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2015年02月05日 | 気になるネタ

                       

厚生労働省は4日、労働者に年5日の有給休暇(有休)を取らせるよう使用者に義務付ける方針を固めた。働き過ぎの防止が狙い。6日の労働政策審議会分科会に示し、労働基準法改正案を今国会に提出する。

 労基法によると、有休の日数は勤続年数に応じて決まる。半年働くと年10日、その後増えて6年半以上で年20日になる。厚労省によると、現在は原則として労働者が自由に時季を指定する仕組みだが、労基法改正によって、5日分は使用者が時季を指定することとし、違反した場合は罰則の対象とする。

 有休の取得率は近年、5割以下と低迷し2013年は48・8%にとどまっている。



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