宗教法人法に基づく質問権とか解散請求を研究しています。
「元気ですか~」じゃないや、「最高ですか」「頭取ってますか~」の福永法源さんは、東京地裁で、平成 17 (2005)年 7 月 15 日、修行料ないし法納料名目で金員を集めた行為につき、詐欺罪で有罪判決。
この福永法源さんの法の華三法行に対して、文科省は、今の制度の宗教法人法の質問権とかあるのに(1996年に改正)、質問権も行使せず、解散命令も請求しなかった。
(1)1999年12月 法の華三法行に強制捜査
(2)2000年4月 民事判決で法の華三法行が敗訴
(3)同年5月 福永法源ら逮捕
(4)同年9月 宗教法人審議会を開催
それでも文科省は質問権を行使しなかった。
(5)同年12月14日 被害者から破産申立
結局、破産申立に先を越され(た形になり)、文科省は、解散命令を申し立てなかった。
教祖が逮捕されて7か月も経っているのに、当時の文科省は、解散命令を出しませんでした。
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こういう例があったことを、日本国民の記録のために記しておきます。