家庭連合解散命令。地裁は、最後の要件の、「やむを得ない」のところで、信者の人権に、少し触れた。
私はそう解釈している。以下の部分から。
~~~以下引用~~~
宗教法人の解散命令制度は、飽くまで、法律によって与えられた地位である宗教法人としての法人格につき、それを与えたままにしておくことが不適切となった場合にその法人格を失わせるとの法的効果を有するものにとどまり、
当該法人格の喪失により事実上生ずる影響は、当該法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するものであることからすれば、利害関係参加人に解散を命ずることは、やむを得ない法的措置であるということができる。
~~~引用終わり~~~
でも、昨日、主要紙記者と話した際に、ある記者が「ここは信者の人権に触れたと言えないのでは」という見解をいただいた。
そのご趣旨はよくわかりませんでしたが、まあ、そうお読みいただくのは自由。
実際に、「信者」とも「人権」とも書いていないし。
でも、もし、上記部分が、「信者の人権に触れたのではない」のだとすれば、今回の地裁の鈴木謙也裁判長は、解散が「やむを得ない」という、いっちばん大事な理由で、一言も、信者の人権に触れていないってことになる。
それは、「人権の砦」としての裁判所の姿勢として、さらにマズい。
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いずれにせよ、憲法上の基本的人権のうちの、最も重要な信教の自由を制限する効果がある(←このような効果自体は今回の地裁も、オウム真理教最高裁も認めている)解散命令において、解散が「やむを得ない」という、一番枢要な、大事な、決定的な理由付け部分において、鈴木謙也裁判長は言葉を尽くしていない。
いろんな解釈ができる余地を残している。
私はこれは不誠実だと思う。
一般国民にも、少なくとも10万人単位の信者に、しっかり分かる言葉で書いてほしかった。
「反射的利益」という、わかったようなわかんないような、言葉で逃げるのではなく。
官僚的な答弁で終わらせるのではなく。
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高裁の判断に期待します。