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保育園・社会福祉法人の会計・税務 ~貸借対照表~

2011-08-23 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。
さて、今日は、社会福祉法人の計算書類の3つ目、貸借対照表についてです。
前回までは、フロー(期中の収支)に関する計算書類でしたが、今回からはストック(期末の残高)に関するものということになります。
社会福祉法人会計基準では、毎会計年度末現在におけるすべての資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために、貸借対照表を作成しなければならないとされています。
まず、資産の内容から確認していきたいと思いますが、資産は大きく流動資産と固定資産とに分けられます。
流動資産とは、社会福祉事業に係る経常的な債権のことで、1年以内に回収されないことが明らかなものを除きます。
具体的には、以下のようなものが該当します。
・現金預金:現金には、硬貨や紙幣のほか、小切手や郵便為替証書などを含みます。また、預金には、当座預金、普通預金、定期預金などを含みますが、特定の目的をもった預金は、その目的が分かるような名称の積立預金又は特定預金として、固定資産に計上されます。
・有価証券:国債や社債などの債券のほか、株式や投資信託などであり、市場性があり、かつ、一時的に所有するものをいいます。なお、一時的に保有とは、おおむね一年以内に換金する予定又は満期になるものをいいます。
・ 未収金:事業活動等に伴う収入のうち未回収の債権額のことで、会計年度末における運営費の未清算の未収額や補助金の未収額が該当します。
・貯蔵品:消耗品等で未使用の物品のことをいいます。ただし、これらの物品は、消費したときに資金収支計算書及び事業活動収支計算書の支出として処理することが原則ですが、毎会計年度一定量を購入し、経常的に消費するものであって、かつ、常時保有する量が1年間の消費量を下回るものは、購入時に支出として処理することができます。
・立替金:職員が購入すべき物品を法人が購入した場合など、一時的に立替払いした金額をいいます。
・前払金:物品等の購入代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前払額をいいます。長期契約の火災保険料を一括払いした場合の、次年度以降に対応する部分などが該当します。

 

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