園コミ

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保育園・社会福祉法人の会計・税務 ~会計単位~

2011-08-16 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。

さて、前回は、社会福祉法人における収支計算書の内訳書を作成する際の区分である「経理区分」についてご説明しましたが、今日は、もう一つ大きなくくりである「会計単位」についてご説明します。

この会計単位とは、社会福祉法人が計算書類を作成すべきものとして一括される事業の範囲のことであり、この単位ごとにそれぞれ計算書類を作成することが必要とされます。

社会福祉法人会計基準では、社会福祉事業を「一般会計」とし、公益事業及び収益事業に関する会計はそれぞれを「特別会計」として会計単位を設けます。

社会福祉事業は、社会福祉法第2条において、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業として定められた事業を指すため、公益性を有し、社会福祉を目的とする事業であっても、社会福祉法に定められていないものは、社会福祉事業に該当しません。

保育園の経営は、第二種社会福祉事業に該当します。

公益事業は、公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業を指しますが、公益性があっても社会福祉と全く関係のないものは認められないものとされています。

子育てに関する事業は、公益事業に該当します。

最後に収益事業ですが、法人が行う社会福祉法人又は公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められらる程度のものと定義されます。

事業の種類について特別の制限はありませんが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当ではないこととされており、法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル、駐車場の経営、公共的施設内の売店の経営等、安定した収益が見込める事業が適当であるとされています。

  

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