![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/43/29/3bb53be5d47d2489e195909c4b0d2ea6.png)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/kaeru_wel.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/new_color.gif)
難しいけれどたま~~にこんなのも読んでみると
面白いです
文字ばかりつまらない人はスルーして下さい
ブログを利用して特定の候補者や政党名等を挙げて、投票を呼び掛けたり、
批判したりすることは違法になります
特定政党の特定の候補者の批判をブログに掲載したら公職選挙法「文書図画」に当たる
選挙運動期間中に制限されるのが、インターネット上で、特定の候補者や政党への応援や投票を呼びかけたり、
あるいは中傷したりすると公職選挙法違反になります。
公職選挙法の上では選挙期間中、規定された葉書やビラ以外の「文書図画」は頒布することができません。
総務省によると、インターネット上に書き込まれたブログや掲示板、ホームページ、SNSなどは「文書図画」にあたり、
更新することは「頒布」に当たるという見解で、公職選挙法違反となる。
候補者やその関係者だけでなく、一般の人も該当するという。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1c/e3/b7951145dc85d3cc54c4dda17ac1e66f.png)
選挙運動のためのビラもしくはパンフレット・書籍、散布や選挙運動用の回覧板その他文書図画又は看板を
多数の者に回覧させることも文書図画の頒布とみなされます。
選候補者の氏名もしくはシンボルマーク、政党その他政治団体の名称、候補者を推薦・支持もしくは反対する者の
名を表示する文書図画を頒布・掲示することなど。
また、選挙運動の期間中に、候補者の氏名、政党その他政治団体の名称、候補者の推薦届出者、
その他選挙運動従事者、もしくは候補者と同一戸籍内にある者の氏名を表示した年賀状や挨拶状を
選挙区内に頒布・掲示する行為はも文書図画の頒布・掲示とみなされるようです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/57/b5/d85fe28ce29bd5d2b28c6762c6c34a7e.png)
選挙後の挨拶の禁止
(あいさつ状の禁止)
第147条の2
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区
(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。
)を出してはならない。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/25/fb/e8d5054b753a9d48994d4cf14d324a07.png)
(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
第 178 条
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後におい て、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/50/c8/656eb8d2f90db131574d5355081c79aa.png)
選挙が終わった後の挨拶って
選挙が終わると、当選した人と落選した人の悲喜こもごもの光景が見られます。
自分を支持してくれた人にはお礼を言いたいという気持ちは同じでしょう。
しかし、そうした気持ちはあっても選挙が終わってからの挨拶行為を認められていないのです。
公職選挙法は、選挙期日後の挨拶行為を制限しています。
たくさんの人にお礼をするには多くの費用がかかるし事後買収のおそれもあるからのようです。
選挙期日後においても、当選又は落選に関して選挙人に挨拶をする目的をもって、戸別訪問をしたり、
文書、新聞、雑誌、放送を利用したり、集会を開いたり、パレードをしたりすることは禁止されています。
しかし、自筆で書いた礼状を出すこととや自筆でなくても祝辞や見舞の礼状を出すことだけは許されているようです。
公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、
暑中見舞い等の挨拶状を出すことも禁止されているようです。
応援している候補者がいる場合でも気付けないととんでもないことになりますので
注意が必要ですよ
![にほんブログ村 ニュースブログ 国内ニュースへ](http://news.blogmura.com/news_nihon/img/news_nihon125_41.gif)
明るい話題
いよいよで~~す
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0156.gif)
ひろみGO~~
先日のフジテレビの歌謡祭もカッチョよかったですね
洋服でも買いに行かなくちゃ
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/44/89/381a80fc4e10eb374097419a12710eea.jpg)
年賀状の書き方 間違っていませんか年賀状2013
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0156.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/08/b6/ced44cfac96568574ff634db6f367efc.jpg)
きのうの記事(http://blog.goo.ne.jp/mayori4848/)は埋蔵金の披露だったのよ^^
そして・・・・
歯がいたくて(;o;)
歯科医にいってだだいま、麻酔でクチがまがっているの^^;
もう時期ですね クリスマスディナーショー
お洋服買ってきたのぅ
私は 明日結婚式のお呼ばれです
ブーケを受け取って来れるかなぁ~
「○○をよろしく~!」と選挙カーで言われても
あなただけは~いれたくないかも・・・と思ってしまった(笑)
GOGO!楽しみですね
来年は9歳になるので・・ それからね
GOは知ってるもんね~~
楽しみですね~~~
誰かさん ブーケ受け取ってどうするのかな
ごっちゃんも一緒にお嫁に行くからね~~
いよいよ投票日が近づいてきましたね。
まさに文字通り、先生も奔走する12月となりました。
正直、こんな年の瀬に・・・
ただでさえ忙しいのに、勘弁してよという気持ちですが
国民の義務ですからね。
勿論、投票しに行きます。
でもね~、こういう時こそインターネットで立候補者の
今の気持ちを知りたいのにね。
どうしてダメなんでしょ、というか
法律がまだ追いついていないといった方がいいのでしょうか。
どうなんでしょう。
選挙も終わった後のHiromi/Goのコンサート、楽しみですね。
もういまから、コンサート帰りのmasarinさんが
すっかりGoさんになった気分で歩かれる様子が
目に浮かんじゃってます。
当日のレポート、楽しみにしてますね。
選挙カーの声が鳴り響いてちょっとね~~。
もうすぐディナーショーですね。
郷ひろみに負けずにスタイリッシュに決めて下さいね
いつもありがとうございます
今回は難しいお題ですね
ぽぽの実家は田舎だからか選挙カー、
あんまり周ってこないです・・・(笑)
お腹空いたので今、スコーンを焼いてます
いい香りが部屋中にプンプン
早く食べたいなー
クリスマスの横浜、楽しみですね
こんにちは
こちらこそいつもありがとう
埋蔵金みましたよ
びっくりしました
歯だけは
歯医者に行かなくちゃ
治りませんからね
麻酔か
お大事にね
こんにちは
結婚式か
それはおめでたいことですね
スーツ買ってきましたよ
普段仕事でスーツ着てるけど
1着買っちゃいました
シルクでちょっと光沢があり
紺系で~~す
黒のフォーマルにしようかと思ったけれど
ありふれているし
まぁ~
なんで良かったんだけどね
楽しみです
そうかもうあと2週間だ
こんにちは
はい
そうですね
ブログ拝見しました
地震の時は
選挙運動一斉に止めればよいのにね
私もそう思いましたよ