himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 1495 アパホテル関連投稿

2017年01月20日 | 在日韓国・朝鮮人
田舎ママ
やっぱり中国です 事実なら正々堂々とすればいいのにww
アパホテル、ネット予約できず=南京事件否定の書籍批判―中国
時事通信 1/18(水) 19:46配信
 【北京時事】中国の複数の大手インターネット旅行代理店で18日、客室に旧日本軍による「南京事件」を否定する内容の書籍が置かれているとして、批判が出ているアパホテルの予約ができなくなった。
 中国は27日から春節(旧正月)の大型連休に入る。日本も人気の旅行先だが、影響が長引く可能性もある。
 このうち、予約サイトの「携程(シートリップ)網」では、18日には検索しても同ホテルが表示されなくなった。
 問い合わせ先の担当者は「南京大虐殺を否定するような書籍が置かれているため。国内の多くのサイトでも予約できない」と語った。 
引用ここまで
 ついでに天安門事件の真実を知らせる本を対で置いたらいかがでしょう。アパホテルで中国人が暴発するかもですね。

田舎ママ
いったいどこの国の組織委員会だよ!
アパホテルに配慮要請=南京事件否定の書籍―札幌アジア大会
時事通信 1/19(木) 23:46配信
【北京時事】札幌市などで2月に開催される第8回冬季アジア大会の組織委員会が、旧日本軍による南京事件を否定した書籍を置いているとして、中国で批判が高まっているアパホテル側に対し「スポーツ理念にのっとった対応」を求めていることが19日、分かった。
 大会では札幌市内の同ホテルが各国選手らの宿舎に充てられる予定。組織委は問題となっている書籍を客室に置くのは適切でないと判断しているとみられる。
 冬季アジア大会は、2月19~26日の日程で札幌市と帯広市で開催される。組織委によると、約30カ国・地域がエントリーしており、札幌市内のアパホテルが中韓を含め約2000人に上る選手団の宿舎となる。
 組織委の担当者はスポーツの理念について「異文化の理解や世界平和の促進」などを挙げ、宿舎では「リラックスできる環境を整える」と説明。2月中旬以降にホテルを借り上げた際に「問題があれば対応する」と述べた。
 書籍はアパグループの元谷外志雄代表の評論集で、中国が犠牲者30万人と主張する南京事件について「でっち上げであり、存在しなかったことは明らか」と指摘している。同グループはこれまで、客室から書籍を撤去する考えがないことを明らかにしている。 
この組織委員会も外患罪適用無理ですかね?
 日本の無実アピールする絶好の機会じゃないか!
アパホテルが本を撤去するなら、アジア大会期間中は関係者の利用を禁じるとかするといいのにな。

田舎ママ
シナはいよいよヤバイのでしょうか。民間に噛み付くなんてww
アパホテル「サイトにサイバー攻撃」 中国外務省「歴史歪曲する勢力」と批判
J-CASTニュース 1/19(木) 19:29配信
アパホテル「サイトにサイバー攻撃」 中国外務省「歴史歪曲する勢力」と批判
アパホテルのウェブサイト。1月16日22時頃からつながりにくい状況が続いている
 アパホテルが「南京大虐殺」を「中国側のでっちあげ」などとする書籍を客室に置いていた問題は、何者かによるサイバー攻撃に発展した模様だ。書籍をめぐる批判が高まったのとほぼ同じタイミングでアパホテルのウェブサイトもつながりにくい状態が続いており、ホテルを運営するアパグループでは、サイバー攻撃が原因だとみている。
【画像】書籍を巡り波紋を広げた
 ほぼ同じタイミングで、中国外務省の報道官も「歴史を歪曲しようとする勢力がいることが明らかになった」と今回の騒動にコメントし、日本側に対して「国民に正しい歴史的視点を教育」するように要求した。今回の騒動を口実に中国側があらためて歴史問題を蒸し返した形だ。

■「異常なアクセス」で「現在もサーバーを復旧できない状況」
 騒動は1月15日、中国のSNS「微博(ウェイボー)」に書籍の内容を指摘する動画が投稿されたことをきっかけに発生。アパホテルへの批判が相次ぐなか。1月17日夕方には「書籍を客室から撤去することは考えておりません」などとするコメントを発表していた。
 現時点でアパホテルのウェブサイトは、「システムメンテナンスのお知らせ」が表示され、「現在サーバ停止のため復旧作業を行っております」と説明されている。アパグループによると、ウェブサイトがつながりにくくなったのは1月16日の22時頃で、丸3日近くにわたって事実上サイトがダウンしていることになる。詳細な原因については「調査中」だが、
 「アパホテル公式サイトへの通常のアクセスの集中ではなく、サイバー攻撃と思われる異常なアクセスが継続しているため、現在もサーバーを復旧できない状況にあります」
としてサイバー攻撃が原因だとみている。
一方で、
 「サイバー攻撃を行う場合、攻撃者を隠すため、どこかの国等を経由して攻撃させます。そのため、実際に攻撃を行った国を特定させることは困難です」
とも説明しており、「犯人」が今回の騒動を批判している中国のネット利用者かどうかは、必ずしも明らかではない。
現時点では「弊社を応援する1万件を超える称賛、激励のコメントをいただいている一方、批判的な内容はごくわずかです」「現時点では、この件でのキャンセルはほとんどありません」として予約状況には影響がないと説明している。
 中国外務省、「国民に正しい歴史的観点を教育」求める
 中国側は、今回の問題を「歴史問題カード」として利用しつつある。1月17日の中国外務省の記者会見で、華春瑩報道官が記者から
「この件が中国と韓国で広く批判されている」とコメントを求められ、「関連の報道には留意している。日本国内で、歴史を直視したがらず、歴史を否定、歪曲しようとする勢力がいることが改めて明らかになった」などとアパホテルを批判。その上で、歴史問題をめぐる従来の主張を繰り返し、日本側に対応を求めた。一民間企業をめぐる騒動をここまで詳細に論評するのは異例だ。
 同報道官は「慰安婦の強制連行と南京大虐殺は日本の軍国主義が第2次世界大戦中に犯した人類に対する凶悪な犯罪で、国際社会が認め、決定的な証拠に支えられた歴史的事実だ。時間が経過したからと言って歴史を変えることはできず、事実は、そこから目を背けることを選んだ人がいるからと言ってなくなるわけではない。誠実に歴史に向き合うことによってのみ、未来はあると言える。日本側には正直に歴史を認識して反省し、国民に正しい歴史的観点を教育し、具体的な行動でアジアの隣国を国際社会の信頼を勝ち取るように、改めて求めたい」とも主張した。
 菅官房長官「政府としてコメントすることは控えたい」
これに対して、日本側の姿勢は抑制的だ。
菅義偉官房長官は1月18日午後の会見で、産経新聞記者が
「中国外務省が、こうした民間の言論にまで批判することは極めて異例」
などと指摘したのに対して
「中国外交部報道官の発言ひとつひとつに政府としてコメントすることは控えたい」
と言及を避けた。その上で一般論として「我が国政府としては、これまでも累次申し上げてきたとおり、過去の不幸な歴史に過度な焦点を当てるのではなく、日中両奥は国際社会が直面する共有の課題、未来志向に向けて取り組んでいる姿勢を見せることが重要だと思う」と述べた。

.....何千人何万人何億人が永遠にくりかえし主張しようとも、地球は太陽の周りを回り続けている。

日本桜
アパホテルの「南京大虐殺」否定の本に関して、中国に同調してアパホテルを批判するのは、もろに外患罪適用案件になると思われます。南京大虐殺の捏造プロパガンダを広めるのにも朝日新聞は積極的に関与しています。従軍慰安婦といい南京大虐殺といい虚偽を広めた朝日新聞は万死に値します。
 この南京大虐殺事件に関しては、元TBSアナウンサーである鈴木史郎氏が重要な証言を「WiLL」2011年4月号でしています。この記事を保守ブロガーである「ぼやきくっくり」さんがあげていますので一部引用紹介します。
ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1115.html

【南京大虐殺は真実ではないと思う理由】  鈴木史朗(フリーアナウンサー)
〈「もう一度南京へ」〉
 TBSのバラエティ番組『からくりテレビ』の名物コーナーで、私が司会を務めていた「ご長寿早押しクイズ」。毎週数名のご長寿の方にご登場いただき、クイズに答えていただく人気コーナーでしたが、今から十一、二年前、南京戦に参加されていたという会津若松の方にお会いしたことがありました。
 撮影の合間に南京の話になり、私が「あそこは大変なことがあったから、もう南京には行けませんね」と声をかけると、その方が「いや、私は死ぬまでにもう一度南京へ行きたいんであります」とおっしゃった。私は驚いて、「どうしてですか」と聞いたところ、こんな話をして下さいました。
 「衛生兵として南京で日本兵を助けたが、怪我をした中国の敗残兵も助けた。軍のトラックで送ってやったら中国人の家族が非常に感謝して、家宝の掛け軸をくれたんです。
 さらに『戦争が終わったら、ぜひもう一度南京へ来てほしい。歓待したい。一日千秋(いちじつせんしゅう)の思いで待っている』とまで言われたんです。だから、私は死ぬまでにもう一度南京に行きたい」
 このことでハッと思い出したのは、私自身が幼いころ、南京戦直後に中国にわたり、天津で過ごした日々のことでした。それは、「大虐殺」があったなどとは到底考えられないほど、大変のどかな日々だったのです。
 この方にはその後、もう一度お会いする機会があったので、「南京大虐殺」の証拠写真とされている、松葉杖をついた片足の中国兵と、笑顔の日本兵が並んで移っている写真を持って行ったんです。キャプションには、「残虐な日本兵によって、逃げられないように片足を斬り落とされた中国兵」と書かれていました。
 ところが、この写真を見せたところ、南京戦に参加されたその方がとても喜んだんです。
 「この兵隊のことは良く覚えていますよ。アルマイトがなかったので、ヤカンをつぶして義足を作ってやったんです。いやー、よかった。この写真、いただいてもいいですか」
 他にも、実際に参戦された方々からさまざまなエピソードをお話しいただきました。
「たしかに、南京戦で相手の兵士を殺した。だが、それはあくまでも中国の兵士であって、日本兵も戦死しています」
 「トーチカから撃ってくる兵士を仕留めて近づくと、機関銃手はまだあどけない顔の若者で、鎖でつながれていた。武士の情で彼らの墓を作ってやりました」
 「南京戦後、中国人から『兵隊さんありがとう。あなたの靴を磨かせてください』と言われて、泥だらけだからと断ったのだが、どうしてもといわれたので磨いてもらった。気持ちが嬉しくて、飴玉をあげました」
 そして、少しずつ勉強する時間が取れるようになり、勉強しはじめてみると、東中野修道氏や北村稔氏、また『WiLL』に連載されている西尾幹二氏ら「現代史研究会」の研究成果が自分の体験と重なって、歴史を学べば学ぶほど、また中国での日々を思い出せば思い出すほど、「大虐殺なんてあり得ない」という確信を得るにいたったのです。
〈天津での日々〉
 私は、一九三八年(昭和十三)年二月十日に京都で生まれました。直後に、父が「大陸で一旗挙げたい」といって、それまで勤めていた有名な生命保険会社を辞めて単身、大陸へわたったのです。
 残された母は、私が一歳になるのを待って、一九三九年四月頃までには大陸へわたりました。南京戦が行われたのが一九三七年十二月のことですから、その一年半後には、もう私の母は女一人、子供を抱いて中国にわたっていたことになります。
 そして、天津の日本人租界での暮らしが始まりました。元々フランス人租界だったところを日本人租界にしたそのあたりは非常にのどかで、その様子が伺える当時の写真も数枚残っています。
 引き揚げの時に持ち出しを禁止されたので、写真はかぎられたものしか残っていませんが、一枚目(上)は天津市淡路街という日本人租界の民団住宅前で撮影したものです。私と二人の妹と、近所の中国人の子が一緒に写っています。中国人の子の母親が非常に良くしてくれて、妹たちにおそろいの中国服を作ってくれました。
 もう一枚(下)は天津市須磨街の自宅付近で撮ったもの。近所の中国人の楊車(輪タク)夫が楊車に私たちを乗せて遊ばせてくれている光景です。背景も写っていますが、近所の中国人もよく日本人租界へやってきて、「日本人街の水道はきちんと整備されているから」などといって、水道の水などをもらって帰っていました。
 「天明公社」という貿易と軍需関係の合弁会社を設立した父の事業もうまくいっていて、わが家は結構裕福な暮らしをしていました。
 父が行き倒れになった中国人夫婦を助けて、自宅のガレージの一角に部屋を作って住まわせていたこともありました。その夫婦は恩義に感じてくれたのか、三人の子供にそれぞれ「小一」「小二」「小三」と日本風の名前を付けていて、私と同じ歳だった「小二」とはよく遊んだ思い出があります。
 当時の天津は本当に安全で、私は子供の足で歩いて二十分ほどの幼稚園まで、毎日一人で通っていたほどでした。道すがらの中国人が私に対して何かを言ってきたり、身の危険を感じるようなこともありませんでした。虐殺などが本当に起こっていたとすれば、日本人に対して何らかの罵声が浴びせられたり、少なくとも親から「一人で出歩いては危ない」などと言われたはずですが、そのようなことはありませんでした。
 それどころか、中国人に助けてもらったこともあります。家の近くを運河が流れていたのですが、土手でかけっこをして遊んでいて、川に落ちてしまった。溺れていたところを中国人の船頭さんが助けてくれて、自宅まで連れて帰ってくれたのです。川の水を飲んで赤痢(せきり)にはなってしまいましたが。
 たまに町で日本兵を見かけることもありましたが、中国人の友達も「カッコイイね。僕も将来はあんな兵隊さんになりたい」ということを言っていたくらいで、規律正しい日本兵の姿には、中国人も日本人も、ある種の敬意と畏(おそ)れを持っていたようです。
 天津には七年間住んでおり、子供ながらにシンガポール陥落など戦況についてよく話していましたが、「南京大虐殺」については一度も聞いたことがありませんでした。
〈中略〉
〈南京ののどかな光景〉
 三、四歳の頃には南京へも行っているんです。まだ記憶はおぼつかない頃ですが、親父に後から聞いた話は覚えています。
「お前を南京に連れて行った時、泣かずに頑張った。南京のある中国人が、そんなお前の態度を見てとても気に入ってほめてくれたんだ。しかも、『耳の形がいい。こういう人物と付き合うと、自分の運気も上がるから、是非抱かせてくれ』といって抱き上げてくれたんだよ」
 また、父は南京で聞いた話をもとに、よくこんなことを言っていました。
 「聞いたところによると、日本の兵隊さんが食糧を分けてくれたので、南京の人々は助かったんだそうだ。お前もいい兵隊さんになるためには、強いだけではダメで、思いやりをもたなければいけないよ」
 この話は非常に印象的だったのですが、後のこの話に通じる事実があったことを知りました。
 あのジョン・ラーベも日本軍宛に「私どもは貴下の砲兵隊が安全地区を攻撃されなかったという美挙に対して、また同地区における中国民間人の援護に対する将来の計画につき、貴下と連絡をとり得るようになりましたことに対して感謝の意を表するものであります」との書簡を送っており、報告書でも、日本軍からの米と小麦の配給があったことに触れています。
 もし本当に大虐殺が起こっていたとしたら、いくら書簡の挨拶文とはいっても「感謝」など示すはずがありません。
(引用終わり)
 鈴木氏の証言は、具体的かつ詳細でとても虚偽とは思えません。大虐殺という事実はなかったのです。

.....この関係の検証には事欠かない。なぜなら余命の近親者に実体験者がいるからだ。
みな、かなりの高齢だが10名以上が存命である。中国の汚染環境で生活していたせいか命に耐性がある。(笑い)95才をこえてもみな痴呆もなく元気である。
 これは韓国の検証についても同様で、日本にとって貴重な財産であると思っている。

【転載】余命3年時事日記 1494 2017/1/19アラカルト③大阪ヘイトスピーチ条例

2017年01月20日 | 在日韓国・朝鮮人
大和媛君
余命翁様、スタッフの皆様、昼夜を分かたぬ御尽力に感謝申し上げます。
やはり外患罪告発を意識してのことでしょうか?
コメントも面白かったです。
■【大阪市】ヘイトスピーチ「抑止条例」施行から半年、相次ぐ被害申告も認定はゼロ 保守速報
http://hosyusokuhou.jp/archives/48782670.html 2017/01/19(木) 11:00:35.06 ID:CAP_USER
ヘイトスピーチ 大阪市「抑止条例」施行から半年 相次ぐ被害申告も認定はゼロ
市によると、在日コリアンの団体などが「ヘイトスピーチに当たる」として被害を申請したインターネット上の動画などは21件(1月17日現在)。弁護士や大学教授でつくる審査会が審議を続けている。吉村洋文市長は「(審議は)急いでやる必要はない。じっくりと議論してもらっている」と話している。
公安関係者は「認定はいわばヘイトスピーチの線引き。憲法21条が定める『表現の自由』もあり、慎重になっているのだろう」と推測している。
ソース:産経WEST 2017.1.18
http://www.sankei.com/west/news/170118/wst1701180051-n1.html
[コメント]
・日本死ねが流行語になるくらいだから死ねはOK
・認定したら訴えられる罠かもしれないと思えば、ぶっちゃけ一つでも認定出来んわな
・申告者の氏名や住所の情報を公安に届け出するための制度だよ
・申請者はテロ予備軍として逆に監視されたりするの?凄い制度なのねw
・表向きは人権差別に対する配慮。本当の目的は反日団体を登録するための制度だろうな。
・一地方都市の条例で全国の日本人の言論を管理できる訳が無い
そもそも日本国憲法の条文の方が条例よりも優先される
橋下の手下である吉村が超法規的な措置を取った所で裁判で負ける
地裁はともかく、高裁や最高裁は不当な被差別利権を行使する連中の味方はしない
・日本人に対するヘイトは許されて、
朝鮮人に対するヘイトは許されない。
これじゃあ、まともに適用できるわけがないよ。
そもそも、「ヘイトスピーチ」って言葉は、反日NHKがいきなり使い始めた造語だし。
・認定したら逆に名誉毀損で大阪府が訴えられるんじゃないの
・違憲な条例だから、認定されれば極めて珍しい違憲判決がもらえるぞ
・認定したら高確率で憲法裁判起こされるからな
憲法裁判起こされたら維新にとっては選挙に大幅なマイナスだし、作ったは良いものの認定できないでしょ
・人種差別撤廃条約では、「優遇」も撤廃すべき人種差別だとしている。
で、「ヘイトスピーチ団体」だの「人種差別主義者」「レイシスト」だのレッテル貼りされている在日特権を許さない市民の会などは、まさにこの人種差別撤廃条約を守れ!人種差別撤廃条約で規定されているように人種差別である「優遇」をやめろ!と訴えているのである。
人種差別撤廃条約に沿った主張をしている「在日特権を許さない市民の会」に対して激しく反発し「レイシスト」だの「人種差別主義者」だのレッテル貼りしている人間こそが、人種差別撤廃条約に違反しているという罠 (大和媛君)

この件は東京地検へ告発したものの返戻されたため、2017年1月20日再告発した。
また、所属する大阪弁護士会も別件で再告発している。
また、同様の案件で「1000人の会」の告発状は25日から順次郵送される。すでに20万通を超えており、遅れがでそうだが、お待ち願いたい。
 この件は外患誘致罪で告発しているので、まだ認定がないからOKという話ではない。未遂も罰せられるので、告発された段階ですでに有罪が確定しているのである。
 弁護士諸君!大丈夫?


1239 大阪ヘイトスピーチ条例告発状

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成29年1月20日

告発人
○○○○

被告発人
吉村洋文(大阪市長)
小野一郎(弁護士),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
角松生史(神戸大学大学院教授/行政法),兵庫県,神戸市灘区六甲台町1-1 Email: kado@kobe-u.ac.jpmailto:kado@kobe-u.ac.jp
坂元茂樹(同志社大学教授/国際法),京都府,京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町601番地
濱田佳志(弁護士),濱田佳志法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階 TEL06-6363-0588 FAX06-6363-0599
松本和彦(大阪大学大学院教授/憲法),大阪府,吹田市山田丘1番1号
大阪市ヘイトスピーチ審査会委員を務める弁護士の事務所
肥後橋法律事務所
藤田増夫(弁護士/No.29521),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
野田殷稔(弁護士/No.31147),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
森下久美子(弁護士/No.41623),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
溝上武尊(弁護士/No.49221),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
濱田佳志法律事務所
西村諭規庸(弁護士/No.49576),濱田佳志法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階 TEL06-6363-0588 FAX06-6363-0599

第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
そのヘイトスピーチ法と称する条例施行に際し、我々は関係する重要当事者を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

条例全文
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市がとる措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。
(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)
ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること
イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
(2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること
(3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること
2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。
(1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映
(2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
(3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動
3 この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。
4 この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体をいう。
(啓発)
第3条 本市は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチによる人権侵害に関する市民の関心と理解を深めるための啓発を行うものとする。
(措置等の基本原則)
第4条 次条及び第6条の規定による措置及び公表は、市民等の人権を擁護することを目的として実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による救済措置を補完することを旨としつつ、同救済制度等と連携を図りながら実施されなければならない。
(拡散防止の措置及び認識等の公表)
第5条 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。ただし、当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、これを公表することにより第1条の目的を阻害すると認められるとき、当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは、公表しないことができる。
(1) 本市の区域内で行われた表現活動
(2) 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区域内に拡散するもの
2 前項の規定による措置及び公表は、表現活動が自らに関するヘイトスピーチに該当すると思料する特定人等である市民等の申出により又は職権で行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものに公表の内容及び理由を通知するとともに、相当の期間を定めて、意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものの所在が判明しないとき又は当該公表の内容が次条第3項の規定に基づき第7条の規定による大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴く対象とした公表の内容と同一であり、かつ、審査会において当該公表の内容が妥当であるとの意見が述べられたときは、この限りでない。
4 前項本文の意見は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、書面により述べなければならない。
5 市長は、第1項の規定による公表に当たっては、当該ヘイトスピーチの内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。
6 第1項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他市規則で定める方法により行うものとする。
(審査会の意見聴取)
第6条 市長は、前条第2項の申出があったとき又は同条第1項各号に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、次に掲げる事項について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第2項の申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が同条第1項各号のいずれにも該当しないと明らかに認められるときは、この限りでない。
(1) 当該表現活動が前条第1項各号のいずれかに該当するものであること
(2) 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること
2 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かなかったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
3 市長は、前2項の規定に基づく審査会の意見が述べられた場合において、前条第1項の規定による措置及び公表をしようとするときは、当該措置及び公表の内容について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による措置については、緊急を要するときその他第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴かないでとることができる。
4 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かないで前条第1項の規定による措置をとったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
5 市長は、前項の規定に基づく審査会の意見が述べられたときは、前条第1項の規定による公表において、当該意見の内容を公表するものとする。
(審査会の設置)
第7条 前条第1項から第4項までの規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査審議をし、又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機関として審査会を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第8条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、1回に限り再任されることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 市長は、審査会の委員が前2項の規定に違反したときは、当該委員を解嘱することができる。
(審査会の調査審議手続)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、市長又は調査審議の対象となっている表現活動に係る第5条第2項の規定による申出をした市民等(以下「申出人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査をすることができる。
2 審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、審査会は、関係人から申立てがあったときは、相当の期間を定めて、当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項本文の場合においては、関係人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に次に掲げる事項を行わせることができる。
(1) 第1項の規定による調査
(2) 第3項本文の規定による関係人の意見の陳述を聴くこと
(3) 第6条第2項の規定による報告を受けること
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第7条第2項に規定する事項に関する調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。
(審査会に関する規定の委任)
第10条 前3条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、市規則で定める。
(適用上の注意)
第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(施行の細目)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び次項の規定の施行期日は、市長が定める。
2 第4条から第6条までの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動について適用する。
3 市長は、国においてヘイトスピーチに関する法制度の整備が行われた場合には、当該制度の内容及びこの条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
以上

【転載】余命3年時事日記 1493 2017/1/19アラカルト②

2017年01月20日 | 在日韓国・朝鮮人
高天原 正
恐縮ですが敵の発言の引用をします。
【239. 外患罪に時効あり – 余命三年時事日記考】内のURL
【刑事事件弁護士ナビ 法定刑ごとの公訴時効一覧と過去の未解決事件一例】
によると外患誘致罪は公訴時効が25年となっていますが、本当でしょうかね?
これで反在君は「だから余命は嘘っぱちニダ!通報も告発も官邸メールも辞めるニダ!」とファビョっています。
 全ての告発状を拝見した訳ではないので分かりませんが、余命官邸メール41〜53や公開なさった告発状や返戻文書から察するに多分どの事案も被告発者の外患誘致行為から25年以内ですよね?
 「外患罪に時効は無い」という所は恐縮ですが「?」と思ってしまいましたが、余命様の作戦は完璧で必ず目的を達成すると信じております。
全力で支えます。

.....別に信じてもらう必要はないが、こういう投稿は慎重に願いたい。
一般的に時効というのは刑が確定後の時効と公訴時効がある。指摘されているのは公訴時効のことだが、まず2点確認しておかなければならない。
①公訴時効はその犯罪行為が終わったときから始まる。
②人を死亡させた場合とは手段によらない。 

①についてだが、憲法違反生活保護費支給は現在も続いている。
②日本人の生活保護を拒否して餓死させた行為は人を死亡させた場合ではないかね。
外患誘致罪は有罪→死刑である。在日外国人への憲法違反生活保護費支給や朝鮮人学校補助金支給という犯罪行為を停止して、日本人の生活保護やその他の社会保障にまわせば大幅に自殺者を減らせるとは思わないかね。人を死亡させた場合とは直接、凶器による殺人とは限らないのである。
 「人を死亡させた場合」という表現の法意をしっかりと理解していただきたい。
 もし、余命に間違いがあれば余命と対峙している弁護士が大量にいるので、当然、いちゃもんつけてくるだろう。しかし、法的にブーメランとなることがわかっているので沈黙しているのだ。騒げば問題が大きくなって困るのは彼らなのだ。
 ちなみに以下に法的根拠を掲載しておく。


(刑の時効)
第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一 無期の懲役又は禁錮については三十年
二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
四 三年未満の懲役又は禁錮については五年
五 罰金については三年
六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
(時効の中断)
第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

公訴時効(刑事事件の時効)
公訴時効
 公訴時効とは、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる時効のことです。
時効は、犯罪行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法253条1項)。共犯の場合には、最終の行為が終わった時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算します(刑事訴訟法253条2項)。
下記に刑事訴訟法に基づく時効を列挙してみましたので、参考にしてください。
●人を死亡させた場合↓
項目
時効起算点
期間
参照条文
死刑に当たる罪
時効廃止
刑事訴訟法250条1項
無期の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
30年
刑事訴訟法250条1項1号
長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
20年
刑事訴訟法250条1項2号
長期20年未満の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
10年
刑事訴訟法250条1項3号
●人を死亡させていない場合↓
項目
時効起算点
期間
参照条文
死刑に当たる罪
犯罪行為が終った時
25年
刑事訴訟法250条2項1号
無期の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
15年
刑事訴訟法250条2項2号
長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
10年
刑事訴訟法250条2項3号
長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
7年
刑事訴訟法250条2項4号
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪
犯罪行為が終った時
5年
刑事訴訟法250条2項5号
長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪
犯罪行為が終った時
3年
刑事訴訟法250条2項6号
拘留又は科料に当たる罪
犯罪行為が終った時
1年
刑事訴訟法250条2項7号
※告訴時効に関しては、親告罪の場合は犯人を知った日から6ヶ月ですが、強制わいせつ罪などはこの限りではありません(刑事訴訟法235条1項)。

CatmouseTail
マイナンバー運営を通じて地方行政に除鮮のメスが入ると思いますねw
マイナンバー最強ですなwww
『マイナンバー発行遅れで機構の監督強化 総務省、立ち入り検査や罰金へ法改正』
ttp://www.sankei.com/economy/news/170119/ecn1701190003-n1.html

匿名
日テレのスッキリのコメンテーター宇野常寛が「アパホテルの歴史観は話にならない。歴史修正主義だ」と言っておりました。この番組は以前韓国の偽の少女像の日本政府の対抗措置のニュース解説において、パネルで日韓請求権協定や朝日新聞の捏造報道に触れており、感心したと同時に違和感を覚えました。
 なぜかというと、「朝日新聞の慰安婦報道は〜と判明」(〜の部分のパネルをめくると[虚偽]と書いてある)のパネルを解説者がめくろうとせず、飛ばして次のパネルをめくって解説をはじめ、司会の加藤浩次が「パネルめくってないですよ」と指摘してはじめてめくりました。
 さらにこれについてコメントを求められたコメンテーターの湯川玲子(同じく反日の音楽評論家の湯川れい子とは別人です)が、「日本は反省が足りない。ドイツと違って、日本は十分な謝罪と歴史教育をしていないから、韓国が反発する。日本はドイツを見習うべき」と発言し、司会の加藤浩次が「発端になった慰安婦報道がそもそも虚偽ですよ」と指摘しても、「でも日本はドイツと違って〜」などと支離滅裂な韓国擁護をしておりました。 ちなみに、宇野常寛は北朝鮮による日本人拉致にも関わったと言われる立命館大学出身で、東大の自治会主催の「現代文化論」ゼミを担当しており、いわば津田大介や古市憲寿と同類の、なんちゃって学者でしょう。
 宇野常寛および湯川れい子は外患罪告発対象の可能性がありますし、この番組や日テレそのものに在日や中国・韓国シンパが多数いると思われますから、調べればいろいろ出るかもしれません。

ななこ
沖縄二紙がしばき隊添田氏と同じ刑事特別法違反の疑いで沖縄防衛局から警告を受けました。警告が無視されたため、新たに報道14社に向けて申し入れ文書が出されました。ロックオンされた状態がさらに明確になったようですので、ご報告いたします。

■制限区域「立ち入りせぬよう」 防衛局、報道各社に申し入れ
2017年1月18日 15:02
http://ryukyushimpo.jp/news/entry-429327.html
 米軍普天間飛行場移設に伴う辺野古新基地建設に関し、沖縄防衛局は18日午後、沖縄県政記者クラブ加盟14社に対し、臨時制限区域に立ち入った場合の刑事特別法の罰則規定「一年以下の懲役または2千円以下の罰金もしくは科料に処される」を示した上で「許可なく立ち入ることのないようお願いする」と申し入れる報道室長名の文書をファクシミリで送った。
 沖縄防衛局報道室によると、米軍キャンプ・シュワブ沖の臨時制限区域に関し、報道社に申し入れするのは初めて。申し入れた理由として「報道関係者と思われる人が乗船した船舶が臨時制限区域に許可なく立ち入り、当局の警備業務受注者の警告に従わない事案が発生した」ためとしている。
【琉球新報電子版】

■防衛省、制限区域侵入に警告 沖縄地元紙の無断立ち入り確認
ttp://www.sankei.com/politics/news/170118/plt1701180022-n1.html
 防衛省沖縄防衛局は18日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設で、工事海域として辺野古沖で常時立ち入りを禁じている臨時制限区域に侵入しないよう警告する文書を報道各社に送った。関係者によると、今月11日から16日にかけ、沖縄の地元紙である琉球新報と沖縄タイムスの記者が乗った船が許可なく制限区域に侵入したことが確認された。
 辺野古沖では臨時制限区域はブイ(浮標)で明示されている。防衛省が雇っている警戒船が立ち入らないよう警告したが、琉球新報と沖縄タイムスの記者が乗った船は警告にも従わなかった。
 正当な理由がなく臨時制限区域に立ち入った場合、刑事特別法に基づき1年以下の懲役または罰金などに処される。

■米北部訓練場抗議で初起訴…沖縄、反対派の男
ttp://www.sankei.com/west/news/161026/wst1610260050-n1.html
那覇地検は26日、防衛省がヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)の建設工事を進める米軍北部訓練場(沖縄県東村高江など)で、工事への抗議活動中に防衛省職員にけがを負わせたとして、傷害罪と公務執行妨害罪、米軍施設内に侵入した日米地位協定に伴う刑事特別法違反の罪で、無職の添田充啓容疑者(43)を起訴した。(以下略)

マンセー名無しさん
先日は革マル、今度は中核。じわじわと掃除が始まってますねえ。
白タク容疑、中核派の加須市課長ら逮捕 反原発運動乗じ犯行か/県警
http://www.saitama-np.co.jp/news/2017/01/19/03.html
 県内から福島県への往復を無許可のまま有償で参加者を送迎したとして、県警公安3課と川越署は18日、道路運送法違反(無許可経営)の疑いで、いずれも中核派活動家の加須市花崎2丁目、加須市障がい者福祉課長の男(58)、上尾市原市、職業不詳の男(62)、川越市藤間、無職の女(76)を逮捕した。公安3課は認否を明らかにしていない。
 逮捕容疑は共謀して、国土交通省の許可を受けずに、1人4千円前後の費用で参加者を募り2015年9月5日、さいたま市大宮区大門町から福島県楢葉町までの往復を乗用車1台を用いて送迎した疑い。
 同課によると、容疑者3人は「革命的共産主義者同盟全国委員会」に所属。インターネットなどを通じて参加者を募集し、数名を連れて福島県内に向かったとされる。
 容疑者3人が犯行に及んだ15年9月5日、東京電力福島第1原発事故に伴う避難指示が解除された。同課は容疑者3人が反原発の活動に乗じ、原発事故後に継続して同様の犯行に及んでいた可能性もあるとみて捜査している。
 加須市職員課によると、逮捕された男は15年4月から現職に就き、勤務態度に問題はなく、無断欠勤もなかったという。同課は事実関係を確認した上で内規違反の有無についても調べるという。
 大橋良一市長は「容疑が事実であれば、誠に遺憾。事実が明らかになり次第、厳正に対処したい」とのコメントを出した。


余爺様スタッフ様、同志皆様ご尽力感謝申し上げます。
爺様が仰ってた、大掃除が進んでいます。お知らせまで
 ついに強制排除、売国奴沖縄タイムスから、情報がかぶってたら破棄お願いします。皆様方ご自愛なさって下さい。
沖縄タイムス+プラス 2017年(平成29年) 1月18日
機動隊員60人が市民を強制排除 辺野古新基地、工事再開後で初
名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブの工事車両専用ゲート前で17日午前8時40分ごろ、新基地建設に反対して座り込む市民約30人が機動隊員60人ほどに強制排除された。・・・
ttp://www.okinawatimes.co.jp/articles/gallery/80166?ph=1

愛知県の者です。
以前委任状6枚をお送りした者ですが今回の告発状100枚は黙っていても送られてくるのでしょうか?
署名捺印(認印も可?)の上お送りしますのでよろしくお願いします。

.....不要の方は連絡をということなので自動的に送られる。印章はシャチハタでなければ認め印で大丈夫だよ。

【転載】余命3年時事日記 1492 2017/1/19アラカルト

2017年01月20日 | 在日韓国・朝鮮人
ふかそうご
1月25日発送予定の第4次告発について、どうでもいいような内容の質問です。(ですので、回答は時間に余裕ができたタイミンでかまいません。そんなタイミングなんてないと言われそうですが、そのときはスルーでも・・・)
質問)各人に送られてきた100枚を超える個々の告発状(原紙)に住所・署名・印鑑だけを単純に付加し、告発状として完成させたものを送り返すのですが、証拠資料を個々の告発状に添付する必要はないのでしょうか?
A...過去ログに告発状を掲載しているのでご覧いただければと思うが、告発の趣旨や経緯、それを補完する証拠等はすべて同一なので告発状とは別添となる。
TBSを例にあげると現場写真、DVDその他、大量の証拠書類だが、添付は1セットである。つまり1000通の告発状と1セットの証拠書類の添付となる。

第4次告発は、同じ告発案件1件あたり1,000~2,000枚(人)の告発状になりそうなので、各告発状に証拠資料を添付したら大変なことになることは理解できます。ですから、誰かの(日本再生大和会の?)告発状に代表して証拠資料を添付し、残りの同じ案件の告発状には「証拠資料、以下同様」とでもする手法が可能なのでしょうか?(日本再生大和会が代表として取りまとめを行う集団告発?)
第1次から第3次までの委任状による各告発状には、証拠資料としてそれなりに多くの量の書類・画像・動画等を添付したと過去ログで拝見しました。
第4次告発は、各人が告発人になるわけですから各人が出す告発状それぞれに証拠資料(同じもの)を添付しないと、告発状として成り立たないのかな~とも思い、どうしても気になってしまうので質問させていただきました。 (ふかそうご)
...告発については対応について通達がでている。現状は枝葉末節にとらわれるような対応は自縄自縛となる。告発状の内容については、ブログ掲載のように生活保護費支給や朝鮮人学校補助金支給のような事実関係に争いがないものについては記載が可能だが、前回、横浜地検で却下された伏見刑事告発事案はグループ関係を含めて外患誘致罪で再告発したため、証拠書類だけで30数ページにもなる。6月5日川崎デモにおける公園使用不許可横浜地裁川崎支部関係資料は200ページにも及ぶ。
 また前回とりあげた在日コリアン弁護士協会など設立時点から最高裁判断をねじ曲げている。こういう事案は事実関係の争いから始まるので時間がかかるし、これまでの経過その他をいちいち掲載することは難しい。(過去ログでは詳説してある)
したがってPDFでは簡単に触れるだけにしてあるのでご了承いただきたい。


犬娘
お忙しい中失礼します。普段はROM専ですが、気になることがありましたので、初めてですがコメント(というか、質問)させて頂きます。すでに既出でしたら申し訳ありません。
国際情勢を鑑みるに、在日(南北)朝鮮人・在日中国人・元朝鮮人で現在は帰化した日本人の今後は、私の読解力でもなんとか理解できました。そこで質問なのですが、元中国人で現在帰化した日本人(台湾人ではない)の今後は一体どうなるのでしょうか?
彼らも(年齢が合致する場合)国防動員法の対象なのでしょうか?結婚などで日本国籍は容易く入手可能ですし、韓国と中国では国籍に関する法律も異なるようです。(二重国籍不可など)
過激ではなく静かに溶け込んでいるところが逆に不気味なのですが、私的に、とある人物に粘着されているので「帰国してくれないかなー」とぼんやり考えてしまいます。
火急の用件ではないので、ご存知の方がいらしたらご指導頂けると幸いです。
あと気になってしまったとはいえ、最近の話題とかけ離れた質問ですみません。まだまだ寒い時期が続きます。皆様、お身体を大切になさって下さい。

.....在日外国人と帰化人はベースが違うから、扱えば1冊の本になるだろう。まあ、帰化人については、その国にいかに同化して、貢献度はともかく、元国籍国との関係が普通であれば問題は起きないだろう。しかし、現状、ご指摘の中国人についての評価はがた落ちになっている。今後、中国共産党が存在する限り、武力衝突に進むことはあっても友好関係が構築されることはほぼ不可能だと考えている。中国も韓国も反日で国家が成り立っている以上それが自然の流れだ。
仮定の話だが、もし、米国がアジアから完全に撤退ということになれば、日本がその空白を埋めることになる。アジア情勢は一気に戦前に戻るだろう。
いい悪いではなく、現状のような民進党、共産党、公明党、社民党その他の存在は消滅する。それが歴史だ。歴史は繰り返す。それは必然であるからだ。


小田原の住人
余命さん、チームのみなさん。お疲れさまです。
そして全国の同志のみなさん。今回は、生活保護の件でご心配をおかけして申し訳ございません。小田原に住まうものとして謝罪を申し上げます。
今回の件が、ブログのトップに掲載されたことから、余命さんに「おい、一言!」と言われているようで投稿しております(笑)。
私が危惧しておりますのは、以後の市役所窓口担当職員の安全です。ご存じのとおり、彼らの蛮行は過去の事件からも明らかです。小田原市役所の窓口のみならず、全国の窓口担当のみなさんの安全確保に最大限の配慮をしていただきたいと思います。
さて、今回の件に加え、アパホテルの件など彼らのストックしていた時限爆弾を起動した事象と推測するところですが、私には彼らの断末魔にしか思えません。
しかしながら、今は戦時下でありますので、全国の同志のみなさんには、どうか注意を払って行動していただきたいと思います。
余命さん、チームのみなさん。どうかご自愛ください。

.....行政の現場窓口が常に恫喝や恐喝まがいの圧力にさらされていることは承知している。東京の区部など悲惨な状況である。この是正には国の抜本的法改正と現実的なバックアップが必要である。

過去ログ322における余命3号

テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。
ご意見・ご要望
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を強く要望する。
参考資料
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....以上をコピペする。

これは弁護士の行政窓口における口利き行為を規制するもので、今回の暴力的行為から各種圧力行為に関する対策を目的としたものである。これが通ると、弁護士利権が剥奪されるだけではなく、司法書士や行政書士の商売もあがったりとなる。反対するわけだ。
 余命はこういうところからフォローしている。数百万という官邸メールの効果はこれからだ。物事には順序があるのだ。


かず
岸田外相が安部政権後の総裁選に意欲を示していますが、余命様の岸田評が知りたいです。個人的には総理の器ではないと思います。
ただ他に人材がいないなとも感じます。安部総理の後では誰がなっても評価は下がるしかないでしょう。稲田さんでは頼りないし、
麻生さんくらいですかね。

高天原 正
【対CHINA】一歩も退かぬAPAホテルを支えよう!【支援表明】
2017年1月18日
小坪しんやさんのブログです。
APAホテルに泊まりましょう!それが第二第三の愛國企業の登場に寄与します。
民間企業が愛國情報を発信してくれる事は情報拡散、国民の覚醒にとても有用です。日本奪還作戦後の何が起こったかの説明もスムーズに行くでしょう。(混乱は少なからずあるでしょうが出来るだけ短く終わらせたい)

さざれ石
余命様。チームの皆様、いつもありがとうございます。
18日午後、行政院不當党産委員会に不満を持つ国民党党工自救会(党職員団体)のメンバー9人が、スクーターと自転車で行政院(台湾の最高行政機関)に突撃するという事件が起きました。
以下、台湾の報道各社配信のニュースから報告致します。

自由時報1月18日14:17 「保防工作法草案」出爐 洩密中國最少判7年
蔡英文総統は対敵情報活動システムの建て直しを何度も表明している。
蔡総統の指示で法務部と法務部調査局は6ヶ月研究調査し、我が国初の保防工作法草案をまとめ、既に行政院に提出した。
草案は31条から成り、軍・政府機関・社会の3つの機密保持措置に分かれている。
今後、対敵情報活動を中国等の敵国に漏洩したら、最低7年以上の懲役に服さなければいけない。
自由時報1月18日14:17 台商怕被查稅 週刊爆:至少5千億台資逃出中國!
中国は今年の1月から外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)の実施を始め、資産600万人民元以上の顧客金融資料を提供するよう銀行に要求。
台商(台湾出身企業経営者)はこの後に続くであろう税務調査を心配し、次々と中国市場で儲けた金を他の国に移す準備をしている。
去年後半から既に多くの台商は金の逃亡を始めているが、台湾が高級住宅の税率を緩和したこともあり、台湾の高級住宅と商業物件は台商資金の優先検討対象になった。
中国で資産が600万人民元を超える台商の人数は約18万人。1人が1,000万台湾元を送金で持ち出したとすると、今回の逃亡資金は総額5,000億~1兆台湾元の間と推定する。
1人民元≒16.7円、1台湾元≒3.6円。

国営中央通訊台北1月17日電17:39 陸成功自產航太材料 有望突破貿易封鎖
ハルピン人民政府サイト発表。ハルピン天順化工科技開發公司は長らく海外が独占してきたT800炭素繊維の低コスト国産化の生産技術を1年で確立。
天順化工のT800のコストは350人民元/kgで、さらに生産コストは国際価格の1/3まで下がるだろう。
ハルピン工業大学複合材料構造研究所の検査によると、天順化工のT800の強度は5495Mpaで、その他の項目も日本のT800の技術水準に達したあるいは越えたことを示している。天順化工はいまT1000の生産技術に取り組んでいる。1人民元≒16.7円

●国立研究開発法人科学技術振興機構 中国総合研究交流センターの公開情報より
ハルピン工業大学と友好関係にある日本の大学と企業・機関
早稲田大学、東京大学工学部、東京工業大学、北海道大学工学部、東北大学工学部、京都大学工学部、広島大学工学部、宮崎大学工学部、立命館大学、名古屋大学、千葉工業大学、山形大学、新潟大学、佐賀大学、上智大学、徳島大学、熊本大学、長岡科学技術大学、九州工業大学など。
九州大学と都市環境及びスペースデブリ(宇宙ごみ)の研究分野で交流・協力。
大阪大学と数学及び溶接の研究分野でで交流・協力。
千葉大学と都市計画、工業デザイン及びコンピュータの研究分野で交流・協力。
東京農工大学と電気工学の研究分野で交流・協力。
理化学研究所、宇宙航空研究開発機構、ドコモ、三菱等と共同研究。以上です。

ななこ
摸摸具和様、ご指摘ありがとうございます。テキストだけを見ていましたので、気づきませんでした。試してみたら怪しげなチャットサイトに飛ばされました。下記別の魚拓で試したところ、正常に拡大されましたのでご参考まで投稿いたします。
【魚拓】
https://web.archive.org/web/20170116220904/http://sasaerukai.blogspot.jp/

まこさく
たぬき様
まこさくです。宇治市議会議事録ですが、私はすべて手動で検索いたしました。私の環境では全く動きませんでしたので、検索手順などもサッパリわかりませんでした。どのブラウザで動いたのか、よろしければ教えて頂けないでしょうか。また、手順などもよろしければ、簡単で構いませんので併せて教えて頂けるとありがたいです。

てーけー
いつもありがとうございます。
ハードランディングなら土日ですか?
大使を戻すのも延びそうだし有り得る?
いざ戻すとなったら駐韓アメリカ大使着任にあわせればいいですしね。

.....討ち漏らしは避けたいからね。2010年から当時の民主党政権下で流出したとされる30000件の自衛隊機密情報のなかにあったとされるメディア殲滅作戦怪文書はどうも専門家に言わせると、戦術的にはイロハのイであって機密でも何でもないそうだ。しかしまあ、NHKの放送機器以外は破壊殲滅というのはねえ...あまりにも現実的だよね。

高天原 正
ただの年金爺様にしてはカリスマすぎやしませんか?笑笑
大統領代行が日米露中の韓国大使と国連大使を韓国に集めて話し合った結果「この機会を利用して北朝鮮に圧力かけるリードするニダー!トランプと仲良くやるニダー!」と決まったそうです。
???少しも理解できない。
佐藤優と北原みのりが安倍首相の慰安婦問題の対応を批判!「慰安婦は歴史問題じゃない、男の姿勢が問われている」
リテラ 2017年01月17日 23時00分
佐藤優は売国自民支持の親父が好んでいます。(親父は自分に対し思想が気にくわない、と言って余命本を始めとする愛國本の数々を捨てなければ学費を出さないという馬鹿野郎です。ですので告発状の送付を受け取れないかもしれないので自分で印刷致します。保守ならば親を馬鹿にしたくは無いのですが2年間説得してもこれだもの…有事に覚醒するでしょう)
佐藤優も外患誘致罪で行けませんか?

.....リテラは知っているが両人のことは全く知らないのでコメント不可。