みなさん、こんばんは。
さて、今日は、前回に引き続き、子ども・子育て新システムにおける指定制の制度設計についてです。
④需給調整
指定制度においては、指定基準を満たす施設については、すべて指定することが大前提となります。
ただし、市町村が策定する新システム事業計画における供給量を超えた供給がなされている場合など、施設数が過大となっている場合については、指定主体の権限において新規の指定や更新を行わないことができるとされています。
⑤指定・指導監督の主体
こども園の入園に際しては、保護者が自ら施設を選択し、施設と契約することとなるため、市町村域外からも子どもを受け入れることが想定され、より広域的な調整が必要となることから、その指定・指導監督の主体は都道府県とされます。一方、多様な保育事業を行う指定事業者の指定・指導監督の主体については、地域の実情に応じた供給量の確保の観点から市町村とされます。
⑥指定・指導監督の権限
指定事業者には、指定基準に従い、事業を実施しなければならない義務を課すほか、指定・指導監督主体に、報告徴収、立入検査、基準遵守の勧告・措置命令、指定取消等の権限が与えられます。
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