みなさん、こんばんは。
さて、昨日の予告通り、子ども手当廃止(=児童手当の拡充復活)の影響の続きです。
今日は、プラスの影響が大きいもう一つのケースですが、これは支給制限年収の引き上げによって、従来であれば児童手当の支給がなかったのに、支給を受けられるようになる世帯だといえます。
従来の児童手当の所得制限は年収800万円程度でしたが、拡充後は年収960万円以上となる予定なので、例えば年収900万円の世帯はこれに該当します。
拡充後の児童手当の支給額は3歳未満で年間18万円、3歳~中学生は年間12万円となります。
年収900万円の場合の年少扶養控除の廃止による影響額は△10万9千円ですから、3歳未満の子どもがいる場合は+7万1千円、3歳~中学生の子どもがいる場合でも+1万1千円となるわけですね。
もともと児童手当が支給されていた小学生以下の子どもがいる年収300万円の世帯の場合、増額分が6万円で、年少扶養控除の廃止による影響額が△5万2千円で、差引+8千円ですから、これと比べても大きく有利だということが分かります。
あとは、マイナスの影響を受けるケースですが、それは次回にご説明したいと思います。
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