横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

遺産発見条項

2007-10-18 | 業務日誌


え、もう木曜日って感じ


午前

ネットで定款認証の嘱託手続き~
まぁ毎度のことなんで、なんの問題もないだろと軽く考えていた。。


その後

債務整理~
信販系って、だいたいどこもサラ金より反応が鈍い。履歴の開示は遅いし、こっちが返済案を提示しても、電話しないと全く反応がない状態。
で、その割には、最後に支払った日から4ヶ月経っているから、その分の利息を半分でも乗せてくれとか、まぁいろいろ言ってくるわけ。。

午後

昭和初期でとまっている共有者8名の相続登記の件で、共有者の1人の相続人が見つかったって連絡が入った。この前のAさんが、他の共有者に関して、地元の町内会などをいろいろ当たってくれたらしい。
因みに、この物件は、相続漏れというより、相続登記漏れ。今回登記が終わったAさんも、他の不動産は、何十年も前に相続登記を終えていた。
実務では、遺産分割時に発見出来なかった不動産を予めカバーする手段として、「遺産発見条項」なるものを協議書に入れておくことがある。
特に農家の人や地主さんの相続などは、後から被相続人名義の不動産が発見されることは珍しいことではないが、そのたびに、現在の相続人間で協議をして、実印をもらうってことはあまり得策でないので、例えば、遺産発見条項として、協議書の末尾に「本協議以外の不動産が発見された場合は、相続人Aが全て取得する。」等の文言を入れておくことがある。
だが、実際は、何十年も前に行った遺産分割協議書をすでに紛失してしまっているケースもまた珍しくなく、そーなると、一から書類を集めて現在の相続人を確定し実印もらうってとこから始めなければならない。さらに厄介なのは、前回の相続ですったもんだして、あれ以来、もう何年も他の兄弟と連絡を取っていない、連絡取れてもあの時のことがあるからもう印鑑はもらえないってケース。こーなると、非常に悩ましい事態となる。
後から発見された不動産の価値によっては、取得する相続人もたいして乗り気にはならず、疎遠の兄弟と連絡を取ってくれと言っても、なかなか動いてはくれないだろう。。