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★セブ島の旅・其の11★スパマッサージ

2013年02月08日 | ★東京スカイツリー★
ホテルスパマッサージ

マッサージ
マッサージは、直接皮膚に求心的に施術することにより主に静脈系血液循環の改善やリンパ循環の改善を目的にした手技療法である。マッサージは、フランスで生まれた手技療法(フランス語:massage マサージュ)を指すが、同様の効果を得られるものとしてタイ式や韓国式のマッサージ(アンマ:按摩)と呼ばれるものは除く。)も便宜的に「マッサージ」と呼ばれる。

現在、マッサージは通常医療の場でも(リハビリテーション等々)、代替医療の場でも、様々な健康増進目的で個々人が自分自身に行う形(セルフマッサージ)でも行われている。

効用
マッサージには静脈・リンパ循環を促進する効果がある。スポーツ・運動時前後には、筋肉緊張をほぐしたりするためにマッサージが用いられる。

他にマッサージによる(適度な)刺激などにより、緊張の緩和をもたらし、筋肉痛を和らげる、排便を促す、気分が和らぎ眠りを誘う、等がある。

歴史
世界
マッサージはギリシャ語のマッシー(揉む)、ラテン語の手、アラビア語のマス(押す)、ヘブライ語の触るが語源とされる。

紀元前4世紀頃、ギリシャの医聖ヒポクラテスが他の医師たちに対し、「マッサージの研究をすべきである」と必要性を説いた。しかし、その後医学としてのマッサージが伝わる事はなく、民間療法として止まった。

16世紀後期、フランスの医師である、アムグロアスバレーがマッサージの効能や必要性、医療術を研究し、フランス中にマッサージの効力を強く、主張するに至った。この主張によって、マッサージ療法は、医療法としてだんだん見直されるようになり、広まっていった。

18世紀~19世紀頃になると、スウェーデンのバー・ヘンリック・リングが治療体操を用いてマッサージについても研究をし、スウェーデンマッサージの基礎を作り上げる。これをもとにマッサージはオランダ、ドイツ、フランス、ポルトガルなど、欧州に広まっていった。

その後、マッサージ医療が医療術の一つとして現在に至っている。

日本
マッサージはギリシャ語のマッシー(揉む)、ラテン語の手、アラビア語のマス(押す)、ヘブライ語の触るが語源とされる。

紀元前4世紀頃、ギリシャの医聖ヒポクラテスが他の医師たちに対し、「マッサージの研究をすべきである」と必要性を説いた。しかし、その後医学としてのマッサージが伝わる事はなく、民間療法として止まった。

16世紀後期、フランスの医師である、アムグロアスバレーがマッサージの効能や必要性、医療術を研究し、フランス中にマッサージの効力を強く、主張するに至った。この主張によって、マッサージ療法は、医療法としてだんだん見直されるようになり、広まっていった。

18世紀~19世紀頃になると、スウェーデンのバー・ヘンリック・リングが治療体操を用いてマッサージについても研究をし、スウェーデンマッサージの基礎を作り上げる。これをもとにマッサージはオランダ、ドイツ、フランス、ポルトガルなど、欧州に広まっていった。

その後、マッサージ医療が医療術の一つとして現在に至っている。

































日本
日本においては元々按摩が用いられてきた。

明治時代、軍医である橋本乗晃がフランスのマッサージを視察し、研究した。その後、日本にマッサージを医療法の一つとして導入された。

現在、運動前後に筋肉を解す為にマッサージをすることも多い。

現在の「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ日本においてマッサージを業として行うことはできない、とされている。

手技、機器
マッサージチェア(自動マッサージ機とも呼ばれる)とは、内蔵された突起が稼動し、手指によるマッサージに近い動きをする。市販されている他、おもに銭湯・温泉などに有料で設置されている事が多い。腰掛けて背中をマッサージする椅子型や、足を入れて足裏をマッサージするもの等がある。近年ではプログラムが高度になり、細かく様々な揉みかたをするようになった。

日本におけるマッサージ
日本の法令でマッサージの厳密な技術定義は規定されていない。しかしマッサージが欧米より日本に伝わって以降、手技自体ははっきりと技術体系化されている。現法律策定時にもマッサージの技術定義は文章化できなくとも、日本国民は当然の如く理解していた事であった。法定義されていない理由として、当時手技を使って人体表面を刺激する他の手技療法が、あん摩マツサージ指圧師が行う手技療法以外日本国内には存在せず、わざわざ「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」で法定義をする必要が無かったのがその理由である。

厚生労働省見解のマッサージの定義

法律での定義はされて無いが、無資格者マッサージ施術で「エーワン」(経営者は、あん摩マッサージ指圧師の有資格者)を摘発するにあたり、厚生労働省はマッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答している。

また厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まりの疑義紹介とあん摩マッサージの定義について下記の通り公文書にて回答している。


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