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平成21年通常国会→ 著作権法改正について
著作物とは、著作権法題2条1項に「思想または、感情を創作的に表現したものであって、
文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの」と規定されている。
云いかえれば個性の表現があり、「創作性」があれば著作物となる。
自分の個性を表現したものこれが「著作権の発生」となるわけである。
著作権侵害について 「要約」「要旨」「引用」
小説の感想は? ブログで認められる引用とは?
読んだ本の感想をブログに掲載している人も少なくありませんが、小説やビジネス書などを
詳しく紹介するとブログを読んだ人が「本を買わなくても済む」などのコメントもある。
特に本などの著作物は著作権法で保護されており、文章を複製(コピー)するなどの権利は、著作者にあります。
権利の保護期間は著作者が亡くなってから一般的には50年までとなっていますのでご注意を!
著作権に詳しい弁護士は「ある程度の長さの著作物を短く要約する翻案も著作者の権利になっていると」説明する。
個人の記録として本の文章を書き写すことは問題ないが、ブログなどで公開することは
問題が生じる可能性は大である。
しかし弁護士は、「新聞や雑誌の読書欄のように何が書いてあるかを紹介する程度ならば
著作権の翻案とは言えず公開しても著作権法違反ではない」という。
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「要約」と「要旨」の区別とは・・どういうことなのか、
「要約」とは「原作品を読まなくても著作者の思想や感情が分かったと感じさせる内容であり、
「要旨」とは原作品を読む意欲を起こさせる内容というのが一般的な解釈」だという。
文章の要約や抜粋がなければ感想や評論の意思が伝わりにくいことがある。そのため例外規定の一つとして「引用」を認めている。
「引用」の条件としては「引用部分の論評や感想の部分の関係が重要」と指摘する。
ブログで公開される文章の中心が論評や感想であれば問題ないが、
ほとんどが本の要約で論評や感想部分がわずかしかなければ「引用として認められない」ようである。
引用と認められるためには、原作品の出どころ明示や引用部分が明確に区別できるようにする必要がある。
ただこうした条件を満たしても、引用が著者と異なる要約になっていれば、弁護士は
「著作者の同一性を保持する権利を侵害したとして、著作権法違反になる可能性がある」いう。
「引用でも要約された文章が納得できなければトラブルになる」ことから安易な要約や引用には注意する必要がある。
(一部日本経済新聞より)
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著作物とはどのようなものがあるのか調べてみると。
法第10条によると著作物には次のようなものがある。
美術の著作物 絵画・漫画・彫刻・生け花など
写真の著作物 写真・グラビアなど
音楽の著作物 音を用いて表現されるものなど
言語の著作物 俳句・誌詩・小説など
映画の著作物 テレビ映画・ビデオソフト・劇場映画など 保護期間70年
舞踊の著作物 バレエ・パントマイム・舞踊など
代表的なものを掲載しましたが、ブログ掲載となるとなかなか難しい。
まぁ~人の物を掲載するときには十分気をつけましょう。
ということなのです。あとタレントさんの写真等もね。
このようにして掲載すれば問題は起こらないと思うのですが・・
メンタルヘルスの記事を見ていただきたい。
この文章の下の方に「出どころの明示や引用部分を明確に区別できるように出版元、
また作者のキティこうぞうさま」の承諾を得て記載させていただいている。
もう一つは、私のブログで 3月25日の 「小樽の海産物 サンウロコ 鱗商会」を見ていただきたい。
この記事の1番下の部分に本人承諾と記載した。
これは、写真の掲載により生存する個人情報保護(法)の観点からも気をつけなければならない事項である。
もう一つは店内の写真であるので許可をとらなくてはならない。
できるだけこの程度の配慮は、必要であると思われるので心がけましょうね。
このブログの左側に 「45年前カレンダー」があるでしょう。
なぜ50年前でないか何となくわかる気がしないですか?
多分そのようなこ事も関係あるのかな~ってね!
まあ~著作権の件は、色々なご意見があると思いますが、
みんなで注意しながら楽しいブログを書きましょうね。
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今日は、ちょっと固すぎたかな!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/panda_1.gif)
コッチコチだね。
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