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上文書は1999年8月13日に制定された「非核オーストリア法」のオーストリア共和国官報。以下はその訳文です。
連邦憲法法律第149:国会は以下のように、非核オーストリア法を制定する
第1項 オーストリア国内において、核兵器の生産、備蓄、移動、実験およびその使用を禁ずる。また核兵器を設置する施設の建造は許さない。
第2項 核分裂の作用によりエネルギーを生み出す装置をオーストリア国内にて建造するのは許されない。また、現在すでにあるそれに類するものの使用も許されない。
第3項 国際的な法的義務に觝触しない限り、オーストリア国内における核分裂性物質の輸送は禁止する。この輸送の禁止はもっぱら平和的利用に対しては例外を含むが、核分裂およびその廃棄物を通じてのエネルギー利用はこの例外とはならない。
第4項 オーストリア内で発生する原子力事故による被害、また外国からに由来する被害も含めその補償は法律により行われる。
第5項 この連邦憲法法律の施行責任は連邦政府である。
注・連邦憲法法律は成立した国会において、出席議員3分の2以上の賛成によって制定される。非核オーストリア法は149番目に制定された憲法法律です。日本の法律は国会議員過半数の賛成で成立します。