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園コミ

育児が趣味の公認会計士・税理士のブログです。
保育園の情報など子育て家庭に役立つことをご紹介しています。

待機児童が4年ぶりに減少

2011-10-07 | 子育てNews

みなさん、こんばんは。
さて、10/4に厚生労働省が公表した「保育所関連状況取りまとめ」という統計によると、H23/4/1時点の待機児童数は、25,556人となり、昨年と比較して719人減少したようです。
待機児童数の減少は4年ぶりということになります。
減少した理由として挙げられるのは、保育所の整備が進んだという点で、施設数は317か所、定員数は46,503人増えています。
微減とはいえ、待機児童が減少したことはとても喜ばしいことだと思います。
ただ、定員数の増加に対して、待機児童の減少が僅かであること(これは潜在的な利用希望者が相当数いることを意味していると思います)、依然として待機児童が25,556人もいるという事実は、重く受けとめなければならないと思います。
自分でも保活をするようになってより感じますが、やはり保育園に入れるかどうか不明だという状態は、非常に不安定で悩ましいものです。
待機児童ゼロに向けた取り組みが、迅速かつ強力に推進されることが望まれます。
また、「保育所関連状況取りまとめ」の中には、他にも参考になるデータが含まれていましたので、ご紹介します。
〇保育所利用児童数等の状況
・保育所利用児童数は、2,122,951人で前年から42,837人の増加
・年齢区分別では、3歳未満が31,226人の増加、3歳以上は11,611人の増加
・保育所利用児童割合は、3歳未満が24.0%、3歳以上が42.4%、全年齢では33.1%
〇保育所待機児童数の状況
・待機児童のうち3歳未満児の占める割合82.6%
・待機児童のうち首都圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)、近畿圏(京都・大阪・兵庫)の7都府県が占める割合81.9%

  

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子育て支援交付金の交付対象事業

2011-10-06 | 子育てNews

みなさん、こんばんは。
さて、昨日は、子ども手当特別措置法における子育て支援交付金の交付対象事業のうち、【国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト事業】についてご説明しましたが、今日はこれ以外の対象事業についてご説明します。
〇地方独自の子育て支援推進事業
市町村独自の子育て支援事業の新たな取組及び既に実施している事業の更なる拡充等、幅広い取組の推進がなされます。
交付基準額は、定額分として1市町村当たり2,000,000円に加えて、児童人口配分額として、各市町村における児童人口に応じて算出した額となります。
〇次世代育成支援対策推進事業
市町村行動計画に基づき市町村が実施する、乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業等の事業を指します。
交付基準額は、実施要綱(評価基準)に基づく基準点数に基づき交付額を算出することになります。
〇子育て支援環境整備事業
従来の児童育成事業のうち、民間児童館の活動推進や児童委員等の研修、母親クラブなど地域組織の活動を支援する事業を指します。
交付基準額は、それぞれ以下のとおりです。
・民間児童館活動推進事業
1か所当たり年額、児童館:1,800,000円、児童センター:2,969,000円
・児童福祉施設併設型民間児童館事業
1か所当たり年額9,951,000円
・地域子育て環境づくり支援事業
都道府県、指定都市、中核市1か所当たり年額935,000円
・地域組織活動育成事業
1か所当たり年額189,000円

 

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子ども手当の現物支給

2011-10-05 | 子育てNews

みなさん、こんばんは。
さて、今日も昨日に引き続き子ども手当の話題です。
最近あまり語られなくなったように思われる子ども手当の現物支給という話ですが、今回の特別措置法では、待機児童解消「先取り」プロジェクト関連事業や、地方独自の子育て支援サービスを拡充するための「子育て支援交付金」として、500億円の予算措置が予定されています。
「子育て支援交付金」の交付対象事業として、最初に挙げられるのは、【国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト事業】です。
これは、平成22年10月に設置された「待機児童ゼロ特命チーム」により、同年11月29日に取りまとめられた「国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト」における具体的施策のうち、原則、待機児童数が10人以上の市町村が実施する次の事業とされています。
〇グループ型小規模保育事業
複数の家庭的保育者が同一の場所で保育を実施するもので、1グループは原則3人(対象児童9人)までとし、各々の家庭的保育者に補助者を配置する場合等は、対象児童は15人までとされています。
交付基準額は以下のとおりです。
・家庭的保育者経費
児童1人当たり月額52,500円
・家庭的保育支援者経費
保育者6人以上に対し配置する場合:支援者1人当たり年額4,527,000円
保育者3~5人に対し配置する場合:支援者1人当たり年額2,263,000円
・連携保育所又は実施保育所経費
基本分:1か所当たり年額800,000円
加算分:保育者1人につき年額120,000円
・家庭的保育補助者経費
補助者を配置している家庭的保育者に、児童1人当たり月額25,000円
〇認可外保育施設運営支援事業
児童福祉施設最低基準を満たすことを基本として、質の確保された認可外施設は、運営に要する費用の一部の補助が受けられます。
交付基準額は以下のとおりです。
児童1人当たり月額:乳児72,000円、1・2歳児39,000円、3歳児15,000円、4歳以上児12,000円

   

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子ども手当から保育料が徴収可能に

2011-10-04 | 子育てNews

みなさん、こんばんは。
さて、今日は、前回に引き続き、子ども手当の見直しに関する話題です。
子ども手当の見直しというと、支給額に注目が集まりがちではありますが、今回の改正には他にもいくつかの項目が含まれていますので、ご紹介したいと思います。
・子どもに対しても国内居住要件を設ける
ただし、留学中の場合などは、例外として給付を受けることができます。
・児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給
これまでは、当該子どもの保護者に支給されていたため、二重支給を防止する措置が講じられます。
・未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給
父母指定者というのは、例えば親が海外に居住している場合の指定を受けた祖父母などのことを指し、これらの方については、父母と同じように、子どもを監護し、かつ生計を同じくしている場合には、支給を受けることができます。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給
これは、離婚協議中で父母が別居しているような場合を想定しており、このような場合には、子どもの生計を維持する程度に関わらず、同居している者に支給がなされることになります。
・保育料を手当から直接徴収できるようにする。学校給食費等については、本人同意により手当から納付することができる仕組みとする。
徴収できる費用としては、保育所保育料のほか、学校給食費、幼稚園又は特別支援学校の幼稚部の保育料、義務教育諸学校の児童又は生徒が各学年の過程において使用する学用品の購入に要する費用等とされています。

    

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子ども手当特別措置法

2011-09-29 | 子育てNews

みなさん、こんばんは。

さて、夏の暑い時期に連日報道され、制度の行方が揺れに揺れた子ども手当ですが、気付けば制度の変更のタイミングである10月が近づいてきました。
厚生労働省のHPに、10月からの制度の見直しの内容と、平成24年度以降の方向性についての解説が掲載されていましたので、ご紹介していきたいと思います。
まず、見直しの実施時期は、前述のとおり10月からということなんですが、見直し後の基準で最初に支給がなされるのは、来年の2月になりますから、一般の方が変化を実感するのは、まだ先ということになります。
最も関心の集まる支給額ですが、見直し後は以下の通りとなります。
・0~3歳(一律):15,000円(児童手当部分10,000円)
・3~12歳(第1子、第2子):10,000円(児童手当部分5,000円)
・3~12歳(第3子以降):15,000円(児童手当部分10,000円)
・中学生(一律):10,000円(児童手当部分なし)
「児童手当部分」というのが何を意味しているかというと、その分は、児童手当法に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については国庫が負担するということを意味しています。
それから、紆余曲折あって、結局導入することになった所得制限(夫婦と児童二人世帯で960万円程度)ですが、これについては、東日本大震災の被災地の状況を見定めた上で、平成24年度(6月分)から実施することとされています。
また、扶養控除廃止による影響に対する、必要な税制上・財政上の措置等についても、併せて検討が行われる予定です。

   

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