園コミ

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子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~総合施設の創設~

2011-08-25 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんばんは。

さて、今日は子ども・子育て新システムの中間とりまとめの中から、総合施設の創設に関してです。

総合施設は、学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設として創設されます。

総合施設は、学校教育法、児童福祉法及び社会福祉法における学校、児童福祉施設及び第2種社会福祉事業として位置づけられます。

既存の幼稚園及び保育所等については、財政措置の一体化等によって、総合施設への移行が促進されることになります。

これは、具体的には、現行制度でいう、幼稚園型認定こども園の保育所機能部分、保育所型認定こども園の幼稚園機能部分についても、基準を満たせば財政措置を受けられるようにすることや、調理室等への補助制度を創設すること、保育単価等によるインセンティブを付与することなどが挙げられます。

総合施設の創設によって実現が目指されるのは、以下のような内容だといえます。

①学校教育法及び児童福祉法上の位置づけの付与による学校教育・保育の質の保障

学校としての基準(学級担任制、面積基準等)と児童福祉施設としての基準(人員配置基準、給食の実施等)を併せ持つ基準の適用によって、質の高い学校教育・保育の保障が目指されます。

②保育の量的拡大

現行の幼稚園が保育機能を強化することにより、保育の量的拡大を図ることが目指されます。

③家庭における養育の支援の強化

総合施設が、地域の拠点として、地域の子ども・家庭に対する養育の支援を行うことを、必須の事業とすることで、地域の子ども・家庭に対する養育の支援機能の強化が目指されます。

④二重行政の解消

現行の幼稚園、保育所、認定こども園に対する行政庁(地方公共団体)の認可・認定を一本化することにより、二重行政の解消が目指されます。

  

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