園コミ

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子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~公定価格~

2011-08-20 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんにちは。

さて、今日は、子ども・子育て新システムの中間とりまとめの中から、公定価格について、ご説明します。

公定価格は、こども園給付(仮称)について、質の確保・向上が図られた学校教育・保育を提供するために必要な水準の給付を、すべての子どもに保障するために決定される価格といえます。

公定価格設定のポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。

・質の確保・向上に必要な水準を満たす、人員配置基準や設備環境を基に、人件費、事業費、管理費等に相当する費用を算定する。

・人件費相当分については、子どもの過ごす時間と職員が勤務する時間の違いを踏まえ、認定時間数に対応する価格設定ではなく、必要な職員の配置を考慮した価格設定を行う。

・子どもの年齢及び人数に対応した給付を基本とするが、施設の規模による経費構造の違いや地域別の人件費等の違いを考慮し、定員規模別、地域別の価格設定を行う。

・施設の減価償却費に相当する費用についても算定する。

この公定価格を基礎として、一定の条件を満たせば、さらに上乗せ徴収することも認められます。

上乗せ徴収は、実費徴収と実費徴収以外のものに分けられ、実費徴収については、国が定める基準に基づく学校教育・保育の活動の一環として行われる活動に係る費用であって、こども園給付の対象とすることが困難な費用(特別な教材費、制服代など)が認められます。

実費徴収以外のものについては、以下の要件を満たす施設(ただし、当面は市町村及び社会福祉法人以外の者が設置する施設に限られます)についてのみ、認められます。

・国が定める基準に基づく学校教育・保育であること

・低所得者については、当該徴収を免除すること

・指定制度の一環である情報開示の標準化制度の開示項目として、上乗せ徴収の理由及び額を開示すること

なお、国が定める基準に基づく学校教育・保育以外の活動(教育課程終了後に行う体操教室など)については、選択できる旨や利用料額の説明をあらかじめ行い、利用者の了解を得た場合には、費用の徴収が可能とされる予定です。

  

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