条約締結の際に、中国のトウ小平副首相が尖閣諸島の領有問題の「一時棚上げ」を唱えたが、日本側は、日本の領有権を明確な形では主張しなかった。それは、尖閣諸島の領有権が日本にあることについて中国側に確認を申し出ることは「全く要らざることである」(福田首相の衆院外務委員会答弁、1978年10月16日)という立場からの態度だった。

 1992年に中国が「領海および接続水域法」を採択し、尖閣諸島を自国領と明記した際には、外務省が口頭で抗議しただけで、政府としての本腰を入れた政治的・外交的対応はなかった。

 今回の事件でも、民主党政権は「国内法、司法で対処する」というだけで、肝心の外交的主張を怠ってきた。

 このように長期にわたって積極的主張を回避してきたことについて、わが党の議員の質問に閣僚から「中国や国際社会に対して日本の立場を発信してきたかどうかについては、大いに反省するところがある」(9月30日衆院予算委員会)との答弁がなされている。

 わが党は、日本政府に、こうした態度をあらため、歴史的事実、国際法の道理にそくして、尖閣諸島の領有の正当性を、国際社会と中国政府に堂々と主張する外交努力を強めることを求める。

 同時に、中国政府に対しても、今回のような問題が起こった場合、事態をエスカレートさせたり、緊張を高める対応を避け、冷静な言動や対応をおこなうことを求める。日本と中国との間で、あれこれの問題で意見の違いや行き違いが起こっても、問題をすぐに政治問題にすることを戒め、実務的な解決のルールにのせる努力が大切であり、話し合いで平和的に解決することが何よりも重要である。

 日中両国政府は、2008年5月の共同声明の中で「ともに努力して東シナ海を平和・協力・友好の海とする」と合意している。今後さらに、その分野をはじめ日中の「戦略的互恵関係」を発展させ、東アジアの平和と安定に貢献するよう求めるものである。

【資料】

尖閣列島問題に関する日本共産党の見解(1972年3月31日)(PDF)
地図出版社(北京市)発行「世界地図集」1958年版日本図(画像)
中華民国の長崎駐在領事からの感謝状(画像)
1953年1月8日付の「人民日報」(画像)
「人民日報」該当部分の拡大(画像)●●


尖閣諸島への対処法

2012年04月21日 | 国家防衛
自衛隊管理の軍事訓練学校を新設し自衛官希望者や西太平洋諸国の友好国の人員の訓練
を行う。ヘリコプターや小型艦艇の軍事訓練領域として立ち入り禁止とする。教官には
アメリカ現役軍人の派遣を要請し20名ぐらいの常駐とする。日本人教官が大勢必要な

のは当然ですね。つまり友好国の軍事学園を尖閣に設立。違法な侵入者への攻撃や射殺
は学園生が警備実習という名目で行えば他国の生徒との責任共有となるので二国間問題
を避けられる。もしも直接攻撃を受けたならアメリカ軍が自動的に反撃する。自衛隊も

自分達への攻撃なので自動的に正当防衛を発動し沖縄や艦艇から反撃する。友好国も学
園生保護を名目に軍事支援が可能です。最悪の場合として核攻撃で全滅させられても人
員は訓練生なので軍事上の損害は軽微にとどまる。攻撃後に想定通りの反撃が可能です。

つまり侵入防止はもちろん敵からの攻撃防止として機能しますよね。
軍事的緊張が危険なまでに高まれば学園生は退去して自衛隊の部隊配備が急速に可能。
何しろ基本施設は建設済みなので軍事力展開は容易。軍事学園なら平和時に領土を有効

に利用出来るし周囲からの危険が在っても運営は続けられると思う。学園設立と運営に
より西太平洋諸国との友好関係を深め我日本領土、尖閣諸島の領土保全を確保して行く。
学園生に台湾での休暇を可能とすれば日本と台湾の関係が深まり台湾もまた西太平洋諸国

との関係が深まれば孤立状態打破になる。尖閣軍事学園設立が最適対処と結論する。

津波警告放送の美談

2011年04月15日 | 国家防衛
最後まで避難警報を出し続け自分は濁流に呑まれていった方々を美談として、たたえる
人達がおります。    ◎私は感じ方が違います。

この濁流に飲まれた例として女性の方が居られますがこの方を含めて災害担当の役人達
は業務怠慢だと考えます。消防団や町内会の寄り合いでは税金を支給されて一部で飲み
食いしています。そういう所には役人が気を使い税金を使って来た。津波が来たら何時

間も非難警告を繰り返し放送する事は常識と言えるほど当然の事です。ならば単純な自
動放送で済む事です。危険だから役人も逃げると放送し後を自動放送に任せれば住民も
真実の危険と受け止める。役人も住民も助かる可能性が大。いつも通りに女性が放送し

ていると感じて逃げずにいた人が居ると考えます。年寄りなら判ると思うけどスピーカー
の言葉は音が重なり内容が理解出来ないのが多いから。必要だったのは安い自動放送設備
と単純で短い警告の言葉です。用意と実行を役人達は怠けていた。怠けていた役人が現実

対処に困り死ぬまでマイクを使い責任を隠してごまかすのが美談とは思わない。

離島海域防衛 22

2011年01月05日 | 国家防衛
防衛について考える時に心がけている事が在る。それは戦術や武器や兵器の新旧の事。
特にネットにおける意見に多く見られる事だが最新兵器や新しい言葉を出す事によりあ
たかも勝敗が決まり戦術の優劣さえ決まるとする姿勢。つまり防衛とは新兵器をそろえ

アメリカ軍の戦術で戦う事が唯一の基準としているような意見の事。航空機の意見に良
く見られるカタログ性能比べやアメリカ軍による分類や役割任務の分担を強く主張しそ
れを基準に意見の勝敗さえ口にする者は多い。戦略とか戦術とはそんなに単純で取り組

み易い物では無い。軍隊を構成する軍人や軍事専門家が限られた限界を持つ各種条件下
で知識と思考能力の全力を上げて取り組み作り上げる物なのだ。世界中の軍隊はその思
考結果として在る。我国における防衛談義に欠けている最大の視点という事。

戦略や戦術とは新旧を考慮せず最大効果の方策を求める意味なのだから。

離島海域防衛 21

2011年01月04日 | 国家防衛
戦争の呼び方という課題が在る。第二次世界大戦、大東亜戦争、太平洋戦争、日米戦争、
15年戦争など多くの人々がそれぞれの呼び方をして来た。ここらで整理をして置かない
と混乱は後世にまで続く事になるだろうと思う。提案として世界中を取り上げる時には

第二次世界大戦で良いと思う南西方面におけるヨーロッパ諸国との戦闘を大東亜戦争。
中華民国との戦闘を日中戦争。アメリカとの戦いは日米戦争と呼ぶのが良いと思う。
なぜなら太平洋戦争という意味の戦争はすでに歴史に在る。それは1879~1884年にボリ

ビア、ペルー共和国同盟とチリ共和国の戦争が長年そう呼ばれてきた。歴史上の混乱を
避けるためにも日米戦争を太平洋戦争と呼ぶのは適切ではないと考える。またアメリカ
本土爆撃の事実を考慮すれば太平洋に限定するような意味の名称は適切では無い。風船

爆弾だけでなく航空機による爆撃を我国は実行したのだから。未だに知らない人は多い
と思うので確実な伝聞として残す為に記す。離島海域防衛にも多少は関係する事が在る
だろうから明確な考えとして表明する。離島海域防衛には海軍が重要だが海の無い内陸国

に海軍組織を持つ軍隊が現代に存在する。かって海岸線を持っていた国が戦争に敗れて領
土を失い内陸国と成ったのです。それでも海軍を維持してきた。必要性も在るだろうが国
として海軍としての誇りがボリビア海軍を維持させてきたのだと想う。我国は日米戦争で

敗れたのは確かだが国としての誇りと威信は落ちてはいない。守るに値する国であり国民
同胞なのだ。どんな理由でも離島海域を見捨てる事が在ってはならない。




離島海域防衛 20

2011年01月03日 | 国家防衛
フィンランドとソビエトとの戦争におけるカレリア地峡のような領域が沖縄を含む南西
方面海域に在る我国の離島領域だと考える事が在る。かってフィンランドが大国ソビエト
と国境を接し外交的軍事的重圧を受けながらカレリア住民と共に国土防衛線を構築した事

で祖国を守るという意志を国内外に示し侵略が開始された時には国民の全力で防衛戦闘を
続けた。勝利とは言えない停戦によりカレリアを離れる事になった住民の悲しさとせつな
さは想像に余りある。それでも国民同胞として共に防衛したという誇りと一体感は奪われ

ずに残った。外交の難しい戦後にも独立国として残れたのはそういう事も理由として在る。
軍事上や戦争の勝敗からの必要性により国土防衛に軽重をつけるのではなくて国民同胞と
しての誇りと一体感から南西方面における離島海域防衛が必要だと想う。誇りと一体感を

守る戦闘が在り得るのだ。これが出来た時に国の威信も高まっていくものなのだから。
我国は日米戦争に敗れた歴史を持つ。しかしアメリカ本土を空爆した歴史上唯一の国が我国
というのもまた歴史の事実なのだ。歴史の正邪は知らない。しかし我国の威信は確かに在る。