横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

増築登記と所有権証明書

2007-10-13 | 業務日誌
下流喰い―消費者金融の実態 (ちくま新書)
須田 慎一郎
筑摩書房




先週末、たまたま本屋で目に留まったので買って読んでみました。

ちょっと前までなら当たり前だった、サラ金の悪辣な取立てや詐欺まがいの連帯保証制度の実態、不動産担保ローンやおまとめローンの看過出来ない問題点等、儲かりすぎている消費者金融のビジネスモデルに対して、この著者は厳しく追及を行っている。
まぁ最後の方で、おぉ~、このミスは!?・・・って記述もあったが、とにかく読みやすくてお勧めです。


さて、今日は依頼のあった建物増築登記の件で、朝から図面作成したり申請書作ったりと。。
増築の工事をすれば、通常、建物の床面積が増加することになるので、所有者は増築による建物表題(床面積)変更登記を申請しなければならない。この場合、増築部分の所有権が申請人に帰属している(言い換えれば、増築部分が他人の所有物ではないこと)を証明するために、添付書類として、申請人の所有権を証する書面(所有権証明書)を添付する必要がある。
でも、例えば、増築した部分が、元の建物と完全に符合しており、これを分離復旧させることが事実上不可能なケースなど(小規模な増築の大半はこのケースかと。)は、民法の符合の規定(242)により、増築部分の所有権は当然に元の建物の所有者に帰属することになる(尚、増築部分が、建物の構成部分となる場合は、同条の但書きの適用はないと解されている。)。つまり、このようなケースなら所有権証明書はそもそも不要と考えられるが、法務局は、必ず所有権証明書の添付を求めてくる。


参考・・・になるかわからないけど。。

建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に区分所有権が成立しないとされた事例