おはようございます。
先日、研修医の送別会などがありました。その際に15分だけマッサージを受けてきました。
1月の初めに痛めた腰がなかなか治らず腰のあたりを叩いてばかりで、なかなか調子が良くならず。風呂場で見ていると右と左のバランスが悪いのが一目瞭然ではありました(骨盤が傾いてる)。
その15分のマッサージがよく効いたので、昨日は1時間くらいマッサージを受けてきました。マッサージする人が「仕事の姿勢で固まっているような感じですね」と言いながらほぐしてくださいました。
もう一声という感じですが、昨日よりも少し良くなった気がします。
さて、先日遠方の患者さんをオンラインで診療する「オンライン診療」に関しての記事が出ていました。
不適切なオンライン診療が頻発、まずオンライン診療指針の改善等で対応―オンライン診療指針見直し検討会
昨年(2018年)3月に、安全かつ有効にオンライン診療を実施するためのルール(ガイドライン・指針)として「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下、指針)が整備されました(関連記事はこちら)。
ただし一部に「初診時の適切な対面診療を行わずに、オンライン診療を実施するケース」や「医師どころか、医療関係資格を持たずにオンライン診療で相談を行っているケース」「痩身薬と称して糖尿病治療薬などをオンライン診療で処方するケース」など、不適切事例もあります。
厚生労働省は「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」(検討会)を設置して、こうした不適切事案への対策を図る考えです。
(中略)
(A)のオンライン診療は、医師が患者の診察・診断を行い、診断結果の伝達、初歩等をリアルタイムで行うものです。例えば、比較的状態の安定した慢性疾患患者に対し、継続した対面診療を補完するために、オンラインで状態確認・指導等を行うケースが考えられます。
また(B)のオンライン受診勧奨は、医師が患者の状態確認(診察)を行い、医療機関への受診を促すものです。患者の症状を聞き、想定される疾患を判断して「○○科を受診してください」などと促すにとどまるものです。
一方(C)の遠隔健康医療相談は、一般的な医学・医療情報の提供や受診勧奨にとどまると定義され、医師だけでなく、医師以外の相談者が実施するケースもあります。個別患者の症状に応じた判断等は、もはや(B)のオンライン受診勧奨に含まれます。
このうち(A)オンライン診療と(B)オンライン受診勧奨は「指針」の対象となります(指針を遵守しなければならない)が、(C)の遠隔健康医療相談は、そもそも医行為とはならず(医療法・医師法の適用を受けない)、「指針」の対象外とされています。
しかし、こうした現在の定義にはやや不明瞭な点があると指摘されます。例えば、(B)のオンライン受診勧奨や(C)の遠隔健康医療相談では、「一般用薬の使用に関する助言」(例えば、軽度の下痢で脱水の不安がある患者に「経口補水液を摂取してはどうか」とアドバイスするなど)はできませんが、薬局等では、こうした助言が一般に行われています(もちろん同時に医療機関への受診勧奨もなされなければいけません)。
(以下略)
別にこのブログで医療相談のようなこともしておりますが、お金をとっているわけではないので法律に準拠する必要はないはずなんですが法整備もされてきているなぁ・・・と思いました(笑
リアルタイムではないですし、ただのブログですので問題はないと思いますが・・・。
繰り返しになりますが、このブログは「医師(インターネットなので誰も確認はできませんw)」がやっているというだけで、医行為ではなく、ご相談内容に関してはアドバイス程度でしかございませんので、かかりつけの医師にきちんと相談するようにしてください。
いつも読んでいただいてありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。