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Activated Sludge ブログ ~日々読学~

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●《アイヌ民族…サケの捕獲は認められた先住権…儀式用のサケ十数匹を捕獲…サケ漁をするかどうかは自己決定権だ》

2019年09月16日 00時00分06秒 | Weblog

サケ漁をするアイヌ民族の畠山敏さん… 東京新聞2019年9月2日)(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/images/PK2019090202100232_size0.jpg)↑】



東京新聞の記事【先住権か違法な漁か アイヌ、許可得ずサケ捕獲 儀式用十数匹】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019090202000252.html)。

 《北海道紋別市の川で1日、アイヌ民族の畠山敏さん(77)が、サケの捕獲は認められた先住権だとして、道の許可を得ずに儀式用のサケ十数匹を捕獲した。道職員が制止する場面もあったが、畠山さんは「サケ漁をするかどうかは自己決定権」として決行した。四月に成立したアイヌ施策推進法は、アイヌを先住民族と明記》。

   『●《産経新聞が「日本は人権守る側に立て」と論陣》!? 
         例えば、辺野古破壊では、沖縄の人々の人権は?
    「阿部岳さんのコラム【[大弦小弦]香港と沖縄と人権】…
     《▼産経新聞が「日本は人権守る側に立て」と論陣を張っている。
     政府に香港市民への連帯を促す。中国の敵は味方、という発想かも
     しれない。それでも人権の一点なら幅広い層が一致できる 
     ▼人権に国境がないことも確認できればなお良い。沖縄でも人々は
     基地の集中と新設によって危険にさらされ、自己決定権を奪われている》」

 《アイヌ民族…サケの捕獲は認められた先住権…儀式用のサケ十数匹を捕獲…「サケ漁をするかどうかは自己決定権だ」》。
 琉球新報のコラム【<金口木舌>二風谷判決と沖縄】によると、《わが国の統治が及ぶ前から北海道に住み、独自の文化を保っており、先住民族に該当する》と。さらに、「二風谷ダム建設差し止め訴訟」で、《▼町出身でアイヌ民族として初めて国会(参院)議員も務めた萱野茂さん(故人)らが、土地の明け渡しを拒否して法廷で闘った。判決はダムが完成していたことから建設差し止め請求を棄却したが、土地収用の違法性を指摘した》。

 「二風谷ダム建設差し止め訴訟」について、Wikipediaから(「二風谷ダム」の項)。《しかし、ダムが建設される二風谷地区は、アイヌ民族にとって「聖地」とされてきた。チプサンケと呼ばれるサケ捕獲のための舟下ろし儀式を始めとして当地はアイヌ文化が伝承される重要な土地であった。このため計画発表と同時に地元のみならず道内のアイヌから強い反対運動が起こった。…しかしアイヌ関係者のうち萱野茂貝澤正の両名はアイヌ文化を守るため頑強にダム建設に反対。所有する土地に対する補償交渉に一切応じず補償金の受け取りも拒否した。このため北海道開発局は両名への説得を断念し土地収用法に基づき1987年(昭和62年)に強制収用に着手した。これに対し両名は強制収用を不服として1989年(平成元年)に収用差し止めを事業者である建設大臣に求めたが1993年(平成5年)4月にこれは棄却された。請求棄却に反発した両名は翌月土地収用を行う北海道収用委員会を相手に札幌地方裁判所へ行政訴訟を起こした。いわゆる「二風谷ダム建設差し止め訴訟」である。両名とその弁護団はダム建設の差し止めを求めたが、真の目的はアイヌ民族の現状を広く一般に認知させ、アイヌ文化を国家が保護・育成させることであった。この間萱野は日本社会党の参議院議員(比例代表区)として国政にも参与している》。

   『●『ドキュメント 憲法を獲得する人々』読了(4/4)
    「【田中伸尚著、『ドキュメント 憲法を獲得する人々』】……
     その他、「「神主の娘」の意見陳述」の木村さん、
     「揺れる心で「アイヌ宣言」」の多原さん、
     「在日だけど、日本社会の一員だから」の徐さん、
     「沖縄に基地があるかぎり」の中村さん」

   『●「「希望はTPP。」なのか」
      『週刊金曜日』(2013年4月12日、939号)

    「平田剛士氏【アイヌ人骨〝発掘〟研究の実態は依然不明 
     北大のずさんな管理が発覚】・・・・・・」

   『●「安倍首相の暴走と「妄想」」
      『週刊金曜日』(2014年2月7日号、978号)について

    「平田剛士氏【いまだ返還されず 全国12大学にアイヌ遺骨1636体!】、
     「遺骨を返還すれば大学自体も癒される。アイヌも力を得て、
     誇りを取り戻せるはず……より人間的な大学に変わるための
     チャンスととらえることもできる」」

   『●「国が象徴空間に集約することに我慢がならない。
               先祖の遺骨をコタンに返してほしい」
    「「研究目的」(!!)で勝手に盗掘して「大量の遺骨や副葬品が
     返還されないまま」に放置する大学人、そして、政府のいい加減な対応。
     …当事者が「嫌だ」と言っているにもかかわらず、平気で「人権侵害」。
     「墓を暴いて先祖の遺骨を集めた学者たちの責任をあいまいにしたまま、
     国が象徴空間に集約することに我慢がならない先祖の遺骨をコタンに
     返してほしい」と云う叫びにどう応えるつもりか?」

   『●沖縄出身脚本家上原正三さん、「民意を顧みず、
     基地を押し付け…沖縄を植民地としてしか見ていない証拠」
    《■「怪獣使いと少年」で問うた人間の心の闇
    《登場人物の少年は北海道江差出身のアイヌで、メイツ星人が化けた
     地球人は在日コリアンに多い姓『金山』を名乗らせた。1923年の
     関東大震災で、『朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ』『暴動を起こした』
     などのデマが瞬く間に広がった市井の善人がうのみにし、軍や警察と
     一緒になって多くの朝鮮人を虐殺したんだ。『発音がおかしい』
     『言葉遣いが変』との理由で殺された人もいる。
     琉球人の俺も、いたらやられていた。人ごとではな

   『●沖縄差別・沖縄破壊の「やりたい放題」…
     「歴史的暴言」から想起されるナチソネ氏や「産経のドン」等々
    《日本の近現代史の中で「土人」という言葉が使われていた例で
     僕が思い出すのは、1899年に制定された「北海道旧土人保護法
     という法律だ。アイヌ民族についての「旧土人」という
     表現および法律の内容が差別的であるとの批判が高まり、1997年、
     アイヌ文化振興法施行に伴って廃止された。アイヌ保護を名目とは
     していたがアイヌの土地の没収、アイヌ語使用の禁止、アイヌ固有の
     風習の禁止などが含まれていた》

   『●「差別意識に基づく、官憲による歴史的暴言」…
      ガルトゥング氏「非常に深刻な状況となる兆候…」と警鐘
    《土人とは、土着の人を指す言葉で、軽蔑や侮辱の意味を含んで使われる。
     かつてアイヌの人々に対しても使われたことがある。官憲が沖縄に
     住む人を土人と呼んだことは先例に従えば、琉球民族が日本人とは違う
     歴史を持つ先住民族であると公に認めたことになる

   『●「亡命」させられた辛淑玉さんは「一時帰国するにも勇気がいる…」とは、 
                        一体ニッポンはどんな国なのか?
    「ブログ【海鳴りの島から 沖縄・ヤンバルより…目取真俊
     辛淑玉さんの裁判を応援する。】(…)では、《…辛さんへの攻撃をはじめ、
     ネトウヨ・ファシスト勢力の沖縄や在日、アイヌ、その他への差別と
     暴力を許さないために、力を尽くしたい憎悪を向けられている者が
     泣き寝入りし、逃げていたら、いつか実体的に抹殺される》」

   『●【<金口木舌>二風谷判決と沖縄】:
     「わが国の統治が及ぶ前から北海道に住み…先住民族に該当する」
    《「わが国の統治が及ぶ前から北海道に住み、独自の文化を保っており、
     先住民族に該当する」。1997年3月、札幌地裁で言い渡された判決に
     原告のアイヌ民族の人々は驚き、涙を流した ▼司法の場で初めてアイヌを
     先住民族と認めた、二風谷(にぶたに)ダム建設を巡る訴訟の判決だ…
     ▼しかし政府は沖縄の人々の権利保護を求めた国連自由権規約委員会
     勧告を無視

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019090202000252.html

先住権か違法な漁か アイヌ、許可得ずサケ捕獲 儀式用十数匹
2019年9月2日 夕刊

      
     (サケ漁をするアイヌ民族の畠山敏さん(舟上左)らと、
      捕獲をやめるよう呼び掛ける道職員(左)=1日、北海道紋別市で)

 北海道紋別市の川で1日、アイヌ民族の畠山敏さん(77)が、サケの捕獲は認められた先住権だとして、道の許可を得ずに儀式用のサケ十数匹を捕獲した。道職員が制止する場面もあったが、畠山さんは「サケ漁をするかどうかは自己決定権だ」として決行した。

 四月に成立したアイヌ施策推進法は、アイヌを先住民族と明記。だが昨年八月、国連の人種差別撤廃委員会日本に土地や資源に関するアイヌの権利保護を勧告したにもかかわらず、先住権は規定されなかった

 畠山さんは午前五時半ごろからアイヌの伝統的な丸木舟に乗り、前日に川に張った網に掛かったサケの回収を開始。駆け付けた道職員は川岸から「違法な状態なので、やめてくれませんか」などとたびたび制止した。

 これに対し、近くで見ていた先住権の専門家やアイヌらは「先住民族の漁は国際的に認められている。申請が必要なことがおかしい」「生活の権利を奪っておいて法律違反とは非常に勝手だ」と反論。畠山さんは漁を午前七時ごろに終えた。

 畠山さんは「道からは歩み寄りも何もない。アイヌモシリ(北海道を指すアイヌ語)に土足で上がり込んできた和人には左右されない」と話した。一九九七年に司法の場で初めてアイヌを先住民族と認めた二風谷ダム訴訟で原告だった貝沢耕一さん(73)も様子を見ており「畠山さんは、自分のことだけでなくアイヌ全体のことを考えてやっているすごい勇気だ」と激励した。

 漁で捕ったサケは、この日開かれた豊漁祈願の伝統儀式カムイチェプノミで供えられた

 畠山さんによると、同日午後、警察官が来て「網を撤収したか」「これが漁をした網か」などと尋ねた。畠山さんが「逮捕してくれ」と応じると「そういうことじゃない。後で話だけ聞かせてくれ」と話して帰ったという。
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●忘却の雰囲気の中で日弁連会長声明

2011年08月03日 00時34分10秒 | Weblog


日本弁護士連合会のWPに出ていた宇都宮健児会長の声明(http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110713.html)。

 何か喉元を過ぎた雰囲気であったり、もう既にFUKUSIMAが忘却の彼方に押しやられていないでしょうか? スリーマイルを、チェルノブイリを、美浜のギロチン事故を、・・・・・・。ましてや、敗戦前の原爆投下を・・・。福島第一原発は、政府が云うような第1ステップをクリアなどしていない。

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http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110713.html

東京電力福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針に向けての会長声明

原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)は、東京電力福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針を、7月にも取りまとめるとしている。当連合会は、既に、本年6月23日付け意見書において、コミュニティの維持を含む生活全般の再建が早急に可能となる損害賠償の在り方を考えるべきである、などの意見を述べたところだが、第9回審査会(7月1日)までの審理を踏まえて、さしあたって、最も重要な2点に絞って指摘する。


1 自主的に避難している者の損害について、中間指針に含めるべきである

放射能の危険から避難している者の損害については、「政府による避難等の指示に係る損害」のみが対象とされており、これ以外に多数の自主的に避難している者がいるにもかかわらず、その損害は、既に策定済みの第一次指針及び第二次指針では全く考慮されていない。


これについて、当連合会は、被ばくの危険を回避するために避難することが合理的であると認められる場合には、その損害(の全部又は一部)は、賠償の対象とされるべきである旨、繰り返し意見を述べてきた(5月30日付け意見書、6月14日付け会長声明、6月23日付け意見書。)。


しかるに、審査会は、第7回(6月9日)の「中間指針策定に向けた今後の検討項目(案)」において、今後検討すべき項目として、「2.政府指示等の対象地域外に係る損害関係」に「避難等対象区域外の住民の避難費用、検査費用等」を挙げ、自主的に避難している者についての損害も、その検討項目に挙げていた。そして、この項目は、第8回(6月20日)の同名の資料でも、維持されていた。

ところが、第9回(7月1日)で示された「中間指針の論点(案)」においては、この項目自体が削除された。また、このことについて何の説明もなされていない。


既に、当連合会が繰り返し指摘しているとおり、放射線の人体や環境に対する影響は科学的に十分解明されているわけではなく、しかも、低い放射線量でガンなどが起きる可能性があり、成人よりも子どもの方が放射線の影響を受けやすいとの報告がなされていることや放射線の長期的(確率的)影響をより大きく受けるのが子どもであることに鑑みると、感受性が高く、年齢が若い、胎児・幼児・子どもとその親や妊婦は、政府の避難指示の基準とされる、年間20mSv未満であってもリスクが高く、これに対し人々が不安を感じることは避けられない。したがって、損害賠償の範囲を検討するに当たっては、予防原則に照らし、放射線の影響を危惧しこれを回避することが社会通念上相当と考えられる場合、最低でも、福島第一原子力発電所事故発生直後に相当量の放射線を被ばくした住民、更に放射線業務を行う事業者の義務を規定した電離放射線障害防止規則第3条第1項第1号及び第4項により管理区域とされ、必要な者以外の立ち入りが禁じられる、3月あたり1.3mSv(=年間5.2mSv、≒0.6μSv/h)を超える放射線が検出された地域から避難した住民及び現にこのような地域に居住又は避難している住民に対しては、合理的な範囲内として、避難費用・精神的損害について、賠償がなされなければならない

よって、中間指針においては、この項目を損害賠償の対象として明確にするべきである。


2 損害の終期に関する議論は時期尚早である


第9回(7月1日)においては、損害の終期に関して、「公共用地の取得に伴う損失補償における転業等に必要となる期間について」と題する資料が配付された。


同資料では、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年閣議決定)」、「公共用地の取得に伴う損失補償基準(同年中央用地対策連絡協議会決定)」「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年同協議会決定)」が引用され、公共用地の取得に伴う損失補償における転業等に必要となる期間について、業種ごとに、以下のとおりとされている。

商工業については2年以内(基準第43条第四号、細則第26)
農業については3年以内(基準第46条第二号、細則第29)
漁業については4年以内(基準第50条第二号、細則第33)
(営業休止に係る補償期間の損失を含む。ただし商工業は、工事期間若しくは2~4か月+準備期間を加える。細則第27及び別表第四。)

しかしながら、同要綱(基準及び細則)は、土地収用法等によって生ずる損失の補償基準を定めたものであって、本件のような著しく大きな災害によって広範な地域が全般にわたって破壊され、しかも長期にわたって継続している場合の損害賠償の範囲を定めるものではない。土地収用法等の場合には、事前に準備期間があり、しかも、代替地があることなどから、相当期間内に同様な業務を開始することも可能であるが、本件のような場合には、事前に全く準備することができずに避難を余儀なくされ、しかも、事態の収束時期の見通しがつかないことから元の場所に戻ることができるのかできないのかさえも不明確で、別の場所で新たな生活や事業をすべきかどうかも不明で、その上、規模が余りに大きいことから代替地での業務開始等も極めて容易でないことから、本件の場合に、同要綱等を基礎として、損害賠償の範囲を考えることは、基本的な前提が誤っている。

そもそも、福島原発事故は未だ収束しておらず、汚染範囲が拡大し続けているのであって、この現状において損害賠償の終期を論ずることは時期尚早である。

よって、損害賠償の終期に関して同要綱等を参考とすること及び中間指針において終期の基準を定めることには反対である。

2011年(平成23年)7月13日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮健児

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●『松下竜一未刊行著作集1/かもめ来るころ』読了(6/8)

2009年01月13日 07時29分24秒 | Weblog
【梶原得三郎・新木安利編、『松下竜一未刊行著作集1/かもめ来るころ』
蜂ノ巣砦に起つ室原知幸 昭和の阿蘇山中に咲いた大正デモクラシーの花(p.166)。「人の一言が人を烈しく動かすほどに〈言葉が力を持っていた〉時代を」(p.166)過ぎる老人、蜂ノ巣城主の物語が簡潔に25頁程にまとめられている。必読である。「だが彼を訴訟狂の如く呼んではなるまい。彼は国家の権力行為に抗する武器として法を最大限に活用した最初の国民であったのではないか。・・・国とはなんと便利なものであろうか。この老人に弱点を衝かれて困り果てる度に、法を好都合に改「正」していけばよかった。土地収用法が改「正」され、河川法が改「正」されていった」(p.176)。「・・・この両ダムが公共性をいうに足らずと見抜いた・・・電力資本はしばしばダムを国に造らせて、不当に安い分担金でそれに水力発電所を附設していくのであり・・・九州電力の不当利益の莫大さを、知幸は計算してみせる。元来、治水の為であればダムは常時空・・・発電の為には満湛がのぞましいという相反する機能を両立させうるのかという技術的疑問もある」(p.178)。「――室原さん、あなたは敗れた。・・・あなたが負けながら残したものははかり知れず大きい。・・・川辺川ダムが十年を超えてなお着手出来ない程に・・・慎重であるのも、あなたが残した教訓の重さゆえでしょう。・・・三里塚空港での一坪地主、鉄塔共有運動も、あれは室原さんが編み出した闘争記念樹林の共有運動の巧みな伝承だと聞いています。・・・なによりもあなたのような人が居たということを想うだけで、いかに多くの人々が励まされ続けることでしょうか。あなたを想う時、私はかろうじて今の敗北に耐えられるのです。・・・私は周囲から、売名の徒だとか社会の敵だとか罵られています。ともするとくずれおれそうな時、私は、あなたの孤影を想うことで立ち直ります」(pp.182-183)。「維新後、人民が築いた抵抗の砦としてこれほど壮大なものは無かったはずである。・・・デモクラシーの花・・・蜂ノ巣城はその象徴的具現であったろう。・・・国の公共事業とは、理に叶い法に叶い情に叶うものでなければならぬと」(p.187)
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