横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

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2006-10-13 | 業務日誌
13日の金曜日の大安日



朝、今週の月曜日に行った本人確認の件で、
その場に同席していた仲介業者の人から連絡が来た。

権利書が見つかりました!
今からファックスするんで確認してくださいって・・・


で、確認したら見事に正解・・・


まぁ、あるに越したことはないんだけどね。。

というわけで、作成した本人確認情報は
お蔵入りに

押入れにあったんだとさ。



午後 来客

有限会社を株式会社に変えてほしいとのこと。
ここ数ヶ月この種の依頼が多い。

持ってきてくれた定款が相当の年代物だった

その会社に歴史ありですね。


新らしく設立する株式会社の概要を聞いて
それをもとに新株式会社の定款を作成する。


会社法施行当初、有限会社から株式会社に変更する
金銭的なデメリットとして、会社の看板を変える手間や
名刺等の印刷物を全て株式会社に変更する費用などがあるので
(あと当然登記費用も)、しばらくは様子見かなと思っていたけど、
まあまあ依頼はある。


夕方 取引履歴が送られてきた。
セコセコ引き直し計算。

初めから利限法で引き直した調査書を送ってくる
債権者もいるが、それでも引き直し計算はする。




















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4 Comments

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Unknown (ヨコスカシン)
2006-10-14 10:28:35
個人的には、あえて「有限会社」を残して歴史を醸し出すのもイイのではと思ったりします。時間が経てば経つほど価値が出ると思うのですが。

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Unknown (あんざい)
2006-10-17 00:14:05
こんちは。

たしかに一旦変更すると元には戻せないですからね。

「有限会社」ってネーミングをもう少し

なんとかしていれば、流行ったと

思うんですけどね。。
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Unknown (コンバット)
2006-10-17 09:48:30
こんにちは。

自分は合名会社の案件に当たりました。

合名・合資は自分にとってレアケースなんで

ほとんど勉強しながら調べながらって感じです

税法ばっかだとこういう所で弱さがでます(^^;
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Unknown (あんざい)
2006-10-18 23:56:30
どーも、こんばんは。

私も知らないケースには良くぶち当たります。

とにかく調べて調べて、で詳しそうな友達に相談もします。

全てに精通するのは至難ですからね~。

合名会社は司法書士にとってもレアケースだと

思います。





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