横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

別送方式

2007-10-01 | 業務日誌

10月スタート

10月を旧暦で神無月と言ふ。


じゃあ11月はなんつーんだっけ?


週の始まり月曜日

午前

有限会社から株式会社への商号変更登記。
ま、もう論点は出尽くしているな。
ということで、オンライン申請でサクっと・・・と言ってもいつものように、送信するのは申請情報だけで、添付書類は後から郵送(いわゆる別送方式)。
ところで、来年に向けて、そろそろ不動産登記もオンラインで登記申請する準備をしていく必要がありそう。
現行上、不動産登記の場合は、商業と違い、申請情報のみ送信して添付書類は後から持参(郵送)するって方法は認められない(不動産登記令10条 添付情報の提供)。
というのも、これは、不動産登記の場合その申請順序に重要な意味があるので、例えば、まだ実体が発生していないにもかかわらず、登記の順位を保全せんがため、先に登記の申請だけを行うという架空の登記申請を防止する必要があるからだろう。
しかし、実際の不動産登記の添付情報は多岐に渡るため、これらを全てオンラインで送信しなければならないとすることは、現時点においてほぼ不可能であり、新不動産登記法の目玉でもあるオンライン登記申請が絵に描いた餅になりかねないので、結局、通達で不動産登記でも別送方式を便宜認め(一部の横浜の法務局で実証済み)、今後の不動産のオンライン登記申請の利用促進を計っていく必要があろう。
ただ、この場合、先ほどのカラ申請防止の観点から、少なくとも添付書類のうち登記原因証明情報は、申請情報と合わせて送信(具体的には、スキャナーでこれを読み込み、PDFファイルにして送信)するという案が出ている。

因みに、仮に、申請情報のみでも不動産のオンライン登記申請が可能なら、それこそ、司法書士が決済の場にノートPCとカードを持って行って、資金実行(まぁタイミング的には売主に入金が確認されてから。)と同時に、その場で登記の申請だけでも入れておくことが出来ると思うのだが。。。

あと問題は、識別情報の受領をどうすんのかって、多分ここだろうな・・


午後

興味のある研修を見つけたので申し込んだ。
あと、ついでに平成20年度の司法書士手帳も申し込んだ。
が、何を勘違いしたか、間違って多く申し込んじゃった

その後、
ひたすら引き直し計算~



11月は、霜月