永明寺では、平成24年までに裏山の山林をのぞく、すべての所有地(上屋敷、宮ノ谷、大切戸)が岩美町により行われた地籍調査で登記を完了いたしました。墓地の候補用地は確保されておりますが、墓地を必要としておられる方があつまり次第、墓地区画の新規造成の工事をすすめていく方針です。以下に、「永明寺境内墓地貸与規定」をそのまま掲載いたします。
【永明寺境内墓地貸与規定】
(目的)
第一条
この規定は、永明寺境内に設置する墓地(以下墓地という)に関する事項を規定することを目的とする。
(使用者)
第二条
墓地を使用することができる者は、永明寺の檀家又は檀家になることを希望し住職が適当と認めた者で、かつ所定の使用料を納入した者でなければならない。
(使用料)
第三条
使用できる墓地は一檀家につき一区画とし、その使用料は必要の都度、評議員会が決定するものとする。
(使用期間)
第四条
墓地の使用期間は、永明寺の檀家として、その墓を祀る期間とする。
(墓地の返却)
第五条
墓地の使用を認められた者が、永明寺の檀家でなくなった場合には、その墓地を永明寺に返却しなければならない。前項の場合、既に受領している使用料は返さないものとする。
(墓地の譲渡等)
第六条
墓地の使用を認められた者は、個人的にその墓地の使用権を他人に譲渡することはできない。但し、永明寺住職の承認を受けた場合はこのかぎりでない。
(会計)
第七条
墓地使用に関する会計は、永明寺護持会特別会計で処理するものとする。
(規定の改正)
第八条
この規定は、評議員会の議決によって改正することができる。
(附則)
この規定は、昭和62年2月22日から施行する。
この規定は、平成3年4月20日から施行する。
【永明寺墓地貸与 お申込 ご連絡先】
お電話 0857-72-0777(FAX共通)
【永明寺境内墓地貸与規定】
(目的)
第一条
この規定は、永明寺境内に設置する墓地(以下墓地という)に関する事項を規定することを目的とする。
(使用者)
第二条
墓地を使用することができる者は、永明寺の檀家又は檀家になることを希望し住職が適当と認めた者で、かつ所定の使用料を納入した者でなければならない。
(使用料)
第三条
使用できる墓地は一檀家につき一区画とし、その使用料は必要の都度、評議員会が決定するものとする。
(使用期間)
第四条
墓地の使用期間は、永明寺の檀家として、その墓を祀る期間とする。
(墓地の返却)
第五条
墓地の使用を認められた者が、永明寺の檀家でなくなった場合には、その墓地を永明寺に返却しなければならない。前項の場合、既に受領している使用料は返さないものとする。
(墓地の譲渡等)
第六条
墓地の使用を認められた者は、個人的にその墓地の使用権を他人に譲渡することはできない。但し、永明寺住職の承認を受けた場合はこのかぎりでない。
(会計)
第七条
墓地使用に関する会計は、永明寺護持会特別会計で処理するものとする。
(規定の改正)
第八条
この規定は、評議員会の議決によって改正することができる。
(附則)
この規定は、昭和62年2月22日から施行する。
この規定は、平成3年4月20日から施行する。
【永明寺墓地貸与 お申込 ご連絡先】
お電話 0857-72-0777(FAX共通)