園コミ

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子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~契約方式~

2011-08-17 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんばんは。

さて、今日は、少し久しぶりになりますが、子ども・子育て新システムの中間とりまとめの続きです。

新システムにおける契約方式は、こども園給付について、保護者に対する個人給付を基礎とした上で、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、法定代理受領(こども園等が代理で受け取る)の仕組みとされます。

具体的な流れですが、まず、市町村から保育の必要性についての認定を受けることになります。

例外のない保育の保障の観点から、市町村には客観的な基準に基づいて判断することが求められますが、この基準は国が「事由」、「区分」、「優先利用」の3つに関して策定します。

「事由」は、就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間の就労など基本的にすべての就労を含みます)、就労以外の事由(保護者の疾病・障害、産前産後、同居親族の介護、災害復旧、求職活動及び就学等が考えられます)となります。

「区分」は、月単位の保育の必要量に関する区分で、「長時間利用」及び「短時間利用」の2区分となる見込みです。

「優先利用」は、ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースなどが想定されています。

これらの基準に従った審査を経るとともに、保護者負担の区分も決定されると、認定証が交付され、保護者はこども園等にこれを示すことになります。

なお、保育の必要性の認定は受けず、学校教育の利用のみを希望する場合にも、市町村に申請し、保護者負担の区分が記載された受給者証の交付を受けることになる予定です。

  

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