園コミ

育児が趣味の公認会計士・税理士のブログです。
保育園の情報など子育て家庭に役立つことをご紹介しています。

保育園の経営を支える会計事務所

2012-11-26 | 保育園の経営・会計・税務
現代の日本では「少子化」なんていう寂しい言葉が当たり前のことのように認識されています。

私は自らの営む会計事務所の社会貢献活動の一つとして、『より多くの子どもたちの笑顔が溢れる社会の実現』、これに取り組んでいきたいと考えています。

現在は、こうしてブログを通じて子育て家庭に役立つ情報を発信することに加えて、保育園を運営されている事業者の方の『経営を支える』ということに力を注いでいます。

誰もが安心して仕事と子育てを両立させるためには、保育園など子育て支援の充実は欠かすことのできないものですし、グローバル化が進む中で、将来それぞれの個性を活かしながら世界で活躍できる人間になる、その基礎を育むという意味でも、保育園は非常に重要な役割を担っています。

私は公認会計士・税理士として、保育園の経理・会計・税務面のお手伝いをすることはもちろん、保育園経営の要となる、園児の募集、労務管理、制度対応(認可・認定申請、助成金・補助金申請、社会福祉法人会計、運営費の弾力運用)といった面でも全力でサポートさせていただいております。

運営主体(個人、株式会社、社会福祉法人など)や、認可の有無を問わず、お力になりたいと考えておりますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

事務所HP http://yusin.sakura.ne.jp/

保育園・社会福祉法人の会計・税務~社会福祉法人新会計基準:貸借対照表~

2012-01-26 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。
さて、今日は、社会福祉法人新会計基準における貸借対照表について、ご説明したいと思います。

新会計基準においても、貸借対照表は、当該会計年度におけるすべての資産、負債及び純資産の状態を表示する役割を果たすという点は、現行会計基準から変更ありません。

また、貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に分け、さらに、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分するという点も変更ありません。

ただし、現行会計基準では会計単位ごとの貸借対照表の作成が求められていますが、新会計基準では、社会福祉法人全体、事業区分別、拠点区分別に貸借対照表を作成することが必要になりました。

具体的には以下のとおりです。

・貸借対照表

社会福祉事業、公益事業、収益事業をまとめて法人全体を表示します。

当年度末の残高、前年度末の残高、前年度末からの増減額を表示します。

・貸借対照表内訳表

社会福祉事業、公益事業、収益事業の各事業区分の当年度末の残高、これら事業区分の額の合計額、各事業区分間の内部貸借取引残高の消去額、合計額から内部貸借取引残高の消去額を控除した法人合計額を表示します。

最後の法人合計額は貸借対照表の当年度末の残高と一致します。

・事業区分貸借対照表内訳表

各事業区分の当年度末の残高のうち、各拠点区分の残高、これら拠点区分の額の合計額、各拠点区分間の内部貸借取引残高の消去額、合計額から内部貸借取引残高の消去額を控除した事業区分合計額を表示します。

最後の事業区分合計額は、貸借対照表内訳表の事業区分の残高と一致します。 

  

『保育園の経営を支える』会計事務所です。是非こちらもご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/encom/d/20121126

 


保育園・社会福祉法人の会計・税務~社会福祉法人新会計基準:事業活動計算書の種類及び様式~

2012-01-25 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。
さて、今日は、社会福祉法人新会計基準における事業活動計算書の種類及び様式について、ご説明したいと思います。

純資産の増減を示す財務諸表及び附属明細書は以下のとおりで、おおむね資金収支計算書等と同様になっています。

なお、勘定科目についても、大区分科目の事業別の整理など、資金収支計算書と同様の変更が行われています。

・事業活動計算書

社会福祉事業、公益事業、収益事業をまとめて法人全体を表示します。

当年度の決算の額、前年度の決算の額、前年度からの増減額を表示します。

・事業活動内訳表

社会福祉事業、公益事業、収益事業の各事業区分の決算の額、これら事業区分の額の合計額、各事業区分間の内部取引額の消去額、合計額から内部取引額の消去額を控除した法人合計額を表示します。

最後の法人合計額は事業活動計算書の当年度の決算の額と一致します。

・事業区分事業活動内訳表

各事業区分の当年度の決算の額のうち、各拠点区分の額、これら拠点区分の額の合計額、各拠点区分間の内部取引額の消去額、合計額から内部取引額の消去額を控除した事業区分合計額を表示します。

最後の事業区分合計額は、事業活動内訳表の事業区分の決算の額と一致します。

・拠点区分事業活動計算書

事業区分事業活動内訳表で開示した1拠点の当年度の決算の額、前年度の決算の額、前年度からの増減額を表示します。

・拠点区分事業活動明細書(附属明細書)

拠点区分を、実施するサービスの区分別に区分した情報を開示します。

 

『保育園の経営を支える』会計事務所です。是非こちらもご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/encom/d/20121126

 


保育園・社会福祉法人の会計・税務~社会福祉法人新会計基準:事業活動計算書の区分と構成~

2012-01-24 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。
さて、今日は、社会福祉法人新会計基準における事業活動計算書の区分と構成について、ご説明したいと思います。

新会計基準では、事業活動計算書は、当該会計年度における純資産の増加及び減少の状況について、「サービス活動増減の部」、「サービス活動外増減の部」、「特別増減の部」及び「繰越活動増減差額の部」に区分して記載するものとされています。

現行会計基準からの変更点をまとめると以下のようになります。

■サービス活動増減の部?現行会計基準:事業活動収支の部

・現行会計基準では減価償却費の計上とそれに対応した国庫補助金等特別積立金取崩を両建て表示していましたが、新会計基準では施設利用者の減価償却費負担を軽減させる趣旨からしても費用(減価償却費)の控除項目として表示することが適正と考えられるので、そのように改定されています。

■サービス活動外増減の部?現行会計基準:事業活動外収支の部

・現行会計基準では、本来の事業活動にともなう収入源ではない雑収入が、事業活動収支に含まれていましたが、これを雑収益と名称を変更し、サービス活動外増減の部に表示することになりました。

■特別増減の部?現行会計基準:特別収支の部

・現行会計基準の借入金元金償還補助金収入は、国庫補助金等特別積立金の積立対象から除いていましたので事業活動収入の部に表示していましたが、新会計基準では当該積立金も積立対象としたため、当該補助金収入は特別収益の部に表示し、当該積立額が特別費用の部に計上され、特別増減差額は0とすることになりました。

■繰越活動増減差額の部?現行会計基準:繰越活動収支差額の部

なお、新会計基準でも、増減差額の表示の順序は下記のとおりで、変更ありません。

・サービス活動増減差額+サービス活動外増減差額=経常増減差額

・経常増減差額+特別増減差額=当期活動増減差額

・当期活動増減差額+前期繰越活動増減差額=当期末繰越増減差額

・当期末繰越増減差額+基本金取崩額等=次期繰越活動増減差額

 

『保育園の経営を支える』会計事務所です。是非こちらもご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/encom/d/20121126

   


保育園・社会福祉法人の会計・税務~社会福祉法人新会計基準:事業活動計算書の意義~

2012-01-23 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。

さて、今日は、社会福祉法人新会計基準における事業活動計算書の意義について、ご説明したいと思います。

新会計基準においても、事業活動計算書は、当該会計年度における純資産のすべての増減内容を表示する役割を果たすという点は、現行会計基準から変更ありません。

また、事業活動計算書は、法人全体及び拠点区分ごとの純資産の増減内容の前年度比較にも利用されます。

お気付きのとおり、現行会計基準の名称が「事業活動収支計算書」であるのに対し、新会計基準では「事業活動計算書」とされ、「収支」の2文字が削除されました。

この理由は、一般企業の財務諸表のうち「損益計算書」の表現方法に近づけるため、また、事業活動計算書の様式に記載されている科目でも分かるように、費用収益対応の原則との整合性から、「収益」・「費用」という2文字を中科目の末尾に記載し、収入・支出という2文字を削除することによって資金収支計算書との違いを印象付けることにあります。

 

『保育園の経営を支える』会計事務所です。是非こちらもご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/encom/d/20121126