弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

授業と時効と

2014-04-05 17:47:30 | 法律一般

ブログの色目を変えてみました・・・
これまでのは、なんとなく見づらいような感じがして、やっぱりシンプルなのがいいなと。

で、前回更新から1週間以上経過し、そろそろ更新しなくちゃと思っていたら、あいぎ特許事務所の所長ブログ先起こされてしまいました(笑) なので、早速更新。

 

昨日は、あいぎ特許事務所のスポーツ観戦クラブの活動があり、中日vs巨人を観に行かれた所員さんが多かったのですが、いいなぁ~と感じつつ、母校のロースクール(名城大学法務研究科)へ出かけて、19:50~21:20まで1時間半の授業を担当していました。

授業内容は、民事最新判例の検討、その他もろもろ。
一応やるからにはきちんと準備しないといけないわけで… ですが、これがまた結構大変(>_<)
授業担当なんてはじめてなので、準備に相当時間がかかる(要領悪いんだよ、と言われたらおしまい)。

他の若手実務家の先生2人と交互に授業を担当するため、3週間に1回が僕の担当なのですが、果たしてこのまま務まるのかしらん。

まあ、そうは言っても、せっかく授業を受けてくれるわけですし、試験勉強に向けて何かつかんでもらえたらいいなと思います。

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今回は、時効の中断ネタを少し。

売掛金請求とか損害賠償請求などの請求権には、「消滅時効」というのがあり、所定期間が経過すると、権利がなくなってしまいます。請求権の内容によって期間が異なるので、そこは弁護士等の法律専門家に相談することが必要です。例えば、取引先に対する物の売掛金請求であれば、2年です。

えー、請求権がなくなっちゃうのー、そんなの困る、ってんであれば、消滅前に請求して早く回収することが必要ってことですね。

そう簡単に言うけど、言っても払ってもらえないんです、という場合は、法的な手続が必要になるので弁護士にご相談を。

そして、「消滅時効」には「時効中断」という制度があります。

①請求権の存在を相手方が承認したり、②「払え」と相手に伝えたりすると、時効期間の経過が「中断」されます。

「中断」というと、期間経過がストップするだけ、と思われがちですが、法律的にはリセットという意味です。
ですから、売掛金請求が発生して1年後に、①又は②の事情が生じれば、その時点からまた2年は権利がなくならない、ということになります。

ただ、②に関しては、相手に支払えと伝えてから、半年以内に裁判で訴える等の公的な手続をしないと、中断は認められません。
②をしただけでは、ダメってことです。その点はご注意を!

 

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